>>24
たとえば、ある外国の著作権管理団体は、委託者に薄く広く分配して、解消するという方法をとっています。
しかし、本来、Aさんに支払うべき分配金をBさんに分けることになります。
こうした方法は、複数の専門家から「日本では、信託の受託者としての善管注意義務等に照らして望ましくない」と指摘されました。


JASRACの定款には、「音楽の著作物の著作権を保護し、あわせて音楽の著作物の利用の円滑を図り、もって音楽文化の普及発展に寄与することを目的とする」と書いています(定款3条)。
つまり、JASRACの究極の目的は、「音楽文化の振興」というわけです。
音楽文化の振興に資する事業であれば、その目的にかなうはずです。