▼前スレ
【N国党は】NHKの偏向放送【をぶっ壊せよ!】
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/giin/1569213404/

■放送に対する検閲

NHKや民放の放送の偏向報道について、N国党の立花氏は、国会議員【立法府の一員】が口出ししたら検閲に当たるから、番組内容には口出ししない、とのことだが間違い。
最高裁の判例で、検閲は【行政府の一員】によるものとされている。

よって、選挙で選ばれた国会議員【立法府の一員】は、放送法第4条に基づき、
政治的公平の観点から、与野党双方が番組内容に口出し監視しなければならない立場。

NHKの経営委員は両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命するとなっている、
放送法第三十一条は憲法第二十一条違反で、与党のみの検閲となり、
両議院の国会議員の議決としなければならない。
もしくは、受信契約者の議決としなければならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
憲法第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

(経営委員会の組織)
第三十条 経営委員会は、委員十二人をもつて組織する。
2 経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。
(委員の任命)
第三十一条 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。