0001無党派さん (ワッチョイW d95b-OYoC)垢版 | 大砲2022/01/29(土) 11:45:40.88ID:gWf3Smo40 自分の勉強にもなると思って立ててみました ◎複雑でわかりづらい公選法に関する質問に法律ど素人のスレ主が答えます ◎個別具体の実態判断は司法へ。あくまでも一般論としての回答となります ◎回答に時間を要する場合があります ◎スレ主の知識では回答不能な場合もあります ◎スレ主以外の方の回答も大歓迎ですが、間違いがある場合は僭越ながら指摘させていただきます ではどうぞ
0002無党派さん (ニククエ Sdea-VTkO)垢版 | 大砲2022/01/29(土) 13:38:32.94ID:5PrSqGbVdNIKU?PLT(12001) こういうまともなスレは板違いやぞ
0003無党派さん (ニククエ Sdea-VTkO)垢版 | 大砲2022/01/29(土) 13:39:27.06ID:5PrSqGbVdNIKU?PLT(12001) >>1 え?お前が教えてくれるん? 死ぬほど質問あるんだけど選挙だけじゃなくて政党や法案、議会運営とかも聞いてええの
0005無党派さん (ニククエW d95b-OYoC)垢版 | 大砲2022/01/29(土) 13:47:52.90ID:gWf3Smo40NIKU >>3 はい、1が答えます。 成立前の法案、議会運営等についてはお答えしかねます。現行法に関する質問でお願いします。
0007無党派さん (ニククエ Sd0a-VTkO)垢版 | 大砲2022/01/29(土) 13:49:53.50ID:OGknFB6YdNIKU?PLT(12001) いや17委員会とか閣僚のパワーとかも知りたい
0009無党派さん (ニククエ Sd0a-VTkO)垢版 | 大砲2022/01/29(土) 13:52:24.30ID:OGknFB6YdNIKU?PLT(12001) ちなみに俺もググって即解決するやつは聞かないよう努めます
0010無党派さん (ニククエW d95b-OYoC)垢版 | 大砲2022/01/29(土) 13:54:27.19ID:gWf3Smo40NIKU >>7 その辺りのご質問は1の知識ではお答えできません。申し訳ありません。
0011無党派さん (ニククエ Sd0a-VTkO)垢版 | 大砲2022/01/29(土) 13:54:44.90ID:OGknFB6YdNIKU?PLT(12001) >>5 まず一番ホットな区割りの話、総論 ・次の区割りってどうやって誰がいつ決めるの? ・区割り決まるまでは解散しないって理解でいいの? それだとすると解散カードのタイミング見透かされるけど現与党はいいの?
0012無党派さん (ニククエ Sd0a-VTkO)垢版 | 大砲2022/01/29(土) 13:55:18.49ID:OGknFB6YdNIKU?PLT(12001) >>10 まあ選挙板だからしゃーない
0014無党派さん (ニククエ Sd0a-VTkO)垢版 | 大砲2022/01/29(土) 13:58:46.36ID:OGknFB6YdNIKU?PLT(12001) いや答えてくれるならどうでもいい
00161 (ニククエW d95b-OYoC)垢版 | 大砲2022/01/29(土) 14:16:28.89ID:gWf3Smo40NIKU >>11 最初から高度なご質問ありがとうございます。いい加減にお答えしたくないので資料を紐解きます。お時間少々いただきますがご了承くださいませ
0018無党派さん (ニククエ Sd0a-VTkO)垢版 | 大砲2022/01/29(土) 14:31:03.02ID:OGknFB6YdNIKU?PLT(12001) ていうか取り急ぎで適当に答えろよ 八割程度合ってたらいいわ
0019無党派さん (ニククエ Sd0a-VTkO)垢版 | 大砲2022/01/29(土) 15:25:39.45ID:OGknFB6YdNIKU?PLT(12001) 餅代氷代とかそういうよくある質問もしたい なんならまとめて先に答えて欲しい、質問誰もしなくても
0020無党派さん (ニククエ Sd0a-VTkO)垢版 | 大砲2022/01/29(土) 15:45:25.15ID:OGknFB6YdNIKU?PLT(12001) 遅い!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! もう寝る
0022無党派さん (ニククエ Sd0a-VTkO)垢版 | 大砲2022/01/29(土) 16:31:02.13ID:CvGr+1xVdNIKU?PLT(12001) 公職選挙法だけしか教えてくれないのちょっと狭すぎない? 法案可決の流れとか教わりたい
0023無党派さん (ニククエ Sd0a-VTkO)垢版 | 大砲2022/01/29(土) 17:42:19.22ID:EyAYGBctdNIKU?PLT(12001) グッバイイッチ フォーエバーイッチ
00251 (ニククエ d95b-d0xI)垢版 | 大砲2022/01/29(土) 21:33:57.11ID:gWf3Smo40NIKU >>11 >次の区割りってどうやって誰がいつ決めるの? おそらく衆議院小選挙区選出議員の選挙についてのご質問かと思われますので衆議院小選挙区割りについてお答えします。 [誰が] 衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下「画定審法」という。)に基づき内閣府に設置(画定審法1条)されている「衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)」が、当該選挙区の改定に関し調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされている(画定審法2条)。内閣総理大臣は、審議会から勧告を受けたときは、これを国会に報告するものとする(画定審法5条)。 審議会は、委員七人をもって組織するとされ(画定審法6条)、委員は、国会議員以外の者であって、識見が高く、かつ、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し公正な判断をすることができるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する(画定審法6条2項)。 〈私見〉衆議院小選挙区割りを定めた公職選挙法(以下「法」という。)別表第1は、審議会が行った平成6年、平成13年、平成25年及び平成29年の勧告の内容を変更することなく、そのまま法律にしていますので、国会を経るとはいえ実質的な決定権は審議会にあるものと思われます。 [いつ] 勧告は、10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から一年以内に行うものとする(画定審法4条1項)。 [どうやって] 改定案の作成は、各選挙区の人口(最近の国勢調査の結果による日本国民の人口をいう。)の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることとし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない(画定審法3条1項)。 画定審法詳細はこちら↓ https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=406AC0000000003_20160527_428AC0000000049 >区割り決まるまでは解散しないって理解でいいの? 〈私見〉衆議院解散については憲法54条及び法31条3項に総選挙は解散の日から40日以内に行う旨規定されているところ、特段「区割りの決定」が衆議院解散の要件となる規定はありません。 区割りは改正法の施行を以て効力を持ちますので、それまでは従前の区割りによる選挙となると思われます。
0026無党派さん (ワッチョイW d95b-OYoC)垢版 | 大砲2022/01/30(日) 00:14:07.60ID:nWEOSgK90 >>22 公選法は主に国会議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙を対象としていますが、公選法のみによってその選挙制度を理解することはできません。憲法はもとより、地方自治法、民法、刑法、行政事件訴訟法等の諸法律並びに地方公共団体の条例及び規則、更には判例・裁判例も重要な法源となるため、(あくまでも)回答に必要な範囲でそれらの諸法律にも言及することと思われます。
0027無党派さん (アタマイタイー MM3e-21ac)垢版 | 大砲2022/02/02(水) 13:14:30.21ID:SQ1fWWdpM0202 【都知事選、不正選挙】 3回の集票グラフが相似形 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/mayor/1591140574/l50
0028無党派さん (オッペケ Sr0b-Dhtg)垢版 | 大砲2022/02/07(月) 00:24:34.13ID:z9XifEGsr 投票予定日の半年前からポスターは貼れなくなるらしいけど、 すでに貼ってあるポスターも剥がす義務があるんですか? 剥がされてない気がするけど
00291 (ワッチョイ 375b-FrCH)垢版 | 大砲2022/02/09(水) 11:54:30.92ID:fMbcua5U0 ご質問は、法143条16項及び19項に規定されております所謂「裏打ちのないポスター」の撤去義務についてかと思われます。 結論から申し上げると、公選法上、掲示者に撤去義務があるという明文の規定はごさいません。

しかしながら、法147条1項1号においては以下のように規定されています。 第147条 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。 1号 第百四十三条、第百四十四条又は第百六十四条の二第二項若しくは第四項の規定に違反して掲示したもの 〈私見〉上記の通り、法文上掲示者に撤去義務はないものの、従前から掲示されていた「裏打ちのない」適法ポスターは選管の撤去命令により掲示者が撤去するという運用実態のようです。従いまして、従前から掲示されていた適法ポスターが禁止期間になっても撤去されていないからといって直ちに違反となることは無いといえると思われます。(総務省選挙課確認済み) 〈補足〉>投票予定日の半年前からポスターは貼れなくなるらしい 掲示が禁止される期間は選挙毎に規定があり、投票予定日から起算するのではなく以下の通りとなります(コピペで恐縮です)。 法143条19項 第十六項において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。 一 衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間 二 参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該通常選挙の期日までの間 三 地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙にあつては、その任期満了の日の六月前の日から当該選挙の期日までの間 四 衆議院議員又は参議院議員の再選挙(統一対象再選挙(第三十三条の二第三項から第五項までの規定によるものを除く。次号において同じ。)を除く。)又は補欠選挙(同条第三項から第五項までの規定によるものに限る。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項又は第三項から第五項までに規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間 五 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙(第三十三条の二第三項から第五項までの規定によるものを除く。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日又は当該選挙を行うべき期日の六月前の日のいずれか遅い日から当該選挙の期日までの間 六 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する最も遅い事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
0031無党派さん (スップ Sdbf-2cFb)垢版 | 大砲2022/03/06(日) 20:25:53.13ID:42ne65J0d?PLT(12001) 按分の仕組み 辻元清美を辻本清美って書いたらどうなるの