書紀は古記のいう暦で編纂されており、仲哀元年閏11月で数えられる暦と安閑天皇元年(甲寅五三四)◆閏十二月
から逆算できる仁徳紀以降の暦の二つに分けることができる。
そして仁徳紀の仁徳13年(閏12月の年)に狭義の朔旦冬至が来る。

『令集解』陰陽寮条の「古記」は 「暦数は、十九年を一章と為し、三年閏九月、六年閏六月、九年閏三月、
十一年閏十一月、十四年閏八月、十七年閏五月、十九年閏十二月とす」という。
この暦に書紀をあてがうと、安閑天皇元年(甲寅五三四)◆閏十二月己卯朔から仁徳まではさかのぼれる。
しかし、神功・応神紀は、仲哀天皇元年(壬申一九二)閏十一月乙卯朔の暦であり、仁徳以降とはつながらない。
しかも『神功・応神紀には百済王家が、仁徳紀には「廿餘年無事矣」と短くできない』という制約がある。
であるならば、暦を重ねて古事記のいう年数に合わせる。
仲哀天皇九年(庚辰二〇〇) =19年目=274年 古事記壬戌年、応神誕生。
神功皇后摂政元年(辛巳二〇一) =1年目=275年
神功皇后摂政三九年(己未二三九)大歳 =1年目=仁徳元年=313年=7年目 
仁徳天皇十三年(乙酉三二五) =19年目=325年 狭義の朔旦冬至。
仁徳天皇八七年(己亥三九九)春正月戊子朔 古事記=399年丁卯年
安閑天皇元年(甲寅五三四)◆閏十二月 =19年目=534年 ←ここから逆算。