>>222-223

>「鎌倉は古都である」と言う人に対して、それが誤りだと主張することは誰にもできない。

>「鎌倉を古都だと主張する人に対して、その主張を論理的に否定することは誰にもできない」

>その日本政府が、法令の中で「古都」という語を定義し、3大古都を定めている以上、
>それを非難する権利は、政府以外の誰にもない。

>>228

>でも、鎌倉市民が古都保存法に立脚して
>「鎌倉は三大古都の一つです」と言った時に、どんな歴史学者でも、彼を否定する根拠はない、

いつから日本は言論の自由が許されない国になったんだ?

>第二条
>この法律において「古都」とは、わが国往時の政治、文化の中心等として歴史上重要な地位を有する京都市、奈良市、鎌倉市及び政令で定めるその他の市町村をいう。

古都保存法における古都の定義は曖昧なんで、自分はわりとどうでもいいけど、
法の定義がおかしい、古都とはこうあるべき、等と発言する権利が無いって、理解しがたいんだけど。
一度でも成立してしまった法文に、主権者である国民が疑義を挟むことは許されないのか?

鎌倉を古都と言う奴が居てもいいし、鎌倉は古都じゃないと言う奴が居てもいい、それが現代日本なんじゃないの?

例えば、鎌倉には天子が居た履歴は無いから都とは呼べない、よって古都とは呼べない。
というのは十分に論理的だと思うし、日本史板的には古都保存法の方がおかしい、と言ったって別にいいんじゃないの?

>>230
そういう明文はないみたいだけど、「古都」の定義を「この法律」に限定しているし、他の法律で援用されたことも無いみたいだから、
一般社会において古都を論じるにあたって、古都保存法の定義に縛られるいわれは無いだろう。