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日本三大古都
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0261226・229
垢版 |
2015/06/11(木) 17:47:52.54
横からw

>>238
>がそれを論じ、或いは否定することができないのか

誰もそんなこと言ってないだろw
寧ろ、
鎌倉に対して
 (―それが旅行商売の宣伝だろうが、文化財保護や歴史的郷愁だろうが、地元意識の啓蒙だろうが―)
古都という呼称を用いる者に対して、古都と自性・呼称するな?と、
『貴方方サイド』が騒いでるんじゃないの?www 言論封殺にあたるのかどうか知らんけどw

他人の悪事は許さないが自分の悪事は無視かw ┐(´ー`)┌
0262日本@名無史さん
垢版 |
2015/06/11(木) 17:58:44.24
>>261
古都保存法を盾にして、鎌倉が古都でないという主張に正当性がない、というのはおかしいと言ってるだけ。
鎌倉を古都と主張しても別に私は構わないよ。
てか、鎌倉を古都と主張するな、なんて述べたつもりは全くありませんが。
0263日本@名無史さん
垢版 |
2015/06/11(木) 18:00:55.64
第51回通常国会 参議院 建設委員会 2号 昭和40年12月28日

○小酒井義男君
それから、少し前後しますが、第二条でおきめになっておる京都市、奈良市、鎌倉市ですね、
「その他の市町村をいう。」といわれますが、「その他の市町村」というものは、どういうところに大体古都という名称に当てはまる場所があるか、
そういう点はどういうふうにお考えになっていますか。
0264日本@名無史さん
垢版 |
2015/06/11(木) 18:01:23.33
○衆議院議員(田中伊三次君)
時代を、どの時代以前を古都と申すのかという問題はございましょうと思います。
しかしながら、それは民族の遺産としての古都、遺産と考えられる古都という意味でございますから、
ずっと徳川に入りまして徳川末期、場合によれば、明治に入りましてからのものも、やはりできるだけ広く解釈をしたほうがよかろう、
そういう点から申しますと、たとえていまいわれておりますところでは、京都市と申しますが、京都市の市の地域の境界線の外ということも考えられます。
京都市というものは、たとえば、京都市というものに地域が定められております。
しかしながら、一尺外に出れば古都でないのかと、この法律の適用がないのかと、こういうことになりますので、
京都市、奈良、鎌倉並びにその周辺というものが、政令で指定される第一の候補でございましょう。
それ以外には、たとえて申しますと、吉野山の旧跡保存の必要があれば吉野山、
私は参議院の選挙の際に、九州に行ってまいりましたが、西の都と書いて西都というところがございますが、
ここには世界的な古墳が、日本唯一の古墳群があそこに存在しておりますが、どんどんブルドーザーがその周辺をこわしております。
こういうものを現実に見てまいりましたが、西都などは政令で指定されていくべき筋のところではなかろうか。
それから、徳川になりましてからの、私たちが現実に見ておりますところでは、
たとえば三重県上野市などというところがございますが、こういうところにも、非常に大事な地点が数個あるのではないかと思われますが、
できるだけ広く、歴史的風土、歴史的民族の遺産と考えられるものは、なるべく広く――古都ということばが少し言い過ぎであるかもわかりませんが、
古都という文字はとったらいいじゃないかという意見もございましたが、特徴がなくなるので無理につけておりますが、
できるだけ広く解釈をして民族の遺産を守りたいと、こういう気持ちでおります。
0265日本@名無史さん
垢版 |
2015/06/11(木) 18:01:44.21
○小酒井義男君
いま二、三例をおあげになったんですが、歴史的風土ということになった場合、日光なんかはどうなんですか。

○衆議院議員(田中伊三次君)
もちろん風土がこわされるようなおそれがある場合には、政令で指定される大事な場所と存じます。

○小酒井義男君
すると、古都という名称の範疇に入るというお考えですか。

○衆議院議員(田中伊三次君)
これは、政令で指定される「その他の市町村」ということばを用いております。
したがって、古都ということばとは少しそぐわないのでございますが、市町村ならざるところは日本にございませんので、
市町村、それを古都という特徴のあることばを用いておるところに少し無理があろうかと存じますが……。
0266日本@名無史さん
垢版 |
2015/06/11(木) 18:02:14.97
第51回通常国会 参議院 本会議 5号 昭和40年12月29日

○中村順造君
(前略)
まず、「古都」の定義についてでありますが、提案者から、本法は歴史的風土の保存を主眼としているので、
「古都」ということばも在来の概念にとらわれずにいきたいと考えている。
なお、京都、奈良、鎌倉の三市のほか、「政令で定めるその他の市町村」も本法の適用に入るるので、
今後実施の状況を見て、改正すべき必要があれば改正したいとの答弁がありました。
(後略)


というわけで、古都保存法の審議に関係した議事録を見てたんだが、
>>224の言う通り、古都保存法の主眼は、「古都」を定義して敷衍することじゃなくて、「歴史的風土」を保存すること。
一部の人たちは、古都の定義に何か夢を見すぎだと思う。
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