0386日本@名無史さん
2022/10/27(木) 19:28:07.32中世(弘安書札礼)では親王は摂関と同格
近世(禁中並に公家中諸法度)では親王は現任大臣の下、諸親王は前官大臣の下
諸王は官位順で諸臣に交じる
>>379>>382
その辺りは赤坂恒明『王と呼ばれた皇族』(吉川弘文館)に様々な実例が紹介されているから一読を薦める
王氏のまま土着した家系などについても言及あり
>>381
律令の規定について語るのに律令以前の古墳時代がどうのと言い出すとか知能が低すぎるな
そもそも天皇号成立以前の時代だから後の天皇に相当する地位でさえ「おおきみ=王(大王は美称)」だ
400年も続いた平安時代を前期中期後期末期と分けずに語るし
世襲親王の跡継ぎも親王宣下されれば親王だし
こんな低能が何故発言しようと思ったんだろう