日本会議 皇室制度の抜本的見直しを目指して
https://www.nipponkaigi.org/opinion/archives/885

日本国憲法 第七条
九  外国の大使及び公使を接受すること。

そうか大使を接受することはできても外国の元首を接受することが憲法では許されてないんだな
で無理矢理公的行為としてやってきたわけだ
いろいろ勉強になるなぁ

>「全国戦没者追悼式」や「全国植樹祭」などへのご臨席は「象徴としての公的行為」として行なわれる。

これも違憲なのか
全国戦没者追悼式なんか無宗教形式なんだから第七条十の儀式として参加してるのかと思ってた