>>854
>>私の「会稽東治」の「治」は、
「支配下として治めている所」という普通名詞的な理解だ。<  

>あんた一人がどう理解しようと
世間では「治」には「支配下として治めている所」という意味はない <

「治」単独の基本的な意味は、「支配」を示す。