持統天皇5年(691年)8月13日条に、「十八氏に詔して其の祖等の墓記を上進らしむ」

『続日本紀』和銅元年正月(708年)の詔
亡命山澤。挾藏禁書。百日不首。復罪如初。
禁書を隠し持って山野に逃亡している者は、100日以内に自首しなければ恩赦を与えない。

『古事記』序文で・帝紀・本辞・旧辞・帝皇日継・先代旧辞・先紀等の記紀に先行した歴史書名が確認でき
『日本書紀』でも・国史・四方志・旧本・日本旧記・譜弟・帝王本紀・天皇記・国記・帝記・上古諸事・墓記等の存在が確認できるが
現在は一つも残ってない。