明治37年に二度目の変更(最初に戻した)のは、長女の年齢から見て婚姻の届け出でが
あったのじゃないか。(当時は婚姻届ではなくて、婚家の戸主−普通夫になる人の父親−に
よる婚家の戸籍への入籍だが)。
婚家の戸籍がある役所からの連絡で、この役所では長女について転出の手続きをする。
そのときに19年式戸籍、さらに壬申戸籍まで調べて、「生年月日変更の許可を得て変更」と
記載して生年月日を明治17年10月27日としたのじゃないか。
これは戸籍の記載で分かるだろう。
嫁に行けば以後はそちらの戸籍の記載だけが使われるようになるので、「生年月日変更の
許可を得て変更」とか適当に書いておいても問題にならないと思い、気楽にやったんじゃなか
ろうか。

ただ、戸籍の作成作業は上記以外にもあるかも知れない。
明治5年の壬申戸籍の作成から明治37年の間に、戸籍筆頭者(戸主)も替わっているのじゃ
ないか。戸主が替わると、戸籍簿が新規に作成される。
高祖母が産んだことになっている男の子が生まれたのが明治10年で、そのときに高祖母の
お父さんは生きているという。この人が戸主なのでしょ?
この人は明治37年にも生きておられるのだろうか。