『魏志東夷伝』倭人之条が書かれた当時「東冶」
という名の町は「会稽地区以外の別の行政地区」
に入れられていたことが分かっている

会稽東冶なる地名は存在しない「東治☛東冶」とした場合
「会稽」をわざわざ入れる必要が無い