>>556

1.公然性は当然認められる
2.当該職員の感覚に問題がある。社会通念上許容されない発言であり、処分の根拠としては十分
3.自身の肩書を悪用し集団でハラスメントを働いた点は信用失墜行為として処分を加重する
4.勤務中のSNSによる集団ハラスメントないし誹謗中傷行為は職務専念義務違反かつ信用失墜行為であり、一切許容されない。
5.小括
機構の判断に裁量権の逸脱ないし濫用はない。

6.当裁判所の判断
原告の請求には理由がないので棄却する。


と予想