成年の子の認知はその承諾がなければなし得ない。現民法782

これは旧民法をそのまま受け継いだものだ。
成年ノ私生子※ハ其承諾アルニ非サレハ之ヲ認知スルコトヲ得ス 旧830

承諾の方式は
1.戸籍の届出をする際に承諾を証する書面を添付するか、
2.届出書に承諾した旨を付記することが必要(戸籍法38条1項)

旧民法下でどうであったからは調べていないが、同じような方式での承諾が必要だったと
思われる。要するにこの承諾は要式行為である。

そうだとすると、明治40年生まれの人物が適当に提出した認知届で認知の記載がなされたと
いうことは考えにくいことになる。
曾祖父の方(明治31年生)が自分より10歳近く若い人を自分の父親として認知を承諾すると
いうようなことはまずあり得ないからである。

曾祖父の方が承諾をしていることを考えると、同姓同名の本当の父の認知を承諾したと考えるのが妥当。
とすると、その本当の父とは母方の叔父さんという人じゃなかろうか。
養子にとった明治40年生まれの男と仲が悪くなり、俺にはちゃんと子供はいるんだと認知届けを出した。
というようなことか