明治31年生の曾祖父を産んだ高祖母がその時何歳だったかを考えてみよう。
すると最低16歳にはなっていたと考えるのが普通。
そうだとすると、その高祖母は明治15年あたりの出生。
とするとその出生が記載された戸籍は壬申戸籍。
20歳で産んだなら明治11年あたりの出生。なおさら壬申戸籍

仮に明治19年式戸籍に移行したあとに産まれたのだとすると、高祖母が曾祖父を
産んだのは(一番歳をとっていたとしても)12歳ということになる。
そういう戸籍はあるにはあるが、その場合は母親が産んだ子を自分の子として届出
されているという場合が多い。
いくら昔でも、そういうことは普通はなかったと考えるべき。
明治31年生まれの曾祖父の戸籍に母親の年齢も書いてあるだあろうから、まあ分かる
だろうけど。

母方の叔父さんが生まれたのは明治19年式戸籍移行の後かもしれないが、何せ
高祖母の方は最初は壬申戸籍なので記載事項がどこまで本当のことか分からないし、
そもそも確認しようがない。見ることができないのだから。
本当の姉弟でないのなら子供を作っても恥でも何でもない。
法律上結婚することも許されるわけだから。

ということで、高祖母と母方の叔父さんというのは本当の姉弟ではなかった可能性もある。

それと、その叔父さんというのは曾祖父の方より何歳ぐらい年上なのだろう。
その叔父さんが若い頃(18歳とか)、ゆきずりとか家の女中さんとの間に子供を作って
しまい、まだ結婚する歳でもなし、困ってその子を姉の戸籍に入れたという可能性もある。
当時ならそんな戸籍操作は簡単である。
姉の旦那はふつう嫌がるだろうが、金で何とかなる話でもある。
姉の戸籍に入れただけでなく、姉の家の子として育てたということではないか。
それだと、弟が実の姉の産んだ子を自分の子として認知するということがなされても
おかしくはない。