明治31年までは、日本は夫婦別姓。
夫婦同姓制度は、ドイツ民法をまねて明治31年に導入された、
日本の伝統とは異なるもの。そのドイツはその制度が人権侵害
であることからとっくに選択的夫婦別姓制度に移行。
日本の伝統、という意味でも現代の制度を維持する理由はまったくない。

とっとと選択的夫婦別姓制度導入するべき。