>>23
>男の姓に固定

んな法律はない。
片方にそろえる。
戸籍制度が存続するのなら、別姓はやめた方がいい。
もっとも同じ戸籍制度のあるシナでは別姓だけど。逆に、別姓だからこそ戸籍制度で一家というくくりを判りやすくするという側面もあるらしいが。

というよりもだ、戸籍謄本や住民票なんかを取り寄せて(または免許書、パスポートを提示したりして)身分証明せにゃならんような事態って一年の間にどれだけあるんだ?
芸能人の芸名、作家のペンネームなんか法的拘束力なんぞこれっぽっちもないのに、会話に出てくるのはそっちだろう。
妹尾河童なんか、今でこそこれが本名だがペンネームの時から妹尾河童で郵便物が届いていたんだぞ?
旦那が変えるのかカミさんの方が変えるのか知らんが、変わるのが不本意なら名告りや名刺はもとのままにしときゃあいい。
俺の行っている会社でも、ネームプレートは変えたが呼ばれ方は旧姓のままって人はいる。ネームプレートすら旧姓のままの人もいる。

確定申告の書類を書く時にうっかり旧姓書いちゃったりするらしいけど。

こう言う人権をうんぬん言う人って「事実婚の何がいけないんだ」「所詮たんに書類上ことじゃないか」って言う割には、そういう発想にはならんのかな。