そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
(日本国憲法前文より抜粋)

つまり現代の法治国家は、国民の代表たる国会の承認なき勅令など一切認めてないのだよ
国会こそが国内唯一の立法機関だからね
まさか現行憲法より明治時代の勅令のほうが大事だ
なんて言いたいんじゃないだろうな?