そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
(日本国憲法前文より抜粋)

つまり明治大正時代の勅令自体が現行憲法によって否定されるものだということ
どうしても日本の首都は京都だって事にしたいなら
それは国民の代表たる国会で正式に議決して
明治2年の東京行幸勅令を有効にしてもらう以外にないのだ