>>335
>明治2年の勅令を肯定する法律も全く作られていない

意味不明
勅令や太政官令が否定されていないという事は有効という事
明治3年の平民苗字許可令と明治8年の平民苗字必称義務令という2つの
太政官令によって、現在においても日本の戸籍には苗字と名前が義務化され
欧米で多いミドルネームなどは認めていない