>>75
失礼ながら、「奴隷には契約終了はない」の出展は?
そんな奴隷定義は1926年奴隷条約はもとより、1872年の……
「娼妓解放令」とか「奴隷解放令」とか「牛馬切りほどき」などと称された、
(*市川房枝『日本婦人問題資料集成〈1〉』 1978 頁39、195)
「太政官達295号」や「司法省達22号」の発端となったマリヤ・ルーズ号
事件の頃から、年季契約であっても、人の身体の所有権(オーナーシップ)を
侵害された地位や状態におかれた場合、「奴隷」とされておったと思うです。
(↓)例
於:マリア・ルーズ号事件裁判
○相手国弁護人
《「日本が奴隷契約は無効であるといふなら、日本に於てはもつと酷い奴隷契約が
……あるではないか。それは即ち遊女の約定である」》

○判決理由書の日本側反論
《「国内奴隷の法一国内に存ずるといえども、之を輸出し之を輸入するに至りては
厳禁を設けたる事まま之あり、合衆国自今五十年前の光景之なり」》
        (*市川房枝『日本婦人問題資料集成〈1〉』 ドメス出版 1978 頁193)

「生涯拘束」イメージこそ勝手なミスリードの産別かと。諭吉氏はなんというかな?