0131名無しさん@お腹いっぱい。
2018/10/10(水) 02:25:48.12ID:z1oC4jy80お前は読まなくていいw アスペの在日韓国人には日本語は難しいのだろうw
コイツら↓が非日本人チョンモメン集団である証拠@
http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
南京事件FAQ編集者名簿
タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
下記を読んで、「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と読解する日本人はいない。↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する【条約の規定を準用】す
こう読解してしまうバカが日本人であるはずがないw↓
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
【条約の規定を準用】すると書いてる場合の「準用」は、「必要な変更を加えて適用する」との意味だバカ中卒w↓
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男 三、捕虜の取扱いに関する法規
ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
日本政府は翌年一月二十九日に、未批准の一九二九年捕虜【条約の規定を準用】すると回答している。
準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。
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