>>161
キチガイ過ぎてお話にならない。日本語がわかってない。

「必要な変更を加えて適用する」とは、国内法に即応するように、必要に応じて1929年捕虜条約の条文を変更し、
変更した1929年捕虜条約の条文を 【【【捕らえた捕虜に適用する】】】 という意味。↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 東条英機陸軍大臣はじめ陸軍が「準用」を「自国の国内法規及び現実の事態に即応するように寿府条約に
 定むるところに必要なる修正を加へて適用するという趣旨」と述べている。

だが、この中卒キチガイ肯定派は、陸戦条約の規定を、必要な変更を加えて【中支那方面軍軍律に適用する】と
読解している。↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。

 ↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

お話にならない。中支那方面軍軍律第一条但し書きの正しい読解は、これ。↓

 陸戦条約の規定を、必要に応じて変更し、【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】適用する。

キチガイすぎてお話にならない。キチガイ肯定派どもは日本語がわかっていない。↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
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