>>182
中国兵に対しては、必要に応じて陸戦条約の規定を変更し、変更した陸戦条約の規定を適用すると書いている。
どこにも【中国兵に対して本軍律を適用する】とは書いていない。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

そもそも軍律は「住民取り締まりの命令」なのに、「中国兵に適用できるニダ!」とか哀れな珍論でしかない。↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 [七七〇] 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語にて
 云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、軍事上及び占領
 地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の特殊性の命令である。軍律は
 以前には占領軍自国の軍人にも之を適用したる例あるが、今日では自国の軍人に適用すべきものは専ら陸海軍刑法とし、軍律
 は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものとなつてある。

バーーーーーーーーーーーーーカ!北は国際法学者ではないわ!
国際法学者がこう言っている↓のに、素人が強弁するとか失笑もの。コイツの破綻は確定的だわ。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。

デタラメ確定!↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 軍律は法令ではないが、広義では国内法のうちだ。