0194名無しさん@お腹いっぱい。
2018/10/19(金) 01:31:04.36ID:aUKQF8Jt0このキチガイ、自分で書いててわかってないw↓
186 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/18(木) 23:44:01.34 ID:t5O3o0s+0
中支那方面軍軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する、と、ちゃんと書いてある。
中国兵に対しては、必要に応じて陸戦条約の規定を変更し、変更した陸戦条約の規定を適用すると書いているだけで、
どこにも【中国兵に対して本軍律を適用する】とは書いていないわ。キチガイ!↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
松井が訴因55で有罪になった理由はこれww 【お前】のレスなんだが?www
どこに【捕虜殺害の罪】が認定されてるの?↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/166
166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0
つまり、
・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。