>>187
辞書の引き方も知らない【中卒】キチガイ肯定派は、準用規定を間違って解釈している。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ

上の解釈が正しいと言い張るなら、ハーグ陸戦条約の規定が「これと似た別の事項(b)に=中支那方面軍軍律に」
となる【証拠】が必要なのだが、コイツは出せていない。そもそも、陸戦条約と軍律は全く異なる。

 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著
 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。 ←法律でも命令でもないなら国を拘束するはずがない。

全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定!