☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう53☆★☆★☆
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=== 太田供述の問題点まとめ ===
太田は、中国収容所内での供述で、「15日に南京に到着」し、「16日から18日まで3日間、安達少佐と
分担して死体処理を行」ったと証言していた。
◇私(太田少佐)は昭和12年12月15日に南京に到着。16日から18日まで3日間、安達少佐と分担して
死体処理を行い、私は1.9万人、安達少佐は1.6万人の死体をそれぞれ揚子江に投じた。
http://home.att.ne.jp/blue/gendai-shi/yokuryu-sya-syogen/ota-hisao.html
だが、梶谷日記によれば、太田が南京に到着したのは「25日」となっていた。
◇梶谷日記 1937年12月25日
朝来寒気殊に甚しきも快晴なり。正午頃常熟より太田少佐外来る。津倉、泉原来り久し振りにて歓談す・・・
梶谷日記により、「15日に南京に到着」したと供述してた太田供述との食い違いが認められ、更に、「16日
から18日まで3日間、安達少佐と分担して死体処理を行」ったとする証言にも疑問符がついた。
http://www.howitzer.jp/topics/box6/01.pdf
◇『太田供述』と『梶谷日記』との相違点
A 『供述書』によれば太田少佐は十五日に許甫鎮から貨物船で南京に到着したとあるが、『梶
谷日記』によれば、太田少佐は常熱から二十五日に到着している。(P17)
◇太田供述に対する大虐殺派江口教授のコメント。
いずれにせよ、梶谷日記は『太田供述書』の信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています。
それだけに、梶谷日記にまったく触れない今回の記事は、はなはだ説得力に欠けると申上げざ
るをえません。
おまけに太田供述の内容は、意味不明なものばかり。
下記【第十一軍】など存在しないし、焼却埋没作業にあたった約五〇〇名の部隊が【明らかならず】も意味不明。
http://www.howitzer.jp/topics/box6/05.pdf
◇2. 南京到着後に於ける罪行
・・・配属陸上輸送隊 約八〇〇名(南京に碇泊場司令部が到着と共に【第十一軍】より配属せられしもの)
・・・焼却埋没作業は攻略部隊の人員約五〇〇名を以て実施す。右人員は南京攻略の何れの部隊かは
【明らかならず】、作業実施の地点に至る此の人員の運搬は小舟を以て行ふ。(P422)
地図に「死体焼却埋設位置」が記されていて、ここには「焼却、埋没位置に運搬せる数(二日間にて概ね終る)
約三万」の死体があることになるが、その死体が全く見つかってない。
◇南京下関に於ける死体処理略図(第一)
※浦口より揚子江沿い下流約4km、縦約500〜600m、横約700〜800m(P424-425)
更に、太田供述にある「南京市民の大虐殺」は存在しない!大量の南京市民が虐殺されたとする解釈は、連合
軍側の資料とも整合性がとれない。
◇ハ 南京事件に於て死体処理総数 計十五万と推定す
右の死体の種別は抗日軍捕虜(推定約三万)其の他は住民にして老若男女あり、要するに死体の内別は
住民の方が多数なりしは明らかなり。(P426)
↓
http://oira0001.sitemix.jp/frame22.html
http://oira0001.sitemix.jp/frame23.html
http://oira0001.sitemix.jp/frame28.html === 赤星証言の問題点まとめ ===
赤星が、「14日に獅子山にいた」とする下記は、明らかに史料と食い違っている。
◇第六師団歩兵第十三連隊の二等兵であった赤星義雄もまた、そうした目撃者の一人である。赤星は十二月十
四日、獅子山を下って揚子江岸に降りた時に、現場の惨状を目撃しているのである。
揚子江岸は普通の波止場同様、船の発着場であったが、そこに立って揚子江の流れを見た時、何と、信じられな
いような光景が広がっていた。
下記資料より、「14日」の南京城内における日本軍配置が確認できる。赤星がいた第十三連隊の区域は漢中路の手
前まで、獅子山方面は、第十六師団第三十三連隊の担当区域だった。
http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf
◇14日に、獅子山区域を担当していたのは、第16師団第33連隊(33i)。
◇14日に、赤星がいた第13連隊(13i)は、城内南部「漢中路」手前(P238-239)
そして、14日夕方からは、赤星がいた第13連隊(13i)は、中華門すぐそばで警戒態勢となっている。
http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf
◇14日夕方は、赤星がいた第13連隊(13i)は、中華門すぐそばで警戒態勢
◇この時、第六師団本部は、更に南方の「安徳門」で警戒態勢(P233)
また、赤星は、14日獅子山に行った際、「敵の姿はなかった」と証言しているが、実際には相当数の敗残兵が潜伏中で、
第十六師団第三十三連隊が掃討戦の最中だった。
◇揚子江を埋めた屍 赤星義雄
明けて十二月十四日、私たちは城内を通り、揚子江岸に向かって進んだ。ちょうど、中華門の反対側になるが、重砲
陣地のある獅子山へ行った。山の岩盤をくり抜き、車一台が通れるような道路をつくり、約五十メートルごとに巨大な
砲が据えつけてあった。日本海軍を阻止するために作るために作られたと聞いていた。もちろん、敵の姿はなかった。
↓
http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf
2、歩兵第三十三連隊の下関付近の戦闘と城内外掃蕩
十三日夜、この廃墟にひとしい町中に露営した連隊は、翌十四日から、第二大隊をもって城内の西北角一帯を、第
一、第三大隊をもって下関地区の掃蕩を開始した。中国兵の大半は逃走したが、まだ相当数の敗残兵が潜伏してお
り、獅子山砲台に立て籠って最後まで抗戦した中国兵は、この日武器を捨てて投降しはじめ、その数は約二百人に
達した。(P156-157)
赤星が、「14日に獅子山にいた」ことを示す資料は皆無!赤星証言の信ぴょう性は、完全に崩れた。 === 鬼頭久二証言の問題点まとめ ===
松岡本に登場する「第十六師団歩兵第三十三連隊 鬼頭久二」証言は使い物にならない。下記の【光華門】が問題。
http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/468.html
・・・我々中隊は、有名な脇坂の後を引き継いで、ずっと【光華門】の警備にあたってたんや。詳しい時間は覚えてい
ないけど、脇坂の後なんで十二月末ぐらいだったと思うな。
・・・私がいた所は確かに南京城内で、【光華門】の近くにいたと思う。南京戦の時、、時の宮さん〔朝香宮〕から命令
があって、その命令は中隊長か小隊長から聞いたけど、「犬も猫も含め生きている者は全部殺せ」ちゅう命令やった。
天皇陛下の命令やと言ったな。当時のことを書いた日記帳は終戦の時に全部焼いた。
下地図を見ればわかるが、【光華門】の区域を担当していたのは第九師団。第十六師団第三十三連隊の担当は、下
関及び獅子山周辺。
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Battle_of_Nanking_1937.jpg
http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf
◇第16師団第33連隊(33i)の担当区域は下関-獅子山周辺(P238-239)
「南京戦史」でも、このように認識されていて、第十六師団が【光華門】を担当した記録はない。
http://www.howitzer.jp/topics/box4/04.pdf
二、第九師団と第十六師団との作戦地境が問題とされた。第九師団が戦場に早く到着したため歩三五の当初の攻
撃目標は中山門であったが、のち両師団の面目を考慮して中山門の三つの門のうち中央の門を両師団の作戦地境
と定められたのである。(P112)
その後の第十六師団の警備状況についても、鬼頭が所属してる第三十旅団は、こう報告されている。
http://www.howitzer.jp/topics/box5/06.pdf
○第十六師団「状況報告」 昭和十二年十二月二十四日
・・・南京【地区西部】警備隊(歩兵第三十旅団、独立機関銃第二大隊)は主力を南京に、一部を江寧鎮・・・(P577)
※南京【地区西部】は光華門の逆の地区(地図左下に方位)
http://oira0001.sitemix.jp/
「第十六師団歩兵第三十三連隊 鬼頭久二」が【光華門】にいたとする証言は、資料と食い違ってる。鬼頭久二証言の
信ぴょう性を確認できる資料がない。
肯定派の根拠は、こんなものばかり。与太話ばかりで、すぐボロが出る。K-KのHPには、鬼頭証言の全文が掲載されて
なかった。【光華門】は不都合だから、全文掲載しなかったのだろう。 === 高城守一証言の問題点まとめ ===
【創価学会青年部反戦出版委員会】出版「揚子江は哭いている」に登場する第六師団輜重第六連隊高城守一証言も
その信ぴょう性に大いに疑問がある。
問題となるのは、下記の「翌十四日昼前頃・・・糧秣補給のため、揚子江を登ってきた輸送船が着く下関の兵站まで、
物資を取りに出発した。」の部分。
◇高城守一証言(「揚子江は哭いている」より)
翌十四日昼前頃、武器、糧秣補給の命が下り、糧秣補給のため、揚子江を登ってきた輸送船が着く下関の兵站まで、
物資を取りに出発した。
昨日までの砲声は絶え、揚子江には、数隻の輸送船が停泊し、護衛艦がゆるやかに、上下に航行していたが、この時、
下関で目撃した惨状は、筆舌につくし難い。それは私の理解をはるかに越えたものであった。
揚子江の流れの中に、川面に、民間人と思われる累々たる死体が浮かび、川の流れとともにゆっくりと流れていたのだ。
そればかりか、波打ち際には、打ち寄せる波に、まるで流木のように死体がゆらぎ、河岸には折り重なった死体が見わ
たす限り、累積していた。それらのほとんどが、南京からの難民のようであり、その数は、何千、何万というおびただしい
数に思えた。
高城守一証言が真実なら、十四日の時点で輸送船が下関に来ていたことになるが、史実では、軍艦以外の貨物船が
南京までの運行を開始したのは、【十八日以降】のこと。
http://www.howitzer.jp/topics/box6/01.pdf
『太田供述』と『梶谷日記』との相違点
A 『供述書』によれば太田少佐は十五日に許甫鎮から貨物船で南京に到着したとあるが、『梶谷日記』
によれば、太田少佐は常熱から二十五日に到着している。海軍第十一戦隊の「保津」、「勢多」が揚子江
の烏竜山閉塞線を強行突破して下関に突入したのは十三日午後三時四十分であった。その後、烏竜山
閉塞線が排除され軍艦以外の貨物船が南京まで運行し始めたのは十八日以降のこととなる。(P17)
肯定派の拠り所となってる【証言モドキ】は、傍証がないものばかり。これが、無学歴集団肯定派の限界を示している。 === 太田供述の問題点まとめ その2 ===
太田供述書によると太田少佐は10月30日に常熟に司令部を設置している。
業務の内容は「揚塔掛として許浦鎮方面からの糧秣の揚陸作業の指導」。
つまり許浦鎮から糧秣が揚陸されていた事を示している。
しかし史実によれば常熟の占領は11月19日。
「揚陸作業の指導」や「糧秣の揚陸」以前に常熟への接近そのものが不可能。
「司令部の設置」など論外なのは言うまでもない。
さらに太田供述書によると太田少佐は10月下旬に司令部と共に許浦鎮に上陸した事になっている。
http://tv.81.cn/2014/attachement/jpg/site294/20141214/1803732bdeef15f7689842.jpg
しかし梶谷日記から部隊長、副官太田少佐、安達少佐の司令部3名が同時に上陸したのは「11月17日」と判明。
また太田供述書では糧秣を積んだ大図丸で15日朝許浦鎮を出発し15日夕に南京の下関に到着した事になっている。
しかし許浦鎮から下関までの距離は約285km。
大図丸の最強速力(公試運転で最善の条件で出しうる最高の速力)は11.5ノット。
播磨造船所進水記念絵葉書写真集
http://furusatoaioi.com/pdf/d100_harimazousen.pdf
空荷の理想的な条件でも許浦鎮から下関までの航行時間は約13時間。
12月の上海の日の出はおよそ7時、南京の日没は17時なので、例え大図丸が糧秣を積んでいなくても太田供述書に書かれた時間では到着は不可能な事が判明。
さらに史実では、軍艦以外の貨物船が
南京までの運行を開始したのは、【十八日以降】のこと。
http://www.howitzer.jp/topics/box6/01.pdf '
下の文を読んで「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と読解するバカは日本人ではない。↓
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
上の但し書きの中は、
<ハーグ陸戦条約の規定を ≪中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に≫ 準用する>、としか書いていない。
これが中卒アスペ集団肯定派の読解力の現実。↓
(中卒アスペ肯定派)
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
チョンモメン肯定派どもが日本人ではないのは確実だね。↓
http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
南京事件FAQ編集者名簿
タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
さっさと「ごめんなさい」して取り消さなければ、延々と晒すぞwww 前スレ>>700
バカw 究極のバカw
>お前のキチガイ解釈では、「中支那方面軍軍律」は主語ではなく【間接目的語】になってしまってるじゃねーかよ?
何が【間接目的語】だ? わけのわからんことを何回も書いてw 馬鹿の一つ覚えか?w
「つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。」、これの
解釈は「条文の読み方」の定義に基づいていると、前に何回も書いたぞ。
都合の悪いことは、すぐに忘れるのか?
基本的に「条文の読み方」も一般の辞書も、ほとんど同じだ。(下記、資料1資料2)
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
ちゃんと準用の定義通りになっている。
主語は「本軍律」だと書いたし、おまえも「本軍律」を主語だとして何回も書いていた。
その証拠を、また貼って欲しいのか?
解釈は省略された主語を補足すると、ただし書は
「(本軍律は)中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
おまえの書くように、間接目的語にはならない。主語は「本軍律」であって、「中華民国軍隊又は
之に準ず軍部隊に属する者(中国兵)」は主語にならない。中国兵では意味不明になる。
>キチガイすぎだろ、コイツは?
おまえがな。自分に都合のいいように器用に間違えてw おまえは、やっぱり日本人じゃないな。
何処かの既知外土人か? 哀れw (資料1)
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
(資料2)
デジタル大辞泉の解説
じゅん‐よう【準用】
[名](スル)
1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
2 ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。
例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。 前スレ>>701
>文意を書かせたら、【中支那方面軍軍律に=間接目的語】にアスペ変換されてる
バカw 救いようのないバカw
ただし書は主語が省略されていると書いた。だから、主語を補って解釈する。
おまえも何回も「本軍律は」と書いていたのに、都合が悪くなると忘れるのか?
おまえが主張するように、主語が中国兵だとすると、ただし書が意味不明になる。
例えば、「中国兵はハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて適用する」、と解釈すると、
いったい何に(誰に)適用するんだ、ということになる。
また、中国兵はハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて適用するのなら、ただし書の
文章は「ただし中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用するので除外する」、というような
珍妙な文章にするしかない。これでは中支那方面軍軍律第一条に、ただし書を付け加えた
意味がない。これも文章としておかしいし、壊れている。
ただし書は、主に本文の内容に対する例外や制限を規定するものであるから(資料3)、主語は
本文と同じ「本軍律」だ。この場合、中国兵は主語にならない。
(資料3)
「ただし」
「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く
場合などに用いられます。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣 前スレ>>702
>延々と晒してやるわ。
おもしろいw 晒してみろ。おまえの馬鹿が延々と晒されるだけだ。
前回の結論で書いたが、歴史学者・研究者の3人(秦氏、吉田氏、原氏)が、(戦争犯罪をした)中国兵は
中支那方面軍軍律の適用対象だったという認識だ。それに国際法学者の佐藤和男氏も同じだ。
これで「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ということが確定した。否定派も認めざるを得ない。
おまえの完敗だ。
>下をどう読めば「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」になるんだよ?
ただし書は、省略されている主語「本軍律」を補って読めばいい。おまえも、何回も「本軍律」を補って
書いているが。
>こんなキチガイ読解をやらかす阿呆が日本人であるはずがない
そう、おまえがな。
ただし書を、「中国兵に陸戦法規慣例に関する条約を準用する。主語を「中華民国軍隊又は之に準ず
軍部隊に属する者」として問題なし。」と解釈するバカが日本人であるはずがない。
もう、ハチャメチャw 日本語が壊れてる。やっぱり何処かの国の工作員か?w
日本で工作員活動をするには、日本語をもっと勉強しなくちゃねw すでに手遅れかw 前スレ>>703
>佐藤は「軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成する」とは述べているが、
>「中支那方面軍軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成する」とは
>述べていないw
バカw
この軍律とは、「安全区内での摘発」と書いているから、当然のことながら中支那方面軍軍律だ。
佐藤和男氏が『南京事件と戦時国際法』の結論的所見に、南京以外のことを書くか? どあほ。
おまえが苦しい言い逃れをすることは想定内だ。前回も同じようなことを書いていたなw
↓
379 : 名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2016/01/09(土) 00:39:26.20 ID:FtxnBEzF0.net
佐藤教授は、「軍律審判の対象」とは述べてるが、「中支那方面軍軍律の適用対象」とは述べてないわ!
これで「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ということが確定した。
付け加えれば、厳密には「中国兵」の前に「軍律違反した、又は国際法違反した」という言葉が
必要だ。軍律違反した又は国際法違反した、つまり(戦争犯罪をした)中国兵は中支那方面軍軍律の
適用対象だった、ということ。
>便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の対象ではないと書いたのは【お前】だボケ!w
どあほ。
便衣に着替えただけでは、軍律違反にも国際法違反にもならない。
便衣の敗残兵の前に、何も違反していないという条件を付けている。便衣兵容疑のような、
何かの容疑があれば対象だ。
便衣に着替えただけなら、捕えても敵対行為をしなければ国際法の下で捕虜にするだけだ。
「中国兵」という言葉の前に「戦争犯罪をした」という言葉・条件を付け加えて読む必要がある。 前スレ>>704
>敗残兵が戦時重罪を犯したからと言って、いちいちその度に攻撃を中止して軍律審判を開く必要はない。
誰が「いちいちその度に攻撃を中止して軍律審判を開く」と書いてるんだ? バカ。
捕えて拘束し、武装解除してから捕虜にしている。南京戦時は正式な捕虜収容所はなかったから
臨時の捕虜収容所などに収容して、後に揚子江岸などに連行して殺害した。
敗残兵に何か容疑があれば、軍律審判を開こうと思えば開けた。しかし、軍律審判はほとんど
開かれていない。 前スレ>>705
>ハーグ陸戦条約の規定を「中支那方面軍軍律に(=間接目的語)」準用するなら
>「中支那方面軍軍律」は主語ではない。
説明済み。「準用」の法令用語としての定義だ。解説を読め。
「中支那方面軍軍律」は、常に間接目的語か? 馬鹿の一つ覚えw
>そもそも、どこに「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と書いてるんだよ?
>上の但し書きの中は、
><ハーグ陸戦条約の規定を ≪中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に≫ 準用する>、
>としか書いていない。
説明済み。省略されているが、主語は本文と同じ「本軍律」だ。
>さっさと「ごめんなさい」して取り消せ。取り消さなければ、延々と晒すぞwww
ばか。 それが負けた側が言う言葉か? おまえは吉本新喜劇の池乃めだかかw?
厚かましいw 負け犬がw
おまえこそ、さっさと「ごめんなさい」して負けを認めなければ、未発表のものも延々と晒すぞwww 前スレ>>706
>▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】と認めてしまった。
バカ。
便衣の敗残兵の前に、すべて「ハーグ陸戦法規違反でないなら」とか、何も違反していないという
条件を付けているわ。便衣兵容疑のような、何かの容疑があれば対象だ。
>▼加えて、便衣の敗残兵は戦時重罪人でもない。
それは、ゆうさんが書いたものだ。
「戦時重罪人でもないのに、処刑するなら裁判にかけなければならない」と何処に書いてあるんだ?
何にも容疑がなければ捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。
>中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。
それは、おまえだ。
引きこもりの否定派(捏造改竄派)トンデモ野郎は完全に発狂してしまった。
何の証拠も出さず、もちろん学術論文を出すこともなく、罰として去勢されて
宦官くんは死んでいくのか?
根拠もないのに、虚言だらけの嘘つきの末期か。哀れよのうw
さてと。これが Final Answer だ。
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
残念だったね。俺の完勝に終わった。おまえは豆腐の角にでも頭をぶつけて死ぬか?w >>13
国際法学者の見解は異なりますが。
「殺すのを非とする理由はない」
「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」とは限らないという事ですが。
国際法学者の見解を否定する根拠でもあるのですか?
『戦時国際法講義 第二巻 信夫淳夫著 P783』(※『南京戦史資料集』より引用)
即ち要は、捕獲者に於て俘虜の収容文は給養が能きず、さりとて之を宣誓の上解放すれば彼等宣誓を破りて
軍に刃向うこと歴然たる場合には、挙げて之を殺すも交戦法則上妨げずと為すのである。事実之を殺す以外に
軍の安全を期するに於て絶対に他途なしというが如き場合には、勿論之を非とすべき理由は無いのである。
『南京事件と戦時国際法』佐藤和男
一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇年代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示
していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、少なくとも右の第五条に
見られる「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜とし
ての待遇を保証された者)とは限らないことを示唆している点において、注目に 値しよう。(P312) >>8、>>10、>>14
これがキチガイ肯定派の読解。
下を読んで、↓
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と読み取るキチガイ読解。↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
自分で書いてるだろうが?上の「準用す」の意味は「1」の方だよ!キチガイ!
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/9
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0 [2/8]
(資料2)
デジタル大辞泉の解説
じゅん‐よう【準用】
[名](スル)
1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
2 ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。
例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。 >>8、>>10、>>14
コイツがキチガイでアスペの証拠。
「本軍律=中支那方面軍軍律=主語」と喚いておきながら↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
主語は「本軍律」だと書いたし、おまえも「本軍律」を主語だとして何回も書いていた。
脳内の解釈では、【これと似た別の事項(b)に=中支那方面軍軍律に=間接目的語】になってしまってる件!w
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
だから、【読解力が崩壊してる】と何度も何度もコイツに指摘しているw
なんでなんでなんで「本軍律=中支那方面軍軍律=主語」になるの?w ← これに回答してみろ?
俺はすでに「本軍律=中支那方面軍軍律=主語」には同意しないと訂正してるわ!インチキ野郎め!
下の但し書きの中は、
<ハーグ陸戦条約の規定を ≪中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に≫ 準用する>、としか書いていない!
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
本軍律は、【帝国臣民以外の人民(=住民)に適用す】としか書いてないわ!キチガイめ!
@帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す >>11
また【大嘘】書いてるわ、キチガイが!何度も何度も論破済み!
秦も吉田も原も【国際法学者】ではない!
こっちは【国際法学者信夫見解】を提示済み!軍律は「住民」を対象にしたもので、敵国軍人を裁くためのものではない!
-----------
『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべ
きものとなってある。
『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認
むる事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。
『北支事変と陸戦法規』 篠田治策
軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者
には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。
http://oira0001.sitemix.jp/frame41.html >>12
勘違いすんな!キチガイ!佐藤はこう書いてるだけ!
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男 「正論」平成13年3月号
…安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、
軍律審判の対象たるに【【【値する】】】戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発
は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
佐藤は、便衣の敗残兵の行為は、軍律審判の対象たるに【値する】戦争犯罪行為と指摘してるだけ。
「中支那方面軍軍律の適用対象」とは一言も書いてねーわ!このキチガイが勝手に脳内変換してるだけ!
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/698
なお、この軍律とは、南京事件に関する記述だから、当然のことながら中支那方面軍軍律である。
それに、このキチガイはこう書いてたw
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/117
117 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2018/02/03(土) 12:27:02.03 ID:Rz85zjOV0
そいつは国際経済法学者だからなw
国際法の論文書いてるのか?w
…
信夫淳平『上海戦と国際法』
これが国際法学者の見解w
俺は信夫の見解を引用してるんだが、お前の脳内では信夫より佐藤の方が上に変わったのか?
インチキダブスタ野郎め! >>15
コイツがいまだに回答できない質問。いつになったら回答するの〜?wwwww
質問 便衣の敗残兵は捕虜資格がないのに、なんで捕虜しなければならないんだ?
「何も容疑がなければ捕虜にしなければならない」とかいう国際法があるのか?
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/15
それは、ゆうさんが書いたものだ。
「戦時重罪人でもないのに、処刑するなら裁判にかけなければならない」と何処に書いてあるんだ?
何にも容疑がなければ捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。 >>15
曝す曝す曝す!徹底的に曝す!
肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!
▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】と認めてしまった。
★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
▼肯定派が言うには、【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】し、戦時重罪人でもないとのこと。
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
「残敵掃討」でした。
便衣の敗残兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではないし、戦時重罪人でもないのに、
「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」
とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもはない便衣の敗残兵を
一体何の罪で裁判にかければいいの?w
正に珍論、日本語崩壊。中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。 >>15
驚愕!これが肯定派の読解力!
下の文を読んで、↓
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
「準用」を調べるとこう書いてたから、↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/9
(資料1)
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
<但し…>の文をこう読解するのがキチガイ肯定派!↓
(中卒アスペ肯定派)
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
マジで驚愕!チョンモメン肯定派どもが日本人ではないのは確実!↓
http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
南京事件FAQ編集者名簿
タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ >>15
「本軍律=中支那方面軍軍律=主語」と喚いておきながら↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
主語は「本軍律」だと書いたし、おまえも「本軍律」を主語だとして何回も書いていた。
脳内の解釈では、【これと似た別の事項(b)に=中支那方面軍軍律に=間接目的語】になってしまってる件!w
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
【中支那方面軍軍律は】陸戦法規の規定を【中支那方面軍軍律に】準用するのか?
軍律が、自分で自分に準用するのか?wwwwwwwww
日本語がぶっ壊れてるわ、糞ボケキチガイが!wwwwww
「主語=中支那方面軍軍律」 ← もう俺はこれには同意してねーよ!キチガイキチガイキチガイめ!wwww >>15
軍律審判対象者に軍律を適用するのは【軍法務官=人】なのだから主語は【人】でないと変だわ。
これで何の問題もない。【【【日本語として】】】何の問題も【【【違和感】】】もないwww↓
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は【軍法務官が】帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し【軍法務官は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
キチガイの解釈wwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
主語は「本軍律」だと書いたし、おまえも「本軍律」を主語だとして何回も書いていた。
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
【中支那方面軍軍律は】陸戦法規の規定を【中支那方面軍軍律に】準用するのか?
軍律が、自分で自分に準用するのか?wwwwwwwww
【違和感】ありすぎwww 日本語がぶっ壊れてるわ、糞ボケキチガイが!wwwwww
お前だって訂正してるんだからな!キチガイダブスタ野郎め!ww↓
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w >>15
これぐらいさっさと回答しろや、キチガイめ。
質問 便衣の敗残兵は捕虜資格がないのに、なんで捕虜しなければならないんだ?
「何も容疑がなければ捕虜にしなければならない」とかいう国際法があるのか?
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/15
それは、ゆうさんが書いたものだ。
「戦時重罪人でもないのに、処刑するなら裁判にかけなければならない」と何処に書いてあるんだ?
何にも容疑がなければ捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。
該当する国際法はないことぐらいわかってるが、お前が発狂する様をニヤニヤ見てやるわw http://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1538031595/l50
なぜか茅ヶ崎市が韓国の捏造慰安婦映画の後援をする
映画『沈黙−立ち上がる慰安婦』上映会 in 茅ヶ崎
日時:10月16日(火) 14:30/19:00
会場:茅ヶ崎市文化会館 小ホール
主催:『沈黙−立ち上がる慰安婦』実行委員会
後援:茅ヶ崎市、茅ヶ崎市教育委員会
この映画は「慰安婦は日本軍に強制連行された」と主張している。
明らかに歴史を捏造し日本を不当に貶める反日映画である。
この映画の上映会をなんと茅ヶ崎市、茅ヶ崎市教育委員会が後援するというのだ。
こんな歴史を捏造した映画の上映会を市が後援するなどとんでもない話だ。
是非、茅ヶ崎市長、茅ヶ崎市役所宛に抗議の電凸、メールを! >>15
もう一度書いてやるわ。俺が解釈する主語は【軍法務官等=人】だよ!ボケが!
理由 … 軍律審判対象者に軍律を適用するのは【軍法務官等=人】だから。
下文の【之=本軍律】に置き換えて解釈すれば一目瞭然w↓
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【【【之】】】を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
◆俺の解釈 … 省略されてる主語は【軍法務官】等の【人】であり、「本軍律は」は主語ではない。
下の日本文は何も問題はないし、【【【違和感】】】もない。↓
※俺の解釈
本軍律は【軍法務官が】帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す
但し【軍法務官は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
▼中卒キチガイ肯定派の解釈 … 主語は「本軍律」ニダ!「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」ニダ!
キチガイ解釈に合わせて書き直すと、【【【違和感】】】がありまくりで噴出してしまうwwww↓
※中卒キチガイの解釈wwww
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す
但し【本軍律は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
【本軍律に】準用す
本軍律は、自分で帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に自分を適用するのか?www
本軍律は、自分で陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を自分に準用するのか?wwwwww
バカめ!バカめ!バカめ!wwwwwww
こんなキチガイ読解を曝す阿呆が日本人なわけないわ!チョンモメンどもがwww↓
http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
南京事件FAQ編集者名簿
タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
なんでなんでなんで「本軍律=中支那方面軍軍律=主語」になるの?w ← これに回答してみろ? とっくの昔に結論は出ている。
おまえの戯言レスは読む必要がない。読む価値が全くないからだ。
歴史学者・研究者の3人(秦氏、吉田氏、原氏)が、(戦争犯罪をした)中国兵は
中支那方面軍軍律の適用対象だったという認識だ。それに国際法学者の佐藤和男氏も
同じだ。
これで「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ということが確定した。
否定派も認めざるを得ない。 おまえの完敗だ。
これが Final Answer だ。
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
本当に残念だったねw おまえのレスが全てデタラメだったことがバレちゃってw
明日から病院にいくか? おまえのお仲間がたくさんいるぞ。オイラもいるかもしれんしw >>30
何度も言わせんなw インチキキチガイチョンモメン肯定派w
秦も吉田も原も国際法学者ではない。
こっちは国際法学者信夫の見解が根拠だ。
軍律は、【住民】に適用すべきもので、軍人に適用するものではない。
-----------
『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべ
きものとなってある。
『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認
むる事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。
『北支事変と陸戦法規』 篠田治策
軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者
には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。
http://oira0001.sitemix.jp/frame41.html >>30
なんでなんでなんで「本軍律=中支那方面軍軍律=主語」になるの?
便衣の敗残兵は捕虜資格がないのに、なんで捕虜しなければならないんだ?
「何も容疑がなければ捕虜にしなければならない」とかいう国際法があるのか?
↑
はい、やっぱり回答拒否して逃げましたw
このキチガイのレス、延々と曝してやるわw >>30
だからこれ以上自爆しないうちにさっさと【総括】して殺しといた方がいいと言ったのに。
★★2018年度版!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞候補作品!★★
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/494
494 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/02/25(日) 23:31:46.52 ID:Yn8BSLo50
1929年のジュネーブ条約には、「指揮官が捕虜と見なせば捕虜」という規定はない。
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/493
493 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/02/25(日) 23:31:15.28 ID:Yn8BSLo50
「いつから捕虜にするかは指揮官の自由裁量」というのは、足立純夫の解釈に過ぎない。
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/471
471 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/02/23(金) 01:06:36.76 ID:5BOO7AOc0
その通りだ。 だが、「必要」というより「義務」という言葉のほうがいいな。
南京戦時に1929年のジュネーブ条約を批准していなかったので、守る義務はない。
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/438
438 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/02/18(日) 22:27:48.96 ID:dXJiCa4N0
ハーグ陸戦法規には、どの時点から捕虜なのか」定めた規定は存在しないが、それがどうした?
このキチガイが言うには、
ハーグ陸戦法規には「どの時点から捕虜なのか定めた規定は存在しない」し、
1929年ジュネーブ捕虜条約には「指揮官が捕虜と見なせば捕虜という規定はない」し、
加えて南京戦時は1929年ジュネーブ捕虜条約を守る必要はないとのこと。
だったら、幕府山の中国兵が条約により待遇を保証された俘虜だと見なす【法的根拠】がない。 >>30
佐藤の見解より信夫の見解を格上扱いしたのは【お前】だからなw
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/117
117 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2018/02/03(土) 12:27:02.03 ID:Rz85zjOV0
そいつは国際経済法学者だからなw
国際法の論文書いてるのか?w
嫌疑者でも現に銃器弾薬類を携帯して居れば、
嫌疑濃厚として之を引致拘禁するに理はあるが、
漠然たる嫌疑位で之を行ひ、
甚しきは確たる証拠なきに重罪に処するなどは、
形勢危殆に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべきも、
理に於ては穏当でないこと論を俟たない。(P126)
信夫淳平『上海戦と国際法』
これが国際法学者の見解w
ダブスタキチガイばーかチョンモメン肯定派w 予想通り、コピペ小僧(去勢された宦官くん)は荒れ狂っているなw
だ〜れも、おまえの根拠のない駄文なんて読まないよ。
おまえら否定派は、佐藤和男氏の論文(?)を反駁なんてできないわなw
本当に発狂して悶死しちゃうよw お大事にw >>35
これで発狂して悶絶したぐらいのキチガイ宦官童貞老人肯定派だからな、お前はwww
粘着してるアスペ肯定派が他の肯定派からも呆れられて【キチガイ呼ばわり】された伝説のレスがこれだってさ。
--「物理的に隣の部屋」ならnext roomではなくて【neighborhoodだキリ】とわめき続けた中卒アスペ肯定派--
原文(マギーフィルムの解説文)
Some soldiers then went to 【the next room】 where were Mrs. Hsia's parents, age 76 and 74, and her two daughters aged 16 and 14.
↓ ↓ ↓
95 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/22(水) 00:39:00 ID:LYgVwPeIO
原文ではnext roomと書かれておりneighborhoodではありませんがwww
neighborhoodは物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 01:16:15 ID:WKUu1ZPjO
neighborhoodであれば物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
next roomだから単純に客広間の後の次の部屋という意味しかないわ馬鹿w 物理的に客広間の隣の部屋
ではない。離れた部屋でも客広間の次に行けばnext roomだろバーカwww
114 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 12:54:21 ID:z8Zn5pmbO
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www 隣の部屋と訳す事はできるが、同時に次の部屋、
いちばん近い部屋という意味も内包しているという事だw 否定派の知ったかぶりは救いようがないなwwwww
160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/02(日) 12:01:16 ID:Fjdp4yv/0
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www
201 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/06(木) 23:21:04 ID:U2Ru2Sd30
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodという事を書いてるレスだろーが馬鹿w >>35
んで、中卒を嘲笑されたらこのレスw
◆2015年までの中卒アスペ肯定派の脳内自己設定。
903 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/09/15(火) 00:32:48.78 ID:5gDnRKzG0
出たよ 日本ではトップクラスに入るのが大変な大学 東大京大より大変だと思うよ受験生には10浪とか珍しくないし
912 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/09/15(火) 09:41:31.68 ID:MGSAqIsC0
俺は中学からエスカレーターで大学まで行ったから特に苦労らしい苦労はしたことないな。名前は全国区だし、
響きもいいし、イメージ的に名門校だからうらやましがられるから学歴や偏差値を気にした事は一度もないw
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
◆2016年はこのように変りました。
184 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/11/08(火) 11:30:58.63 ID:EGcrs6mj
大学は卒業する前に仕事が決まったから中退したでw 学歴なんて仕事を始めたらなんの役にも立たないからなw
/── 彡
___// ̄ ̄\\ だって本当は中卒だし…
/_ | [ ̄ ▼ ̄ノ │ 学校行ってないし…
 ̄_ ̄>|  ̄ ̄∪ | でも馬鹿にされるのはイヤだから…
\ ̄ | ≡ / /ミ
 ̄ ̄\__ / ミ_ 悔しくて見栄張って…
\ ミ | 自爆しちゃったお…
\ |
\ |
∋∋
笑っちゃったわw お大事に〜w >>30
中国兵が軍律の適用対象であるかどうか以前の問題として「戦闘中」は軍律審判そのものが不要なんですが。
小川法務官の日記には、以下のように記されています。
「◎十二月一日
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90)
ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。
戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。
当時の南京は戦闘は継続中であり、休戦条約も結ばれていない以上戦闘休止状態であったとは言えません。
日本軍は中国兵をまとめて「敗残兵」として処理しただけです。
結論「戦闘中の軍律審判は不要」 >38
>戦闘中ハ 《反逆者》 タル《帝国臣民以外ノ人民》ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
軍律の対象になるのは《帝国臣民以外ノ人民》で、《反逆者》として処罰されるという事ですね。
中国兵は《帝国臣民以外ノ人民》には該当しませんし、中国軍の命令で敵対行為を行なっているのですから《反逆者》にも該当しませんね。 >>37
また勘違いしちゃって、関係ない人のレスを混同して書いちゃったよ〜w
/── 彡
___// ̄ ̄\\ だって本当は中学でてないし…
/_ | [ ̄ ▼ ̄ノ │ 小学校も行ってないし…
 ̄_ ̄>|  ̄ ̄∪ | でも馬鹿にされるのはイヤだから…
\ ̄ | ≡ / /ミ
 ̄ ̄\__ / ミ_ 悔しくて見栄張ってほら吹いて…
\ ミ | また大自爆しちゃったお…
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∋∋
また笑われちゃったねw ご愁傷様〜w >>40
お前だよwww ばーーーかwwwwwwwwwwww
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
平然と嘘を吐く在日韓国人の汚れた遺伝子wwww >>40
こんなのもあったわwww
これがチョンモメン集団肯定派の読解力www
江口教授は「信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています」と明言してるのに
【断定はしてないニダ!】だとよwwww
554 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/08(日) 17:52:18.30 ID:KQXy+bFy0
>大虐殺肯定派学者江口教授ですら、太田供述に疑問符をつけてるw
おまえ、嘘をつくなよ。江口教授は「信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています」というだけで、
断定はしていない。
コイツがどれだけキチガイかわかるだろ?w
これが肯定派だよw 肯定派はチョンモメン集団www↓
http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
南京事件FAQ編集者名簿
タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ >>40
江口教授は「信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています」と明言してるのに、
【断定はしてないニダ!】と読解するのがアスペキチガイ集団肯定派w↓
※アスペ肯定派のキチガイ読解w
554 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/08(日) 17:52:18.30 ID:KQXy+bFy0
>大虐殺肯定派学者江口教授ですら、太田供述に疑問符をつけてるw
おまえ、嘘をつくなよ。江口教授は「信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています」というだけで、
断定はしていない。
南京事件肯定派はキチガイだらけw >>40
よくもまぁ、平然と嘘が吐けるものだわ。
おい、アスペ持ちのキチガイw
お前、【嘘】をつくことが恥ずかしいことだとは思わない民族の出自なんだろ?www↓
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
お前の祖国では【嘘】をつくの恥ずかしくないんだよなぁ〜
【嘘】がバレるのは恥ずかしいことみたいだがwwwwwww >>40
こんなのもあったwww
これが肯定派の日本語だぜ?www↓
608 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/10(土) 08:13:12.83 ID:TCFZZYC50
急ぐ必要があるから手間暇かけて埋葬した。放置すれば台風が来て勝手に流してくれた。
南京事件肯定派がどんだけキチガイ集団かよくわかるだろ?www↓
http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
南京事件FAQ編集者名簿
タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ また、発狂して荒れ狂ってるなwww
佐藤和男大先生が書いてるの。異議があるんなら、直接本人に言ってくれ。ばか。
嘘つきのくせにw 嘘をついてないなら、どれだけ馬鹿なんだ、おまえは?w
それとも、日本での工作活動の一環か?w
127 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/06/10(金) 22:53:45.11 ID:3G2tnYua0
>「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という主張こそ、新説であり珍説。
国際法学者の佐藤和男氏が『南京事件と戦時国際法』 に書いてるが。
それに、歴史学者・研究者の3人(秦氏、吉田氏、原氏)が、(戦争犯罪をした)中国兵は
中支那方面軍軍律の適用対象だったという認識だ。
何が新説だ? 何が珍説だ? 何にも根拠がないくせに。インチキ野郎がw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています