0166名無しさん@お腹いっぱい。
2018/11/08(木) 01:23:37.35ID:xJAHs1XR0あ〜あ、肯定派がキチガイすぎてお話にならないわ。
「戦闘員資格が一時中断する」なら、捕虜資格は無いということなんだが?↓
153 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/07(水) 21:22:20.74 ID:3Xq/bPQB0
つまり、南京戦で便衣に着替え逃亡した兵士は、「軍人の身分はそのままで、戦闘員の資格は一時
中断する」ことになると、信夫氏の記述から考えられる。
国際法学者は皆「交戦資格があるものが捕虜資格を持つ」と述べてるのが読めないのか?↓
『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。
『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)
戦闘員が敵の手中に陥ったとき捕虜として保護されるという規則は、戦闘員の観念と捕虜の観念とを直結せ
しめ、両者を同一物の表裏として眺めさせることとなった。
『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
陸戦の法規慣例に関する条約の付属規則(ハーグ陸戦規則−以下ハーグ規則と略称)は第一条に適法な交
戦資格として四つの条件をあげ、(1)責任ある指揮者のある集団であること(2)それとわかる標章・服装を着
用していること(3)公然兵器を携行すること(4)戦争法を守ることを求める。
捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ交戦に従事してい
た戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。
※筒井の言っている「処罰」が必要なら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけだからなw
コイツ、自分で引用したくせに、信夫の下の見解を無視してやがるわ。↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/113
113 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:28:26.58 ID:Zd90z2V10
制服擅用に関する條文の不備 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P383〜)
二の職場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本ヘ號の上では明晰を欠くも、本規則第一條
に於て交戦者たる正規軍に要求する條件の精神から推して、それは【【【許されざるものと解釋すべき】】】であらう。
信夫は敵兵が常人の平服を着ることは【許されざるものと解釋すべき】と述べてるのに、このキチガイは信夫の見解を
脳内改竄して「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」と声闘してやがるよ。
南京戦に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」が関係あるわけねーだろ、バカ!