>>286
>その国際慣習法ではこの様になっていたと水垣は解説してるだけw

「捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける」という記述通りに実行すれば、後にBC級戦犯
裁判で処罰される。事実、BC級戦犯裁判で司令官を処罰した例もある。

第一 軍律制定の適否
2. 水垣進講師(※国際法学者)

昭和十七年八月十三日支那派遣軍々律、昭和十七年十月十九日在日本防衛総司令部軍律並に
之が実施規定の制定は、其れ自体は形式的には、国際法違反に非ず。

在来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる
部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の
為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、
其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。

然しながら敵国人の処罰と雖も其の事実審査を厳重にし、過誤なからしめんとする主旨に於て、特に
軍律審判規定を設ける事は、戦時重罪犯の処罰が許容されおる限り、違法ならざるは当然、特に
慎重なる所為として高く評価せらる可きである。