☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう53☆★☆★☆
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>>286
>国際法の専門家が解説してるのに、お前みたいなキチガイ中卒がケチつけて何になるんだよ、
>ボケがw
ボケてるのは、おまえだ。
国際法の専門家が解説してるとか、国際法の専門家の見解が、いったい何処にあるんだ?
ここにコピペしてみろ。
>また【大嘘】吐いてるわ。本当に卑劣だよな、南京事件肯定派は。
どあほ。インチキ野郎がw
「大嘘」だという証拠はあるのか?
>ハーグ陸戦法規には違反者を個人の犯罪として処罰する旨の規定等はない。バーカ嘘吐き。
だから、中支那方面軍軍律はハーグ陸戦法規を取り入れて、ハーグ陸戦法規違反者を中支那方面軍
軍律の罰則規定で処罰できるようにしている。これを準用規定という。これも、既に論破済み。
>>287
>日本語が全然わかってない中卒バーカw 俺は【下の珍論】が死んだと書いてるんだが?www
全然死んでないがw
逆に、否定論を主張する珍論はとっくの昔に死んでしまった。
歴史学者なし。学術論文なし。日中歴史共同研究にも入れてもらえなかった。
後は、否定派の残党も後を追うしかないな。哀れw おまえも、こんな所で油を売ってないで、早くw >>288
否定派のバカ珍論が完全に死んでしまいましたw 哀れw
↓
【論理破綻、渾名:腰抜け宦官の書き込み-最新版2】
〜 否定派、腰抜け宦官のトンデモレス集 〜
160 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/15(月) 02:12:22.68 ID:/mcqR8b/0
◆俺の解釈 … 省略されてる主語は【軍法務官等=人】であり、「本軍律は」は主語ではない。
下の日本文は何も問題はないし、【【【違和感】】】もない。
※ 条文の第一条は、適用対象を述べるものが多いが、何故、軍法務官が適用対象を
規定するのか? 違和感で一杯だw
173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0
第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。
※ 「中支那方面軍軍律ではなく」といっても、中支那方面軍軍律第一条のただし書も中支那方面軍
軍律の一部である。当然、こんな解釈はできない。知的障害の証拠である。 >>289
何度も破綻を指摘してるのに、まだ既知外が声闘続けてるよ、コイツ。 腰抜け宦官w
>これが南京事件肯定派だぜ?ホント嗤ってしまうわwwww
「嗤ってしまうわwwww」って、あまりに悔しくて気が狂ったのか? いや、元から既知外だったかw
肯定派って誰だ? 俺は南京事件の事実を追究する派、縮めて事実派だがw
それじゃあ、南京事件はなかった、南京事件犠牲者数はごく少数だった、あるいは南京事件は違法
ではなかった、などの否定論を主張する学術論文を出してもらおうか。
おまえか、おまえ以外の誰でもいい。学術雑誌に投稿して掲載されたものだけだ。
出せるんだろう? 出せない、つまり、根拠も論拠もないのに、南京事件掲示板に居座っているのか?
出せないのなら、俺の完勝で終わりだ。おまえの完敗だ。 >>292
>お前もこう書いてたわ。「擬人化」してるってことは、結局【人】がやるってことじゃねーか、バーカw
どあほw
軍法務官等が、わざわざ適用対象や適用範囲を規定するのか?w
>軍律は【軍法務官等=人】が違反者に対して適用するもの。こっちは資料付けて証拠出してるわ。
適用?w 証拠?w どれが?w
何で、軍律の第一条に「法務官等=人」が出てくるんだ?w どあほ!
小川関治郎氏は職務を執行しただけだ。
>だが、このキチガイの脳内では、【本軍律】は意思や思考力を持ってるらしいwww
以下は、いつもの既知外の妄想が続くw
後は既知外の戯言だから答える必要はない。
早く、南京事件否定を主張する学術論文を出せ! できるもんなら、やってみなw
できないなら、もう遊んでやらないぞw 【論理破綻、渾名:腰抜け宦官の書き込み-最新版3】
〜 否定派、腰抜け宦官のトンデモレス集 〜
173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0
だから、この解釈↓で何も間違っていない。中国兵に適用されるのは【第一条の但し書き】の部分のみ。
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
※ 矛盾していることを、何回指摘しても理解できない。既知外には何を言っても無駄である。
トンデモさんの無敵くんとは、正にコイツのことだ。
180名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:13:55.58ID:OvIXwwZu0
お前のキチガイ解釈だと、実際に軍律審判になった時、本軍律は【AI】じゃないと中国人に審判を下せないw
※ 既知外の妄想である。「AI」とは、いったい何処から出てきた? >>299
バーカw↓
299 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/12/02(日) 23:17:16.58 ID:g2CBSS2f0
本来の意味での便衣兵も、便衣の敗残兵(ハーグ陸戦法規違反したら)も、処罰するには軍律裁判の
手続きが必要だ。これに、おまえは反論できなかった。
何度も何度も【国際法学者見解】を添えて反論してるじゃねーか、キチガイ。軍律裁判など必要ない。↓
第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
【【【 誰 】】】がこんなこと言ってるんだよ?↓ お前は何も反論できずに喚き散らしてるだけ。
>便衣の敗残兵(ハーグ陸戦法規違反したら)も、処罰するには軍律裁判の手続きが必要 >>299
何度も何度も破綻を指摘してるのに、コイツは延々と声闘を続けるだけ。↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
この宦官は、ハーグ陸戦条約の規定と【似た別の事項】が中支那方面軍軍律になると強弁しているが、↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
そもそも条約は国を拘束するもの、軍律は国を拘束するものではない。全く異なる!↓
『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著
陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。
『戦時国際法提要』 信夫淳平著
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定! >>300、>>303
全然論破されてないが?w 何度でも指摘するだけw
南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定を準用すると書いてるのみで、
中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。↓
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである
『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認む
る事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。
結論
「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。 >>300
色摩が言ったのではなく無責任な【吉田の伝聞証拠】w
吉田裕氏『破綻した南京大虐殺の否定論者たち』より
それだけでなく色摩氏はシンポの発言で、司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然のこと、軍服を脱ぎ便衣に着がえた
正規軍兵士の場合でも、実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つと主張したのである。
色摩は著書内できちんとこう述べている。↓
『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家)
重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。
つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。
嘘吐きインチキバーカ肯定派w >>301
話反らすなよ?キチガイバーカ肯定派w
ジュネーブ条約の解釈でも、自己を文民から区別しなかった戦闘員には【捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則】
たバーカ肯定派w 便衣の敗残兵に捕虜資格があるとかトンデモキチガイ論だわw↓
『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)
第七章 一九四九年ジュネーブ諸条約に追加される二つの議定書について
三 主要規程の問題点 (三) ゲリラ戦と捕虜資格
…第四に、戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合に捕虜待遇を享有しうるか否か、の問題があった。西欧諸国は、
そのような場合には捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則であり、捕虜資格が与えられないという心理的圧迫に
よって文民からの区別を戦闘員に守らせることが可能になる、と主張した。
「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」 ← 肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べていない。無理ゲー過ぎw >>302
バーカw そのBC級裁判では軍律審判(=空襲軍律)にかけても【有罪】判定されてるわw
完全な復讐裁判と化していたBC級裁判がソースになるかよw
こっちは【国際法学者見解】を添えて、便衣の敗残兵の処断に裁判は必要ないことを指摘してるだけw↓
第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
【【【従来の国際慣習法に依れば】】】、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
また【大嘘】吐いてるわ。本当に卑劣だよな、南京事件肯定派は。↓
271 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:26:58.39 ID:L8JmVbgt0
実際に、「戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国」の兵士を指揮官が勝手に処罰すれば、後にハーグ
陸戦法規違反に問われる。
ハーグ陸戦法規には違反者を個人の犯罪として処罰する旨の規定等はない。バーカ嘘吐き。↓
『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事)
ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は
締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰
すべき旨の規定はない。 >>303
下の肯定派のバカ珍論が完全に死んでしまいましたw↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter2.html
いったん捕えてしまったら、「交戦者資格」を持たない兵士を処罰するには、裁判の手続きが必要です。
https://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
(「無裁判処刑を合法とする慣習はなかった」から抜粋)
したがって、事件当時でも、常識としては敗残兵の無裁判殺害は違法行為であったと考えられる。
▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。
★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反ではない、適用対象ではない】
のに「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とは支離滅裂である。中支那方面軍軍律の適用対象で
はない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊だ。
中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。 >>304、>>306
キチガイキチガイw
下記軍律を帝国臣人以外の人民に適用するのは【軍法務官等=人】だバーカw↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
下では【軍法務官等=人】が本軍律を支那人民に適用してるじゃねーかよ?バーカw↓
「ある軍法務官の日記」より 小川関治郎陣中日記 1月20日
○午後二時頃より李新民、陳金金の【【【各軍律違反事件に付き審判】】】、五時近く迄かかる
李新民は我が警備隊が蘇州河を下航中 他の李桂山、王考四と共に手榴弾を投下したるものにして同人は
所謂遊撃隊に加入し之を脱せんとするも 李桂山等より脱せんとすれば殺すと脅迫され、又食ふに困る為彼
等と共にしたりと述べ 【【【自分が死の要求を為したるとき】】】は何れにしても進退きはまり食ふに困るゆえ為
したるものなれば諦めると言ひながら涙を流して悲哀したり
次に陳金金は【【【軍律を記載せし司令官の布告を剥奪破棄したるものにして自分が二年の監禁を要求せし】】】
ときは手を合せて喜びたり 之れ支那人は罪を犯せば直に首を切られると思ひたるが如し 然るに二年にて命
が助かりたりと喜びたるならむ
だが、このキチガイの脳内では、【本軍律】が意思や思考力を持ってるらしいwww↓
※中卒キチガイの解釈wwww
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す
但し【本軍律は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
【本軍律に】準用す
本軍律は、自分で帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に自分を適用するんだとよwww
本軍律は、自分で陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を自分に準用するんだとよwww
本軍律は、自分で意思を持ち、人の手を借りずに勝手に中国人に適用・準用するんだとよww
本軍律は【AI】かよ?wwwwww >>307
何度でも指摘するだけw
南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、第一条但し書きの中に、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定
を準用すると書いてるのみで、中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。故に、第一条但し書き
により、中国兵には陸戦条約の規定を準用するだけ。↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B
http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
南京事件FAQ編集者名簿
タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww >>307
あれれ?この証拠はスルーか?ww↓
269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0
敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう?
またまた肯定派が嘘をついたのか?w
出せるんだろう? 出せない、つまり、根拠も論拠もないのに、南京事件掲示板に居座っているのか?
出せないのなら、俺の完勝で終わりだ。おまえの完敗だw >>307
陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用するキリ! ←中卒馬鹿丸出しw
これが南京事件肯定派の英語力ですw
↓
Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ ←←←※NEW!名詞の後に形容詞 >>29
>色摩氏の発言は、「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」の影響を受けているのだろうという、
>個人的な推定を書いただけだ。それが正しいかどうかわからんが、結果的に一致している。
その「個人的な推定」が1937年の南京戦に何か関係があるとでもw
1949年だろうが1977年だろうが、「未来に成立した条約の「個人的な推定」になど何の意味も無い」という普遍的な事実を認めろよw >>319
レス番をミスったw
正しくは
↓
>>298
>色摩氏の発言は、「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」の影響を受けているのだろうという、
>個人的な推定を書いただけだ。それが正しいかどうかわからんが、結果的に一致している。
その「個人的な推定」が1937年の南京戦に何か関係があるとでもw
1949年だろうが1977年だろうが、「未来に成立した条約の「個人的な推定」になど何の意味も無い」という普遍的な事実を認めろよw >>307
ジュネーブ条約まで持ち出すキチガイ中卒肯定派w
佐藤はジュネーブ条約は「支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではない」と述べている。↓
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇年代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を
示していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではない
色摩はジュネーブ条約は「慣習法にはなっていない」と述べている。↓
『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫
国際社会のコンセンサスによれば、「一九〇七年の陸戦法規」は既に慣習法となっているので、明示的な締結
手続きをとっていない国でも当然に法的に拘束されます。ですから、第二次大戦後の多数の新興独立国も、
当然にそこに規定されているもろもろの法的義務を受諾していると見做されます。これに対して、「一九四九年
のジュネーブ四条約」は、未だに慣習法となっていません。それ故、批准、加入、継承などの締結手続きをとって
いない国は法的に拘束されません。
慣習法ではないなら、1937年当時にはジュネーブ条約の解釈は無かったということ。
デジタル大辞泉の解説 かんしゅう‐ほう〔クワンシフハフ〕【慣習法】
慣習に基づいて社会通念として成立する法。立法機関の制定によるものでなくても、法としての効力を認められて
いる慣習。
便衣の敗残兵の捕虜資格を論じるのに、【1977年ジュネーブ追加議定書】を持ち出すとかキチガイ過ぎて草〜w >>307
コイツが日本語すら理解できてない中卒の在日韓国人肯定派だという証拠がこれw↓
303 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/12/02(日) 23:21:13.43 ID:g2CBSS2f0
だから、中支那方面軍軍律はハーグ陸戦法規を取り入れて、ハーグ陸戦法規違反者を中支那方面軍
軍律の罰則規定で処罰できるようにしている。これを準用規定という。これも、既に論破済み。
「中国兵に対しては、〇〇条約については陸戦法規慣例の規定を準用する」等の文になっていれば
キチガイが引用してる準用規定の解釈が当てはまるが、下の文はそうはなっていない。↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
上の場合の「準用」は、「必要な・多少の変更を加えて適用する」の方の意味だボケ中卒爺!www↓
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。
【【【準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。】】】
一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用
する謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑
事訴訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。】】】
言葉の意味は一つとは限らない。だから、文意を踏まえて正しい意味を適切に判断しなければならないのだが、コイツは
それができないw こっちは【国際法学者】見解を引用して条約の「準用」の意味を説明してるのに、このキチガイは【法令
用語】から準用規定を引用してしまって勘違い自爆をしてるwww >>307
学問板に延々と晒される南京事件肯定派の読解力ww↓
http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
南京事件FAQ編集者名簿
タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww >>307
あれれ?この証拠はスルーか?ww↓
269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0
敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう?
またまた肯定派が嘘をついたのか?w
出せるんだろう? 出せない、つまり、根拠も論拠もないのに、南京事件掲示板に居座っているのか?
出せないのなら、俺の完勝で終わりだ。おまえの完敗だw 【ネ卜ウヨ朗報】104歳の元日本兵「南京陥落の10日後に現地の子供達が日の丸を振って歓迎してくれた」 [953660386]
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1544057758/ >>307
これは延々と晒してやるわw
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!@
http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
南京事件FAQ編集者名簿
タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
佐藤は、「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成する」から便衣の敗残兵には捕虜資格がないことは歴然としている、と明確に根拠
を述べてるのに、↓
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の
逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓
279 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:00:10.47 ID:hYuUQtcu0
「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」とは何か、佐藤氏は、その根拠を明確にしてない。
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w >>307
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!A
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信夫は、「何をしたら」とか関係なく、単に敵兵が常人の平服を着用する事自体が「許されざるものと解釈すべき」と
述べているのに、↓
『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明
言する所ないことである。
戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)
第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。
そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓
201 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:41:52.45 ID:59mavk6s0
戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ?
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w >>307
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B
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下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww 結局、南京虐殺とやらはシナお得意のねつ造だったということで
よろしいでしょうか?
国際条約を守らない韓国だとか、日本をのぞく東アジアは残念な国が多いですね。 最近、動画で南京入城後7日目くらいに南京に行ったことの
あるじいさんの証言を聞いたが、やはり虐殺なんてなかった
と確信する内容だったぞ。 この脳に障害を持った屑パヨク肯定派どもは、下のコンテンツでジュネーブ条約追加議定書第四四条
を根拠として引用しているが、↓
https://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
「便衣兵」も捕虜として扱わなければならない
ジュネーブ条約追加議定書第四四条は、非常に問題の多い条文だったとのこと。↓
『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)
第七章 一九四九年ジュネーブ諸条約に追加される二つの議定書について
三 主要規程の問題点 (三) ゲリラ戦と捕虜資格
第四項の最大の問題点は、ゲリラ兵が第三項第二文の要件を満たさなかった場合には捕虜となる権利
を失うとしながら、他方で、第三条約及び第一議定書が捕虜に与える保護とあらゆる点で同等の保護を
与えなければならないとしている点である。これは、まさに前記の対立する主張の妥協の産物ではある
が、明白な矛盾といわざるを得ないであろう。しかも、第三項と第四項とを総合的に把握しようとするとき、
大きく欠落が存在することに気づく。第三項は、第一文でゲリラ兵以外の戦闘員一般について規定し、第
二文でゲリラ兵について例外を設け、二とおりの基準を定めているが、第四項による保護を受けるのは
ゲリラ兵のみである。第三項第一文の戦闘員がその要件を満たさなかった場合にいかなる待遇を受ける
のか明文の規定がない。もしも捕虜待遇を享有できないとする解釈が正しいとすれば、ゲリラ兵は二重に
有利な地位を占めることになる。すなわち、捕虜待遇享有の要件が緩和されているばかりでなく、その要
件を欠く場合でも捕虜と同等の保護を与えられるからである。
以上のように、捕虜資格に関する第四四条の規定は、多くの曖昧さを含んでおり、しかも、解釈の分かれ
ている点が多い。特に、同条の核心をなす第三項と第四項にそれがみられる。第三委員会と本会議で棄
権した諸国の主たる棄権理由も右の点にあったのである。スイス代表は、第四四条は法規的規準の明確
さを欠いているが故に法規則ではない、ときめつけた。第一追加議定書の主要目的の一つは、文民保護
にあったが、第四四条は、文民に対する保護の一部を犠牲にしてゲリラ戦闘員に最大限の保護を与える
結果となっている。このことは、作業部会議長自身が委員会報告書の中で認めている事実である。
http://oira0001.sitemix.jp/frame04.html
肯定派は脳に障害を持った在日韓国人集団だから、根拠として引用するのに相応しいか否かの適切な判断
はできないのだろう。 日本人に圧倒的に多い肯定派に
一人でも多く もう誰でも
コノ歴史修正者どもを
しっかり正して欲しいですね
右翼思想と
今、戦っておかないとイケマセン!
こんなヤツらコソが 日本人なんかじゃない! 日本兵に何箇所も切られた
少女だった老婆のキズと証言が
コレだけで もう動かない証拠
有るもの見えねーじゃねーんだよ!バカタレども )、._人_人__,.イ.、._人_人_人
) (
<´ 南京事件はあったんだぁ! >
) (
⌒ v'⌒ヽr -、_ ,r v'⌒ヽr ' ⌒
// // ///:: < _,ノ`' 、ヽ、_ ノ ;;;ヽ //
///// /:::: (y○')`ヽ) ( ´(y○') ;;| /
// //,|::: ( ( / ヽ) )+ ;| /
/ // |::: + ) )|~ ̄ ̄~.|( ( ;;;|// ////
/// :|:: ( (||||! i: |||! !| |) ) ;;;|// ///
////|:::: + U | |||| !! !!||| :U ;;; ;;;| ///
////|::::: | |!!||l ll|| !! !!| | ;;;;;;| ////
// / ヽ::::: | ! || | ||!!| ;;;;;;/// //
// // ゝ:::::::: : | `ー----−' |__//// >>333
何箇所も切られたのに、治療もせず、数週間まともな食事もせずに生き延びた不死身の婆さんの証言が何かw
しかも、婆さんが「日本兵」だと言っているだけで、それさえ赤の他人の叔母から聞かされた事をそのまま垂れ流してるだけで根拠が皆無という説得力のカケラもない話が何かw >>336
自己虐殺自爆テロも気狂い在日韓国人集団南京事件肯定派の得意技w
これが南京事件肯定派の英語力ですw
↓
Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ ←←←※NEW!名詞の後に形容詞 ハーグ陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用するキリ! ←中卒読解力馬鹿丸出し南京事件肯定派w
●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。 南京大虐殺の嘘に
会津が関わってます。
会津プロパガンダは
反日プロパガンダです。
http://aidu65.net/index.html
福島県姉妹都市
会津若松市 中国湖北省荊州市
いわき市 中国遼寧省撫順市
須賀川市 中国河南省洛陽市
二本松市 中国湖北省京山県
西郷村 中国天津市薊県
泉崎村 中国北京市房山区竇店鎮竇店村
楢葉町 中国黒龍江省五常市
富岡町 中国浙江省海塩県
浪江町 中国江蘇省興化市 これだけは延々と貼るぞw
南京事件肯定派が辞書・参考書の引き方も知らない中卒である証拠w↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/273
273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照)
上の中支那方面軍軍律の「準用す」は「○○法第○条の規定は,×××について準用す」等の書き方になっていない。
https://home.hiroshima-u.ac.jp/hirano/nyumon/junyo.htm
法令文を読んでいると,「○○法第○条の規定は,×××について準用する。」(パターンは何種類かあります)
という文言をよく目にします。
だから、中支那方面軍軍律にある「準用す」は、「多少の・必要な変更を加えて適用する」の方の意味だと
国際法学者見解を引用して説明してるのに、このキチガイはまだ理解できないw↓
一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用す
る謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑事訴
訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。】】】
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要
な変更を加えて適用する」との意味である。
これが南京事件肯定派だぜ?ホント嗤ってしまうわwwww 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B
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南京事件FAQ編集者名簿
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下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww あのフィルムの少女とばあちゃん別人だってのが
お前ら もう人間じゃねえのな
有るものがナイだからな フザケンなw
有るものがネーかww
傷跡も一致の改造人間扱いか
マサにキチガイw
写真の修整も どれもマッタク無し!! ホント日帝主義者は こんな連中は
原爆ナシじゃ消せないのな
一億総玉砕 女は総自決強要させられて
日本人なんか、もう居なかったのな! 否定派惨敗
https://dic.nicovideo.jp/t/b/a/南京事件/2701-?from=a_bbs_4833333 ホント日帝主義者の こんな連中は
原爆大空襲ナシじゃ止められなかったのな
一億総玉砕 女は総自決強要させられて
日本人なんか、もう居なかったのな!
降伏後の米からの虐殺なんて1件もねーし
クダラナイ右翼思想から目を覚ませ
現日本人は日帝支配から欧米から救済された事を理解しろ
今の日本が平和なのが何よりもの証拠の 答え
投降捕虜の殺害はユダヤ人と同じ虐殺です 南京虐殺事件は事実である!過去に4度もあった。
※ただし、日本軍は関係ないw
1 第一次南京事件(大正2(1913)年)
張勲軍が南京に乱入し、城内の民間人に対して、虐殺、強姦、略奪を行った事件
2 第二次南京事件(昭和2(1927)年)
国民党の国民軍が騙し討ちのような形態で南京に入り込み、城内で虐殺、強姦、略奪を行った事件。
3 第三次南京事件(昭和12(1937)年)
南京に陣取った国民党軍が、日本軍がやってくるからと城内で虐殺、強姦、略奪を行った事件。
4 第四次南京事件(昭和24(1949)年)
中共軍が南京を制圧し、資本家らを襲い虐殺、強姦、略奪を行った事件。 靖国神社に放火で逮捕! 中国人は「南京事件」を本当に知っているのか
https://www.dailyshincho.jp/article/2018/12150600/
見解からもわかるように、多くの場合、争点となっているのは「殺害や略奪行為」の「有無」ではなく、人数や程度である。
これを中国側は少なくとも30万人は虐殺された、と主張し続けているのだ。
しかし、実際には「30万人」を裏付ける客観的資料は存在していない、と公文書研究の第一人者である有馬哲夫・
早稲田大学教授は指摘している。当の中国は南京事件の関連資料を「世界記憶遺産」に登録させるなどの活動を行なって
いるが、その資料にすら「30万人」を示す根拠はないのだというのだ。以下、有馬氏の『歴史問題の正解』から、「南京事件」の
実態を見てみよう(以下、引用は同書より) 否定派惨敗
https://dic.nicovideo.jp/t/b/a/南京事件/2701-?from=a_bbs_4833333 有田芳生議員の南京大虐殺に関するツイートに、小野寺まさるさん「国会議員がこのデタラメな知識。日本人の敵であるのは間違いない」
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1544925947/ >>307
これだけは延々と宣伝させてもらうわ。この読解力で【学問板】に粘着してたとか驚愕だよw
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!@
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佐藤は、「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成する」から便衣の敗残兵には捕虜資格がないことは歴然としている、と明確に根拠
を述べてるのに、↓
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の
逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓
279 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:00:10.47 ID:hYuUQtcu0
「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」とは何か、佐藤氏は、その根拠を明確にしてない。
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
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78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w >>307
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!A
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信夫は、「何をしたら」とか関係なく、単に敵兵が常人の平服を着用する事自体が「許されざるものと解釈すべき」と
述べているのに、↓
『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明
言する所ないことである。
戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)
第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。
そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓
201 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:41:52.45 ID:59mavk6s0
戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ?
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w >>307
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B
http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
南京事件FAQ編集者名簿
タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww 決定! 2018年度阿呆馬鹿大賞
2018年度の阿呆馬鹿大賞は、選考委員会の厳正な審査の結果、委員満票で以下の作品が受賞と
なりました。
腰抜け宦官さん、二回目の受賞、おめでとうございますw
(阿呆馬鹿大賞選考委員会)
【 2018年度阿呆馬鹿大賞】
563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。
↓その後、主語はコロコロ変わる。
「今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw」
「即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。」
「ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww」
「主語は【審判官が】で問題ないわきちがい!wwwwwwwwwww」
※ 中支那方面軍軍律の第一条は適用対象を規定しているのに、何故「人」が主語になるのか?
それも、節操がなく主語をコロコロと変えている。正に既知外の妄想である。
阿呆馬鹿大賞受賞にふさわしい、最高傑作である。(選考委員評) 【過去の阿呆馬鹿大賞受賞作】
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!
※ 2016年度阿呆馬鹿大賞受賞作
174 : 日出づる処の名無し2016/11/03(木) 18:39:04.30 ID:q/kDLgBo
愛する笠原先生説が【学術的に否定されていた】ことを知り涙を流すw
>笠原説が学術的に否定された事実もないしなw
↓
日中戦争再論 軍事史学会編 錦正社 いわゆる「南京事件」の不法殺害 --- 原剛
※ 2016年度阿呆馬鹿大賞受賞作 既知外(渾名は腰抜け宦官)が発狂してコピペを繰り返していますが、
根拠がない思い込みにすぎませんから、読む価値はありません。
結論は、以下の通りです。
(結論)
●中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった。
複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。
●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。
便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は
ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。
たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが
必要である。
●南京事件はあった。
複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。 >>354
お前だって書き直してるわ、バーカキチガイ中卒肯定派w↓
https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
>>355
何度でも貼るだけだ、バーカキチガイ中卒肯定派w↓
南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、第一条但し書きの中に、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定
を準用すると書いてるのみで、中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。故に、第一条但し書き
により、中国兵には陸戦条約の規定を準用するだけ。↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
だからこれで正解だよw↓ お前はアスペだから混乱して理解できないだけw
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!
このキチガイの脳内はまさにこれwww↓
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1543814278/
>彼らの脳は混乱しすぎており正常な反応や判断ができません。そのため自分が男の恰好を
>すればよいのか、スカートをはけばよいのかも判断ができないのです。そして彼らは新種の
>ジェンダーを作り出しています(LGBT)。
>アメリカン・ジャーナル(政治科学)は、リベラル左翼は精神障害者であると記しています。 >>356
糞嗤うわ。これが肯定派だぜ?この読解力で学問板に粘着してたんだぜ?w
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!@
http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
南京事件FAQ編集者名簿
タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
佐藤は、「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成する」から便衣の敗残兵には捕虜資格がないことは歴然としている、と明確に根拠
を述べてるのに、↓
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の
逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓
279 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:00:10.47 ID:hYuUQtcu0
「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」とは何か、佐藤氏は、その根拠を明確にしてない。
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w >>356
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!A
http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
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信夫は、「何をしたら」とか関係なく、単に敵兵が常人の平服を着用する事自体が「許されざるものと解釈すべき」と
述べているのに、↓
『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明
言する所ないことである。
戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)
第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。
そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓
201 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:41:52.45 ID:59mavk6s0
戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ?
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w でも、負けたのは、おまえだw まともな反論もできなかったしw 残念でしたw
悔しかったら学術論文を出してみろ! できるはずがないけどw >>360
結局、コイツは何も反論できずに逃亡w
これの証拠も出さずに逃亡w↓
269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0
敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう?
悔しかったら学術論文を出してみろ! できるはずがないけどw >それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう?
これに対しては、反論しないのか? やっぱり知的障害者だったのかw 哀れw >>362
バーカ大恥さらしキチガイ肯定派w
【大学卒業証書】の画像を出したろうが、バーカキチガイwwww
お前はどこの大学を出たのかな〜?wwww↓
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
証拠なんざ出せるわけねーけどなwwwwww >>361
>悔しかったら学術論文を出してみろ! できるはずがないけどw
南京事件があったという学術論文は既に出ている。残念でしたw
悔しかったら、南京事件否定に関する学術論文を出してみろ! できるはずがないけどw >>364
中卒で読解力が崩壊してるから、もう誤読してるわw
この証拠だよ!↓出せないのか?出せるわけねーけどなw
269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0
敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう?
またまたお前の負けが確定したということよw どあほw
学術論文を出せないから、否定派は最初から負けてるのが、わからんのか?
否定派は、一次史料を無視するか、曲解するしかない。哀れw >>366
このキチガイ肯定派は卑劣・下劣の在日韓国人だから回答不能になると
すぐ話を反らすんだよなw
戦闘員として捕えたら戦闘員資格の一時中断が終わるなら、捕虜になるのに【四条件は関係ない】
ってことになるじゃねーかよ?キチガイ!↓
269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0
敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう?
国際法学者は皆真逆のことを述べている。肯定派はキチガイすぎてお話にならないわ。↓
『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際
法上正当な捕虜であり得ないことは理 論上明白である
『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件(注-四条件のこと)を
みたしつつ交戦に従事していた戦闘員 >>365
>またまたお前の負けが確定したということよw
おまえの脳内では勝ってるのか?w 肯定派を完全論破したとw 哀れな奴w >>368
さっさとこの証拠出してみろ?キチガイが。↓
269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0
敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう?
南京戦の便衣の敗残兵は戦闘員として捕えられたから戦闘員の資格の一時中断は終わるのか?
証拠出してみろ?出せるわけないけどなw >>369
>南京戦の便衣の敗残兵は戦闘員として捕えられたから戦闘員の資格の一時中断は終わるのか?
捕えられたのが便衣の一般人なら、一般人抑留者になる。機会を見て解放するだけだ。
便衣の敗残兵は、もともと正規兵だから便衣に着替えても捕虜資格はある。ただし、
敵対行為はできない。
「一時中断」とは、信夫氏特有の表現だ。
便衣の敗残兵は、どんな違反をしたんだ? ハーグ陸戦法規の何条に違反したんだ?
この質問に答えなかった奴が、質問返しするな! 馬鹿。 >>370
まただよ。専門家見解を一切引用することなくキチガイ解釈を喚き続けるだけ。
こっちは国際法学者見解を引用済み。↓
『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。
これが肯定派のやり口だよ。卑劣・下劣・汚ねぇ連中だわ。 >>370
延々と晒してやるわ。南京事件肯定派がいかに卑劣な連中かを証明してるからな。
肯定派はキチガイだらけ。↓
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交戦資格がないのに「捕虜資格はあるニダ!」とか珍論を通り越してキチガイ論。↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/370
370 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/12/19(水) 23:29:51.64 ID:JyJABOS40
便衣の敗残兵は、もともと正規兵だから便衣に着替えても捕虜資格はある。ただし、
敵対行為はできない。
全ての国際法学者は、捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるものと述べている。↓
『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際
法上正当な捕虜であり得ないことは理 論上明白である
『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件(注-四条件のこと)を
みたしつつ交戦に従事していた戦闘員
『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)
第七章 一九四九年ジュネーブ諸条約に追加される二つの議定書について
三 主要規程の問題点 (三) ゲリラ戦と捕虜資格
…第四に、戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合に捕虜待遇を享有しうるか否か、の問題があった。
西欧諸国は、【【【そのような場合には捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則】】】であり、捕虜資格が
与えられないという心理的圧迫によって文民からの区別を戦闘員に守らせることが可能になる、と主張した。 鈴木史朗さん、南京大虐殺を完全否定「北京・天津に7年いたが南京大虐殺など見ていない」 [528242323]
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1545213832/ >>370
これだけは延々と貼るぞw
南京事件肯定派が辞書・参考書の引き方も知らない中卒である証拠w↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/273
273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照)
上の中支那方面軍軍律の「準用す」は「○○法第○条の規定は,×××について準用す」等の書き方になっていない。
https://home.hiroshima-u.ac.jp/hirano/nyumon/junyo.htm
法令文を読んでいると,「○○法第○条の規定は,×××について準用する。」(パターンは何種類かあります)
という文言をよく目にします。
だから、中支那方面軍軍律にある「準用す」は、「多少の・必要な変更を加えて適用する」の方の意味だと
国際法学者見解を引用して説明してるのに、このキチガイはまだ理解できないw↓
一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用す
る謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑事訴
訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。】】】
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要
な変更を加えて適用する」との意味である。
これが南京事件肯定派だぜ?ホント嗤ってしまうわwwww >>370
辞書の引き方すら知らないのがチョンモメン集団南京事件肯定派w
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下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww 捕虜に寝返られる怯えと
現ウイグルと同じで多い中国人を減らしたかったのな
南京大虐殺は有ったのな
原爆使用も全て日本が全て悪かったのな
日本軍国主義に全くソックリなのは今の北朝鮮だろ
キムの独裁で哀れだろう
それと同じで哀れな日本国民は独裁軍命令に一切逆らえなかったダケ
こんな事は世界中の誰にだって理解出来るんだよ
清水潔のは流用で
合成写真なんかでは無く捏造のうちにも入らん
中国は国連にヤラレルネ 南京事件は大昔に有りました
もう処刑されている軍の上層の責任でしかないんだよ
とっくに終わってます
残った独裁されていた国民になんか関係ないんだよ! 銃剣突撃で逃げれば上官に後ろから銃で撃たれる
哀れな日本兵の一般国民になんか何の責任も無いんだよ! >>379
南京で国民党軍が使用した督戦隊の事ですねw 南京陥落直後、パニックになって下関へ脱出しようとした南京防衛軍に対して、督戦隊が
機関銃射撃で鎮圧を試み、同士討ちになったあげく、督戦隊の機関銃陣地が逆に制圧されてしまったらしいw 南京事件論争史、崇善堂埋葬記録に出てる疑問点への反論あったか? >>370
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佐藤は、「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成する」から便衣の敗残兵には捕虜資格がないことは歴然としている、と明確に根拠
を述べてるのに、↓
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の
逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓
279 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:00:10.47 ID:hYuUQtcu0
「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」とは何か、佐藤氏は、その根拠を明確にしてない。
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
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78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w >>370
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信夫は、「何をしたら」とか関係なく、単に敵兵が常人の平服を着用する事自体が「許されざるものと解釈すべき」と
述べているのに、↓
『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明
言する所ないことである。
戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)
第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。
そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓
201 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:41:52.45 ID:59mavk6s0
戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ?
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
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78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w >>370
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下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓
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161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
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78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww >>370
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下の中支那方面軍軍律の「準用す」は、「○○法第○条の規定は,×××について準用す」等の書き方になっていない。
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中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
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https://home.hiroshima-u.ac.jp/hirano/nyumon/junyo.htm
法令文を読んでいると,「○○法第○条の規定は,×××について準用する。」(パターンは何種類かあります)
という文言をよく目にします。
だから、中支那方面軍軍律にある「準用す」は、「多少の・必要な変更を加えて適用する」の方の意味だと
国際法学者見解を引用して説明してるのに、このキチガイはまだ理解できないw↓
一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用す
る謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑事訴
訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。】】】
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。
【【【準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。】】】
こう読解するバカが学校出てるわけがないwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/273
273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照)
これが南京事件肯定派の読解力だぜ?ホント嗤ってしまうわwwww 客観的な歴史研究を行なえば「肯定派の主張には何の根拠もない」という事に気付くものだがw 欺瞞にみちた創作か、本多勝一氏の「中国の旅」
「柳条湖」をルポルタージュで「柳条溝」とした顛末から読み解く
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/55078 当時軍務局長だった武藤章にまで南京事件か知らされ
多くの一般人まで殺害してしまい
国際問題になるから隠蔽したと供述してるから
30万人は無いが数万人殺したのだろ
虚構とか作り話とか言ってる情弱は歴史を学ばないと \
 ̄ヽ、 _ノ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
`'ー '´
○
O
_i⌒r-.、
,,-'´ ノ
./ .l
/ l …と思う真正包茎9cmチンポであった
(( ◯ .l l
.ヽヽ、l i .l
\ヽ l l
,-'´ ̄`ゝ´ ̄`ヽ ノl
.,' .,' ◯ニ.ンl.
i i .i
ヽ、 丶 .ノ .
`'ー-.'´`'ー- ''´i .|
凵 .凵 朝香宮殿下に責任を擦り付けようとしてるキチガイ肯定派はK―Kですね。 >>391
戦後になって連合軍に強制された証言が何か?
しかも日本軍がそれを裏付けるような民間人どころか「捕虜」を殺害する「命令」を出した具体的な根拠が「皆無」なんですがw
歴史ってのは根拠となる具体的な史料が存在しなくても成立するんですかねえw
ああ、そういえば捏造されたファンタジーやフィクションを歴史的事実と言い張って国家成立「させてもらった」国がどこかの半島にありましたねえw
そういう国の学問でしたら歴史に根拠や史料なんか必要ないでしょうねえw 朝香宮を擁護する反日売国が居るから日本は駄目になった
朝香宮を断罪し松井石根の名誉回復をするのが本物の愛国者 朝香宮「中将」は中支那方面軍を構成する上海派遣軍の司令官。
松井石根「大将」は中支那方面軍の司令官。
上官が部下のやった事に責任を取るのは(東京裁判の違法性はひとまず置いといて)まあ妥当。
事実、東京裁判では松井大将は「部下がやった事を止めなかった(不作為)」として死刑になっている。(当時そんな国際法が存在しなかった点を無視すれば正当性を主張する事も可能w)
つまり朝香宮の責任を追及するなら「東京裁判を否定しなければならない」のだがw
それとも「部下が何をやっても司令官に責任は無い」という主張なのかな? >>397
ばかなのか?
東京裁判を否定する必要無い
松井石根は無実で朝香宮こそ責任者として断罪するだけ
松井石根は朝香宮の上官ではあるけど
直接関係する立場では無い
つまり責任者では無いの
南京事件に関して当時者であり部隊の責任者は朝香宮
そんなの戦史が解ってる人には常識 どの肯定派学者も言ってないし、学会でも発表されてないアスペルガー肯定派K―Kの珍論ですw >>398
>ばかなのか?
>東京裁判を否定する必要無い
>松井石根は無実で朝香宮こそ責任者として断罪するだけ
東京裁判で有罪になったのは松井大将であって朝香宮中将ではないのだが?
「松井大将は無罪」という主張なら東京裁判の否定でしかないし、朝香宮中将は訴追さえされていないので罪を問うならやはり東京裁判の否定でしかないのだがw
まるで論理的思考の出来ない某半島の劣等民族の出身者のようですね〜(棒)w こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓
92 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/15(日) 23:08:07.46 ID:2BfIKcaO0
中支那方面軍軍律は、
@、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定を準用する。
と指示されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、
とは指示されていない。
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓
330 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:23:33.23 ID:A2a8q5pl0
根拠はこれ↓だバーーカ無学歴。お前が日本語を理解してないだけだw
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定を準用す】>
▼中支那方面軍軍律は、
@、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
を準用する。
と規定されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、
とは指示されていない。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓
156 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 01:11:57.42 ID:MzA4QsYm0
肯定派学者は日本人だから、お前と違って、中支那方面軍軍律が便衣の中国兵には適用できないこと
ぐらい読み取って ると思うけど?w
事実として、中支那方面軍軍律に言及してる肯定派学者は皆無w
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓
326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 23:12:03.42 ID:/OYJYe2f0
「但し〜を除く」と書いていなくても、<但し〜を準用す>と書いてるのを読んだら、日本人なら、中国兵
に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、【ハーグ陸戦法規慣例を準用する】と読むんだよ、アホw
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定 に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ!無学歴馬鹿!
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓
152 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/08(金) 04:18:04.13 ID:ogJ7f4fD0
中国兵に対しては、
中支那方面軍軍律第一条の【但し書き】が適用されるが、
その【但し書き】の中身を見てみると、
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
となっているから、
中国兵に対して中支那方面軍軍律が適用されることはない 👀
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