皆さんご存じのように、債権法改正が進んでおります
私は、現在早稲田のLSにおりますが、早稲田には債権法改正の委員長である鎌田先生がいらっしゃいます。先日、大学近くで鎌田先生と話をさせていただきまして(と言っても茶飲み話レベルですが)、債権法改正について聞いて参りました。
本当に世間話のレベルを超えていませんのでしっかりと聞いたわけではありませんが、とりあえず情報を流します。
1.「債務不履行に基づく損害賠償請求」から帰責事由をなくすつもり
2.危険負担制度なくす
3.債権者代位なくす。無資力なら破産・保全は民事保全で
4.ファイナンスリースを典型契約化
5.商法総則を取り込みたい
6.新典型契約はファイナンスリースくらいかな。あまり増やさない

とのことです。結構抜本的に変えるつもりのようです。

今日、鎌田先生に会いまして聞いてきました。
1)詐害行為取消権は残す。
2)やっぱり「債務不履行に基づく損害賠償請求」から帰責事由をなくすつもり。
どうせ、不可抗力程度しか免責されない要件なら、客観的に債務に不履行が在ればそれだけで損害賠償請求を認める。
Q.手段債務・結果債務論のような区分さえもしないのか?
A.各契約類型に債務者・債権者が負うべきリスクについて規定をするので、その範囲内では考慮されることになる。

判断枠組み自体はだいぶ代わることになってしまうが結論自体はそんなに代わらない。

ただ、この改正は実務家からの猛烈な反発が予想されるのでうまくいくかはわからない。
とのことですが、改正されるであろう論点についても、手は抜かずにしっかり勉強することは意義があるのでしょうか?

ある人に相談したところ意義があるとのことでしたが、何故意義があるのかいまいちわかりません…