☆法の正当性に関する思考実験
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法律は絶対的に順守って考えがあるのは解るけど
本当にそれだけで十分なんだろうか?
学校の授業はともかく現実社会では
ケース1)法的(道徳・倫理等)側面で正しく、現実にも正しい。
ケース2)法的(道徳・倫理等)側面で正しく、現実には間違い。
ケース3)法的(道徳・倫理等)側面で間違い、現実には正しい。
ケース4)法的(道徳・倫理等)側面で間違い、現実にも間違い。
って事だと思うのだが今までの日本人はケース2)ケース3)を軽視していたのでは?
1)その法は時代遅れでは無いのか?
2)もっと良い方法があるのでは無いのか?
3)そもそも、立法の前提が間違っているのではないのか?
等に関して万人からの疑問に答える事の出来ない法など法と呼ぶに値するのか? 最近明らかになった民主主義の欠陥としては
子供産まないほうが社会保障を自分の世代に有利に出来ると言う点 ■特集=民法(債権法)改正と労働法■法律時報10月号
民法(債権法)改正の議論に関わって、民法の「雇用」部分での改正論議の検討を行う。
この問題は、民法と労働法の関係という、労働法の根幹にも関わる理論問題でもある。
思想としての民法と労働法/和田 肇
雇用、労働契約と役務提供契約/鎌田耕一
契約の成立と変更に関する民法改正案と労働契約/根本 到
公序良俗・不実表示・約款規制と労働法/矢野昌浩
民法改正案(時効・受領強制・危険負担)と労働法上の課題/唐津 博
労働契約における民法六二四条・六二五条・六二九条の意義/山下 昇
労働契約の解除に関する規定をどのように整序したらよいか/武井 寛
「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、それは形式的には日本の現行民法典であるが、実質的には判例・学説・実務の総体である。
(債務者が)引き受けた以上は絶対に履行結果を達成しなければならない、さもなくば賠償だ、というのである。
前代見聞の厳格責任主義であり、契約法の基本に反する。
「請負・委任・寄託・雇用を包摂する上位のカテゴリー」というのだから滅茶苦茶である。
木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/05/papers/v05part10(koba).pdf 東京大学法科大学院ローレビュー第5巻
木庭 顕 担当科目. 民事法の基層と現代的課題
来栖三郎の研究成果は、彼の思想上の後継者である村上淳一、木庭顕等によって1999年に『法とフィクション』(東京大学出版会)にまとめ上げられた。
マキャベリ
「守ってもくれない君主に忠誠を誓うバカなど存在しない」
一般国民はこう考えるのではないかな?
「富裕層に有利な法改正だけを進めるのなら、そんな法など守る意味が無い」
国が滅んでしまうぞ 大衆ってのは、立派な人物をさんざん自分たちで潰した挙げ句、「立派な人物はいないのか」と
嘆くものらしいね。ある人曰わく。 >>57
血筋や家柄で根拠なく崇める傾向もあるかもね? ボアソナードは、単に外国法を丸写しするような法律の起草には反対して、
日本の慣習法などを斟酌して日本の国情と近代的な法制との合致を重んじた態度で法典整備を進めるべきだと主張した。
リヨン、ベルリンでの留学から帰国した梅は、鋭敏な頭脳を持ち、法文の起草をするのが非常に迅速で、
起草委員会では、他の委員である穂積、富井の二人の批評を虚心に聞き容れ、自説を改め現行民法典となった。
いま、重要なのは現行民法典が今の時代に合ってるのか否かだろ
いっそ、外国法でリセットしなくなる時がある 会社分割を対象とする詐害行為取消権の行使を肯定した判決の検討
ー東京地判平成22・5・27判例時報2083号148頁
NBL2010.10.15浅田
「現在の債権法改正の議論にも影響する」 瑕疵の定義は契約の解釈に任せてしまう債権法改正検討委員会案で十分でしょうか?
物の通常の使用を妨げる客観的瑕疵について、買主が悪意もしくは重過失で売主が善意の場合にも売主は瑕疵担保責任を負うこととなるのでしょうか?
法制審民法部会第15回議事録19頁〜21頁 http://www.moj.go.jp/content/000054976.pdf
原因に於ける自由な行為
これの解釈をすにはわたしには可能な限り
難儀なことでして。
是非、法学板の人々に教示させて頂とうねがいます。 >>12
「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、
それは形式的には日本の現行民法典であるが、実質的には判例・学説・実務の総体である。
(判例を改正が) 追認しているように見える場合でさえ、まさにその「追認」が密接な関係を構成する。「改正」はこれらとの関係で意味を獲得している。
(債務者が)引き受けた以上は絶対に履行結果を達成しなければならない、さもなくば賠償だ、
というのである。 前代見聞の厳格責任主義であり、契約法の基本に反する。
「請負・委任・寄託・雇用を包摂する上位のカテゴリー」というのだから滅茶苦茶である。
木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/05/papers/v05part10(koba).pdf 東京大学法科大学院ローレビュー第5巻
法に限った事じゃないが、改正ってのはより簡素にするのがコツなんだよな
簡素にしても、ややこしくするのが大好きな法務省が無茶苦茶ややこしく解釈するので
前と同じぐらいにややこしくなるのが関の山。
もし、改正前より簡素に出来ないようではややこしくする事を殊の外愛する連中が
グチャグチャにして、奇々怪々な法律解釈が出来上がる。 近時の「民法(債権法)改正」目的・趣旨の再検討と法解釈方法論
法律時報82巻12号
年内に法制審民法部会の審議終了
2011年3月末までに論点整理を行ったうえで、
パブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了
債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定 >>64
君の解釈を待っているのだがね?
まあ、いいか私なりの解釈だけどね。
錯乱状態の者が「裸になって何が悪い」と公園で裸で寝てても責任は問えない。
ただし、錯乱状態の原因が酒を飲む量を間違えた等であるケースにおいては
責任を免れる事は出来ない。
こんなトコか? 消費者契約法を充実すべきと提言する日本銀行内の金融法委員会
「不実表示にかかる債権法改正に関する論点整理」金融法委員会、NBL2010.11.01
http://www.flb.gr.jp/
株式会社の新設分割と詐害行為取消し――東京高判平成22・10・27●弥永
ジュリスト 2010年12月1日号(No.1412)
ビジネス法務(中央経済社)2011年1月号(11月20日発売)
特 集: 法制審の議論で見えた債権法改正「契約」の変更点
・法制審で審議された重要論点(棚村友博)
・「詐害行為取消権」適用の縮小による私的整理とその事業譲渡契約への影響(川畑和彦)
・不実告知が取消事由とされた場合のM&A契約(青山大樹)
・「将来債権譲渡」明文化による債権譲渡担保契約・債権売買契約の見直し(米山健也)
高橋譲・ジュリスト1399号147頁
店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について,
賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降に被った損害のすべてが
民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできないとされた事例〈時の判例〉
「債権法改正の基本方針」3.1.1.67(損害賠償の範囲)によれば、
「契約に基づき発生した債権において、債権者は、契約締結時に両当事者が
債務不履行の結果として予見し、または予見すべきであった損害の賠償を、
債務者に対して請求することができる。」とのみ定め、「通常損害」という概念はなくなる。
一位と二位に然程の違いはないと思うよ
重要なのは仕事についてからの腕前だろう 19 :法の下の名無し:2010/12/11(土) 08:59:51 ID:VWDNtLAI
2011年4月にパブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了
そして速やかに改正案を起草し債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定
民法という重要法案としては異例にあまりにも荒っぽい法改正。
20 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/11(土) 10:34:49 ID:LPq2nawJ
今の民法も帝国大学の三人の学者が作っているね。
民法改正は当時に比べるとかなりオープンな手続きを踏んでいると思う。
21 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/11(土) 17:03:55 ID:LPq2nawJ
法学教室の演習から、行政訴訟の訴訟類型の選択の方法をまとめてみました。
参考にしてください。
http://hogakukyoushitu.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-c669.html
22 :法の下の名無し:2010/12/11(土) 23:01:11 ID:VWDNtLAI
>>21
不自然にも、わざわざ過去の2010年6月掲示分を今まとめたように見せて何をしたい?
厳しく審査したら、法と呼ぶに値する法など殆ど残るまい (今回の民法大改正は)「当事者の合意重視」の改正だとされているくだりであり、
保守的な新自由主義的・市場主義的な潮流に乗ってしまいかねない
解釈論的に見解が分岐している場合でも、
「民法改正検討委員会の委員の意見の実定化」ということになっている。・・・
他の解釈論的主張を排斥することの責任をどのようにとるのか
近時の「民法(債権法)改正』目的・趣旨の再検討と法解釈方法論:法律時報2010.11
消費者契約法を充実すべきと主張する
「不実表示にかかる債権法改正に関する論点整理」金融法委員会、NBL2010.11.01
http://www.flb.gr.jp/
産業政策から見た債権法改正の論点
――詐害行為取消権および債権譲渡第三者対抗要件を中心に
経済産業省 奈須野 (金融法務事情2010年11月25日 号1910号)
パブ・コメのための論点整理の法制審民法部会
法制審議会民法(債権関係)部会第21回会議(平成23年1月11日開催)
法制審議会民法(債権関係)部会第22回会議(平成23年1月25日開催)
民法(債権法)改正委員会によって、
委託を受けた保証人の事前求償権に関する民法460条の廃止が提案されている。
しかし、現在の実務においては、約定に基づく事前求償権が活用されており、
これに基づく財産の仮差押や競売等が行われている。
民事研修644号29ページ(神尾・永沼)
パブリックコメントの手続は、部会における審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある(筒井)
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1294448682/
http://green.ribbon.to/~kodomo/
スレの趣旨に合ってるか分かりませんが、子ども手当法でも
「中学卒業=15歳、高校卒業=18歳」と規定されています。
当然、そうではない学歴の人はいっぱいいます。
法律がおかしい好例ではないでしょうか。 443 :氏名黙秘:2011/01/13(木) 22:42:40 ID:???
パブリックコメントの手続は、法制審議会民法(債権関係)部会における
審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある。
(NBL944号、筒井健夫)
445 :氏名黙秘:2011/01/22(土) 09:27:33 ID:???
パブリック・コメントの手続きは、突然に不意打ち的に開始されたうえに短期打ち切りとなってしまうじゃん
446 :氏名黙秘:2011/01/22(土) 20:04:57 ID:???
もし今、債権法改正検討委員会の同じメンバーが改正案を採決したとしても違う改正提案となるにもかかわらず、
パブ・コメで「債権法改正の基本方針」に賛成が多かったと、パブ・コメの手続がただのシャンシャン大会になってしまう危険性があるのではないか
447 :氏名黙秘:2011/01/23(日) 08:08:11 ID:???
各準備会など全ての会議に出席した者は極めて少数。 準備会でさえ自由な討論はなかった。
448 :氏名黙秘:2011/01/25(火) 18:56:31 ID:???
やはり「債権法改正の基本方針」に沿った法制審民法部会の論点整理
http://www.moj.go.jp/content/000062563.pdf
448 :氏名黙秘:2011/01/25(火) 18:56:31 ID:???
やはり「債権法改正の基本方針」に沿った法制審民法部会の論点整理
http://www.moj.go.jp/content/000062563.pdf
部会資料5-2 http://www.moj.go.jp/content/000059836.pdf
部会資料7-2 http://www.moj.go.jp/content/000033453.pdf
450 :氏名黙秘:2011/01/26(水) 08:56:09 ID:???
通常のように甲案、乙案などの条文案に対するパブ・コメにしてほしい。
452 :氏名黙秘:2011/01/27(木) 21:57:01 ID:???
パブリック・コメントの手続は今回の1回だけなら現在の論点整理は「最終」論点整理だろ
,.へ
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ト ノ iニ(()
i { ____ | ヽ
i i /_) (_\ i }
| i / 【●】| |【●】 \ {、 λ
ト−┤. /:::\ _| |_, /:::\ ,ノ  ̄ ,!
i ゝ、_ | :::::| \/ |:::::: |,. '´ハ ,!
. ヽ、 `` 、,__\ :::::| -==- |::::: /" \ ヽ/
\ノ ノ ハ ̄r/:::r―--―/::7 ノ /
ヽ. ヽ::〈; . '::. :' |::/ / ,. "
`ー 、 \ヽ::. ;:::|/ r'"
・本書は、法制審議会民法(債権関係)部会の各会議で提出された
「民法(債権関係)の改正に関する検討事項 詳細版(1)〜(15)」(法務省公表資料)を1冊にまとめた使いやすい資料集!
・論点整理の結果が4月に公表されパブリック・コメントに付される予定であり、そうした論点の検討の際の資料として使いやすい!
民法(債権関係)の改正に関する検討事項−法制審議会民法(債権関係)部会資料〈詳細版〉−
民事法研究会編集部 編
2011年01月21日発行
B5判・846頁
定価 3,990円(税込)
パブコメなんて所詮はアリバイだろ
あれで法務省が方針を変更したなんて正しい事が為された事があるのかな? 拙速だろうが何だろうが改正した者勝ち。
早く債権法を改正して頭の古い実務家を駆除した者勝ち。
46 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:24:47 ID:???
弁護士、法務の人や、法学部の人や、一般の人にも、改正の議題や論点が分かる書籍を廉価で出して
広く意見を募って、議論を尽くすべきだな
民法はなにせ一般社会を規律する市民法なんだから
一部の民法学者の私物にさせるまじ
47 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:27:28 ID:???
>>46 たしかに、「詳解・債権法改正の基本方針」なんて、議論のたたき台になるべきものなのに、
全5巻で各巻5000円近くするってどう考えてもおかしい。ネットでも公開すべきだ。
48 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:32:31 ID:???
それに「詳解・債権法改正の基本方針」は『債権法改正の基本方針』(別冊NBLNo.126)に解説をつけただけ。
49 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:34:02 ID:???
心配しなくても、これから山ほど出版されますよ。ただし、いずれも廉価ではないですがw
しかも一冊や二冊買っただけでは到底間に合いません。そんな都合のいい話はありません。
最後の最後まで買い通して、読み通してそれでようやく入口に立てるのです。
どうせ買う人は会社や事務所の経費だから問題ないでしょう。
一般の人は、正当な対価を支払って、専門家の話を聞きましょう。
それが資本主義というものです。
50 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:37:46 ID:???
16 :氏名黙秘:2009/10/04(日) 22:33:06 ID:???
債権法改正バブルで商事法務は自社ビルが建つくらい儲かるんだろうな。
17 :氏名黙秘:2009/10/05(月) 10:13:51 ID:???
うはうはなんですね、わかります 日本人の法律家に法改正を任せると訳の解らん複雑化でエクスタシーを覚えるから
外国人法律家に改正案を外注(丸投げ)するのが最高の方法だろう。
債権時効の効果を履行拒絶権とし、援用権者を基本的に債務者とするほか、
不法行為に基づく損害賠償請求権を含めて債権一般の時効期間を3年から5年とする
論点整理13頁、14頁、16頁、21頁
http://www.moj.go.jp/content/000068982.pdf
法律時報82巻10号■特集=民法(債権法)改正と労働法
民法(債権法)改正の議論に関わって、民法の「雇用」部分での改正論議の検討を行う。
この問題は、民法と労働法の関係という、労働法の根幹にも関わる理論問題でもある。
思想としての民法と労働法/和田 肇
雇用、労働契約と役務提供契約/鎌田耕一
契約の成立と変更に関する民法改正案と労働契約/根本 到
公序良俗・不実表示・約款規制と労働法/矢野昌浩
民法改正案(時効・受領強制・危険負担)と労働法上の課題/唐津 博
労働契約における民法六二四条・六二五条・六二九条の意義/山下 昇
労働契約の解除に関する規定をどのように整序したらよいか/武井 寛
就業規則を不利益に変更する場合にも… 事情変更の原則の規定が適用(される)。
さらに、事情変更の原則の規定の整理解雇への影響も考えられる。…他方、整理解雇以外の場合にも、
使用者が、契約改訂交渉が不調となったときに、
裁判所に、金銭支払いを条件とする解雇を請求できる余地もある(基本方針3.1.1.92A)。
これは、変更解約告知を認めたに等しいとも言える。
安全配慮義務との関係で労働者側からの懸念がある。すなわち、「契約により引き受けていない事由」を
免責事由として規定する考え方」を採った場合、安全配慮義務は、手段債務で、かつ付随義務でありまして、
契約でどうこう定めるということはなく、…「契約により引き受けていなかった」として、
免責されやすくなることが懸念される。
季刊労働法2010年夏季56、58ページ、和田
「債権法改正の基本方針」は、共同保証人の分別の利益をなくし、事業者の保証は連帯保証とする。
しかし共同保証人の分別の利益を失くすべきではない
分別の利益があっても約定すれば分別の利益はなくなる。
分別の利益をなくせば全部責任となって、分別の利益と同様の利益を得るには一部保証を特約しないといけなくなる。
また事業者といっても個人事業者などもいる。
事業者の保証は、連帯保証としてしまうのではなく、商法の例外はあっても、
事業者に通常の保証をするか、連帯保証をするか、任せるべき
さらに時効期間満了の効果についても、
「主債務者の時効期間が満了しても、
保証人・物上保証人等は、時効利益の享受の意思表示はできないという案も提案されている。
しかし、価値判断として、保証人・物上保証人等に時効利益の享受の意思表示を認めなくてよいのかは、
なお検討を要する。
実務的には、無資力の債務者が債権者と結託するリスクもあろう。」銀行法務21、2010年1月号、原
法制審資料8-1 http://www.moj.go.jp/content/000049084.pdf
974 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:13:01 ID:???
債務者と保証人との間の保証引受契約に 債権者が同意の意思を表示すれば保証債務が発生するのでしょうか?
975 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:23:16 ID:???
>>974 通常は、保証引受契約と保証契約は、別個の契約として締結するというのが実務です。
976 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:34:22 ID:???
>>974 債務引受と保証が区別できていないのではないか。
977 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:56:42 ID:???
>>976 債務法改正委員会(内田委員会)の案です。
46 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:24:47 ID:???
弁護士、法務の人や、法学部の人や、一般の人にも、改正の議題や論点が分かる書籍を廉価で出して
広く意見を募って、議論を尽くすべきだな
民法はなにせ一般社会を規律する市民法なんだから
一部の民法学者の私物にさせるまじ
47 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:27:28 ID:???
>>46 たしかに、「詳解・債権法改正の基本方針」なんて、議論のたたき台になるべきものなのに、
全5巻で各巻5000円近くするってどう考えてもおかしい。ネットでも公開すべきだ。
48 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:32:31 ID:???
それに「詳解・債権法改正の基本方針」は『債権法改正の基本方針』(別冊NBLNo.126)に解説をつけただけ。
49 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:34:02 ID:???
心配しなくても、これから山ほど出版されますよ。ただし、いずれも廉価ではないですがw
しかも一冊や二冊買っただけでは到底間に合いません。そんな都合のいい話はありません。
最後の最後まで買い通して、読み通してそれでようやく入口に立てるのです。
どうせ買う人は会社や事務所の経費だから問題ないでしょう。
一般の人は、正当な対価を支払って、専門家の話を聞きましょう。
それが資本主義というものです。
50 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:37:46 ID:???
16 :氏名黙秘:2009/10/04(日) 22:33:06 ID:???
債権法改正バブルで商事法務は自社ビルが建つくらい儲かるんだろうな。
17 :氏名黙秘:2009/10/05(月) 10:13:51 ID:???
うはうはなんですね、わかります。 477 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 07:50:36.27 ID:uE6eCOZw
「濫用的会社分割と詐害行為取消権〔上〕―
東京高判平成22年10月27日を素材として―」
商事法務No.1924
478 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 08:50:14.82 ID:???
現行民法で十分でしょ。特に不都合は起きてない。
479 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 23:43:03.30 ID:???
債権法改正にあたり、具体的に改正の影響を受ける民法の10テーマ
(時効、債務不履行、債権譲渡ほか)について、民法(債権法)改正検討委員会ほか法制審議会などの最新の議論を取り上げて解説。
“弁護士”の視点・立場で、各改正案の問題点を指摘
債権法改正を考える
〜弁護士からの提言〜
http://www.daiichihoki.co.jp/dh/product/025858.html
480 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 23:45:48.35 ID:???
『民法(債権法)改正の論点と実務』商事法務 大阪弁護士会編
民法(債権法)改正委員会によって、
委託を受けた保証人の事前求償権に関する民法460条の廃止が提案されている。
しかし、現在の実務においては、約定に基づく事前求償権が活用されており、
これに基づく財産の仮差押や競売等が行われている。
民事研修644号29ページ(神尾・永沼)
不実表示の一般法化に関する一考察(三枝)・民事研修646号2ページ
民法(債権関係)改正と労働法学の課題
法務研究科教授・弁護士 川口
弁護士 古川
季刊労働法232号
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。 法制審のうち債権法部会のみ4月12日に開催し、論点整理が終了してしまう。
債権法改正のみ、なぜ急ぐのか???
法制審議会民法(債権関係)部会第26回会議(平成23年4月12日開催)
http://www.moj.go.jp/content/000072385.pdf
2011年4月にパブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了
そして速やかに改正案を起草し債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定
民法という重要法案としては異例にあまりにも荒っぽい法改正。
わが国の債権法改正ほど大規模で拙速な改正は世界中のどこにもない。
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きはこれで終了です。
シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりはないです。
一気に改正です。
実務的には「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付けが代わる以上、
責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になると思われます。
とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
パブリック・コメントの手続は、法制審議会民法(債権関係)部会における
審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある。
(NBL944号、筒井健夫)
514 :氏名黙秘:2011/04/07(木) 11:55:22.66 ID:???
民主党政権は弁護士出身が多いから、民法改正がいかに暴挙か分かるだろ。
仙石とかも腐っても弁護士なんだから、せめてこれを全力で阻止して欲しい。
デメリットは無数にあるが、メリットが学者の自己満足以外に何も無い。
515 :氏名黙秘:2011/04/08(金) 19:54:12.32 ID:???
片岡「民法(債権法)改正の総論的な論点」
「債権法改正に係る意見(中間論点整理)」
CCRクレジット研究1号
民法改正って民法だけの問題じゃないよね。
それこそ私法から一部の公法まであらゆる法律が影響を受ける。
訴訟法なんかも民法理論を基礎にしてるんだから
それまで混乱してしまう。過去の判例も使えなくなる。
誰得なんだ。
法文が複雑化せずに簡素化されるなら誰にとっても得かもね 所詮は重箱の隅を突きまくって、重箱の底を抜く間抜けの集団か >>130
法テラスからお金を借りて法テラスを訴えたのかw
別に矛盾しているわけではないが、面白い。 次の次の版くらいの労働法判例百選に「法テラス事件」として掲載されそう 建前の方が放射線の安全限度のように
状況に応じてフレキシブルに変更できる 憲法→国籍離脱の自由は保障されている
運用→無国籍になる自由(足抜け)は許さん 長期間のペーパーライセンス(有害で無価値?)
時代遅れの法律なんてそんなモン 以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。 >>150
個人的意見として
穏便な意見→誰も使って無い時間帯なら野宿しても遠慮なんていらない
過激な意見→大地は誰の者でもない、私有地であろうと公有地であろうと野宿は聖なる権利である ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています