石田穣「担保物権法」が出たぞ
信山社 民法体系(3)
定価本体10,000円、外税500円
2010年10月25日第1版第1刷発行
はしがき日付け 平成21年11月3日
(平成22年の誤植か?それとも1年寝かしていたのか?)
本文全772頁
索引等34頁
はしがき・目次・凡例17頁
装丁は物権法と同じ
目次は信山社HPに掲載
http://www.shinzansha.co.jp/101027tanpobukkennhou-contents.html
・・・潮見不法行為Tのような大きなミスはなさそうだ。
しかし、信山社HPの新刊案内では10月25日の更新で始めて石田担保の
新刊告知がされており、その前の9月更新では一言もなかった。
つまり10月半ば過ぎまで、俺はちっとも知らんかった。
で今日、本屋で初めて見かけてびっくらこいたんだが、
良く言えば「サプライズ」なのだろうが、
もう少し事前の宣伝告知があった方がユーザーの資金繰りにはやさしいのだ。
まぁ、有斐閣の注釈刑法もびっくらこいたが。
はしがきによれば、次は「民法総則」を刊行準備中。
悠々社「民法総則」は1992年刊行されており、
これの改訂新版とすれば今度は早い時期に刊行が期待できそうだ。
もっとも著者は新たな思いで書き下ろした「新著」であるとおっしゃるだろうけども。
さっそく面白そうな記述に出会った。
以下、石田・担保26頁より引用
「一般に、物の所有者が処分権限のない者の行為によって所有権を喪失したり所有権に制限を受けるのは
善意取得(192条)の場合である。担保物権に即していえば、物の所有者は、第三者が先取特権を即時取得したり
(319条)、質権、譲渡担保権を善意取得した場合(192条)に所有権の制限を甘受しなければならない。
しかし、物の所有者は、先取特権や質権、譲渡担保権の善意取得が成立しない場合、
これらの権利によって所有権が制限を受けることはないのである。
そうだとすれば、留置権についても、物の所有者は、留置権の善意取得が成立する場合を除き、
処分権限のない者の行為により留置権による制限を受けることはないと解すべきである。」
(以下理由3つほど引用省略)
他人Bの時計をAが修理に出した場合に、修理業者Cは留置権を取得するかの問題で、
通説判例はAは処分権限不要として肯定するが、梅と仏法・スイス法は否定すると紹介したうえで、
石田先生はCが善意取得要件を具備すれば留置権を取得するとの立場に立つ。
すなわち、留置権の即時取得である。
なお清水元氏を27頁の注(1)で引用している。
石田・物権法277頁の即時取得の効果のところで留置権の善意取得を肯定していたのだが、
物の所有者の所有権の制限という観点で記述されると、なるほどと思えてしまう。
>>(以下理由3つほど引用省略)
ちょっと中途半端だったので、続きを真面目に引用しておきます。
(3つほど)というのも削除。
以下、石田・担保26頁、上括引用の続き
「物の所有者が善意取得の有無を問わず留置権による制限を受けるというのは、
先取特権や質権、譲渡担保の場合にくらべアンバランスであり、妥当でない。
物の所有者が留置権の成立によって受ける不利益は、先取特権や質権、
譲渡担保権の成立によって受ける不利益と大差はないのである。
すなわち、物の所有者は、被担保債権が弁済されない限り目的物の占有を
回復することができず、目的物の使用収益処分に重大な制約を受けるし、
また、私見によれば、留置権者は目的物を競売し売却代金などから弁済
(場合により優先弁済)を受けることができるからである。
それゆえ、C(引用者注・原文は修理業者がBである・無断改変すみません)は、
善意取得の要件を具備する場合に限り、すなわち、Aが時計について修理に出す権限を有すると
無過失で信じた場合に限り、修理代金債権を被担保債権とする留置権を取得すると解すべきである。」
週末にでも本屋に行くか
物上代位に関する見解が楽しみだ 通説的見解
比較法(フランスドイツスイス)からの示唆
起草者の見解
私見
すごいわかりやすい。 動産(売買)の先取特権の箇所で、
民事執行法の平15年改正に一言も触れていないのはどうなん?
いちおう条文は引用してるけれども。 だから石田穣ファンならわかるだろう。
原稿塩漬けの期間がある。
それより有斐閣の最近の連載をまとめた「講義物権法とか
担保物権法」とかいう本で、石田穣先生の著書を
引用してないってどういうことだ。 別スレでの情報、たしかに東大白書での先生の近況報告の話題
昔あったな。2002年頃物権法→担保物権法だそうだ。2002年=平成14年
となると平成15年改正は、書き終わった後の改正かもね。 >>10
退官が2001年だから、白書も2000年ころだと思われ。 比較法の部分と起草者の見解の部分に揺らぎがなかったら、
最新の議論について行けない部分があっても、一部は、構わない
だろう。昭和8年の学説、復活させた位だが。
でも物権法で、加賀山茂だかの対抗に関するヘンテコ学説まで
触れていて、おもわず笑った。 悠々社版の民法総則もそうだけど、きちんと関連論文を網羅してるのはすごいね。
退官後も、東大の図書館を利用させてもらってたのかな? >>8
どうなん、と言われても・・
なにが気になるのか、簡単なブリーフィングしてくれないとよくわからない。
動産執行の15年改正って、執行裁判所の許可でもOK(民執190条2項)ということでしょ。
あれは手続法の問題であると、峻拒したんじゃないの。
それとも、「動産占有者は執行官への提出義務や差押の承諾義務を負う」「先取特権者は提訴できる」
と書いてるから(石田・担保127頁)、15年改正がなくても、自己の立場には影響なしということかな。
このへんは、詳しい人ならわかる話でしょうかね、乞う御教示。
>>9
安永講義ね、
はしがきに「教科書という趣旨」と「学説引用は必要最小限」とは書いてるけどね。
法セ連載の河上正二はチェックしてないけど、ふれてないだろうなぁ。
それより前レスにも書いたけど平21年の注釈民法(6)物権(1)の補訂版でも黙殺されていた。
学説評価って3年とか5年ぐらいたたないと定まらないんだろうなぁ。
松岡久和さんがジュリスト座談会で効力要件説のことをあげてたぐらいかなぁ。
法セの松岡連載を注視しよう。 じゃあ石田先生に「民事訴訟法大系」シリーズも書いてもおうよ。
民事訴訟法(大系1)
特別講義証拠法(大系2)
民事執行法(大系3) 実物拝んできた。12月のボーナスまでは買えないけど。
800ページ。はしがきに、『民法総則』の出版準備中
とかいてあったな(執筆中でない)。来年には拝みたい。
悠々社の『民法総則』を下敷きに、その後の法改正を
反映させれば、良いから、すぐ出るでしょうね。
んでも、あれから法人法は改正されてるわ、成年後見制度は改正されてるわ。 >>18
成年後見はともかく、法人法は一般論を残していざとなれば削除してしまえる。 今回の担保物権法は一部2000か2002頃の原稿を流用してるかもしれないが、
先取特権の引用論文のところで確かめたが、最近の論文まで
(当たり前だが)フォローしてあって、そのことから
推測すると<法改正>については、十分にフォローされてる
と思われる(希望的観測)。 石田先生が三流以下の学者みたいなことするわけないじゃん 新しき石田穣ファンが登場するかもしれない。
丸沼書店で、『担保物権法』を立ち読みしていたのは
明かに20代前半の学生で、わたしたち『契約法』出版以降(悠々社の総則以外)
殆ど、先生の著作が読めず、何年も悲しい思いをしていた私淑元学生とは
あきらかに人種が違う。
そういう若者にとっては、石田穣先生の姿は伝わっていない懸念あり。 じっくり読むと、ありとあらゆる箇所について異議申立てしてるね。
これだけあちこちに独自説出されると、物権法学者も大変だろうなぁ。
この本が実務に影響を与えることはまずないだろうけど、
執行抗告とかの不服申立てのタネ本にはなりそうだな。これは使えるw いや「基礎」を再度明確にしようという意図がアリアリだという
ことは「はしがき」の書きっぷりから明らか。
『物権法』での登記効力要件説って化石の学説を復活させ
たのも、「基礎理論」の再構築だと思う。
『担保物権法』でも譲渡担保に最初から宣戦布告してるし楽しい。
わたしは、石田穣先生が「密約」かなにか知らないが、
学者としての生命を断たれたような状態に、憤りを感じていた
。先生の著作が世に出るということは「呪縛」が解けた証。
ロースクールに入っても良いと考える。
続刊の石田先生の著書を読んだ大学院生が世に出てからだよ、
石田説の凄さがわかるのは。もっと先。 石田説整理
登記:効力要件
物権行為の独自性:認める
解除の効果:『物権法』で改説
二重譲渡の法命題:論証不能で認めない 質屋の清算義務について
石田・担保183頁・「流質契約の禁止の緩和」のところで、
「質屋は、質屋営業法上、被担保債権の弁済期が経過した時に
目的物の所有権を取得するとされている(質屋営業法19条1項本文)。
一般に、質屋の清算義務は認められていない。
しかし、流質契約において一般的に質権者の清算義務を肯定する私見によれば、
質屋について清算義務を否定する理由はない。
むしろ、動産質権設定契約を営業として締結する質屋は、質権者として不当な
利益をえることが他の質権者の場合よりも強く否定されるべきであり、質屋が
行政当局の監督に服するのもそのためであると考えられる。
それゆえ、質屋についても清算義務が認められるべきである。
そこで、質屋は、清算金を支払うことを条件に被担保債権の弁済期に目的物の
所有権を取得することができると解すべきである。
質屋が清算金を支払わない場合、質屋は目的物の所有権を取得することができず、
債務者は被担保債権を弁済して目的物を取り戻すことができる。
清算金がない場合、質屋は被担保債権の弁済期に目的物の所有権を取得する。
(以上、石田・担保186頁〜187頁から引用、適宜改行しました。)
引用者注
「流質契約において一般的に質権者の清算義務を肯定する私見」とは、
349条の反対解釈で弁済期到来後の流質契約は許される、との一般の見解を
踏まえて、質権者が弁済期到来後の流質契約で目的物所有権を取得するのは、
競売手続によらない質権の私的実行である、
そして、担保権の私的実行は仮登記担保契約法がその「基本的な準則」を定めている。
それゆえ、流質契約による目的物所有権の取得は、基本的に仮登記担保契約法の準則に
従って行われるべきであり、仮登記担保契約法は清算義務を認めているので、
流質契約においても清算義務は肯定さるべし(石田・担保183頁)、とのことと思われる。
例えば石田・担保、定価1万円を質屋に担保に入れたとして、古本市場で8千円の値段が
ついてるとしたら、見積額8千円を通知してもらって、手数料等2千円ぐらいを差し引いた
残額6千円がもらえると考えれば、自らブックオフに売りにいっても、定価の2割3割、
へたすりゃ1割でしか買い取ってくれないようなので、質流しの方が断然お得に思える。
(新刊で綺麗なら1割はありえないか)
しかし古本屋業者間の市場での値段は消費者市場の値段よりは低いはずだから、
もしそれが6千円ぐらいだとしたら質屋の見積額も6千円となるわけで、
質屋さんはどちらの数字を見積額としてはじくのだろうか、、
そりゃ低い方だろうな。
そこで鑑定評価合戦に持ち込みたくても数千円・数万円のために鑑定人報酬を
数十万円支払うのはナンセンスなので、一般消費者レベルでもアクセス容易な
信頼しうる市場評価システムの存在が前提となるんでしょうなぁ。
そんな大層な話でなくても、おおよその基準で誠実な質屋さんは仕事している
かもしれないし、賢い消費者は高値買取の情報に敏感な時代なのかもしれないけど、
ボッタクリへの警告にはなりますね。
むしろ中古市場・リサイクルに清算義務をかませたい気もするけど、
公平にたどりつくまでの中間項はむつかしそうだ。
まぁ、念頭に置く例としては、宝石・貴金属のほうが適切かもね。
どっひゃーの、、債権の二重譲渡の否定。
以下、石田・担保233頁より引用
「債権質権設定の通知・承諾・裏書などについて」の「指名債権」のところで、
「一般に、指名債権の譲渡に関しては、確定日付ある証書によらない債権譲渡の通知・承諾
であっても債務者には対抗することができるが、確定日付ある証書による債権譲渡の通知・承諾
でなければ債務者以外の第三者には対抗することができないと解されている(大判大8・8・25参照)。
これは、債権者が確定日付ある証書によらないで債権を譲渡し債権が移転しても、さらに確定日付
ある証書によって債権を二重に譲渡し移転することができるという前提に立っている。
しかし、詳細は債権総論に譲るが、一度他に債権を譲渡し移転した債権者は債権者でなくなるのであり、
この者がさらに債権を二重に他に譲渡し移転することはできないというべきである(注1)。
(注1)
民法177条に関しては、一般に、所有者は二重に所有権を他に譲渡し移転することができるとされている。
しかし、一度所有権を譲渡し他に移転した所有者は所有者でなくなるのであり、この者がさらに所有権を
譲渡し移転することはできないというべきである(石田・物権法123頁以下参照)。
質屋に清算義務を課すという見解については、たしかに私も違和感を覚えました。
ただ、貴見の事案は、市場価格が、売値を意味するのか、それとも仕入れ値を
意味するのかという問題に収斂されるのではないでしょうか?
それゆえ、民法467条全体の解釈としては、債権者は確定日付ある証書による債権譲渡の
通知・承諾によってのみ債権を譲渡することができると解するのが妥当である。
そして、確定日付ある証書によらない債権譲渡の通知・承諾があっても、債権は移転せず、
譲受人に債権移転請求権が生じるにとどまると解すべきである。
このような前提に立つ場合、確定日付ある証書によらない質権設定の通知・承諾があっても、
質権は成立せず、債権者に質権設定請求権が生じるにとどまるというべきである。」
-----------------------------------------------------------------(以上引用終わり)
総則の次は債権総論か、3年後ぐらいかな・・
364条の「対抗できない」は、177条の「対抗できない」と同じく
効力要件を定めた規定と解されるとのこと。
そういえば債権質設定者の担保価値維持義務の最判平18・12・21が
何故か引用されていない、判例索引見ても載っていないのは不思議だ。
傍論扱いかな
注1で書かれているように、所有権の二重譲渡はあらためて否定、
物権法140頁2行目の「二重に譲渡契約を結ぶことは全く可能」と
いうのは債権契約の意味でしたね、他人物売買のイメージでしょうかね。
>>32
一つの不動産について、AとBにそれぞれ登記移転義務を負うことは可能(2つの債権が発生)。
と
一つの金銭債権を二重譲渡することは論理的に不可能。
は両立する主張でしょう。 おっと、>>32は、>>30の続きです。
>>31
>市場価格が、売値を意味するのか、
>それとも仕入れ値を意味するのかという問題
そうですか、それでどちらになるのでしょうか?
>>34
それは、やはり仕入れ値でしょう。
そうじゃないと古本屋はやっていけないでしょう。
問題は、通常の古本屋と、Bookoffなどの振興質屋は、ビジネスモデルが
異なることでしょう。Bookoffに旧来の古本屋の値つけを強制できるか
というと、それは難しいでしょう。
となると、石田説を採用しても、実務上そこまで問題は大きくならないでしょう。
>>33
財貨としての金銭債権を債権契約として二重譲渡する、
すなわち、譲受人は債権移転請求権という債権を取得するというのは
論理的に不可能でしょうか?
>>36
1つの債権を二回譲渡するという二重譲渡が不可能なだけであって、
「同一内容の債権」を複数発生させることは可能でしょう。
その違いだと思います。 >Bookoffに旧来の古本屋の値つけを強制できるか
会計知識があやふやで恐縮ですが、販売管理とか店舗維持とか人件費とか、
通常の古本屋では生じないような経費が巨額となるとおっしゃっているのでしょうか。
企業が仕入れ原価を小さくしたいと考えるのは通常のことだけど
その仕入れ原価の評価の妥当性の問題が、清算の前提としてあるのでしょうね。
>>38
いや、物権法の二重譲渡のところで、第一譲受人は登記移転がない場合
所有権を取得せず所有権移転登記請求権という債権(特定債権)を取得する。
(石田・物権法140頁)
と書いておられるので、それを援用しただけです。
石田先生の債権総論はまだ未刊ですので。
>>37
なるほど
特定の金銭債権という財貨所有物というより
債権創造の自由ということですか、
公示がないから次から次へと生み出されると困りそうですね。
>>39
会計とか難しいことはわかりませんが、
Bookoffは、旧来の古本屋のように本の市場価格に応じた値付けではなく、
少数の売れ筋商品と本の新しさを基準にした値付けにすることで、素人でも
仕入れ担当になることができるというビジネスモデルで成長してきた
わけですよね。
したがって、旧来の市場価格を前提とした値付けをBookoffに民法をもって
強制できるかというと、おそらく無理でしょうということです。
40の
>所有権を取得せず所有権移転登記請求権という債権
これ転記ミスです、「登記」は削除です。すみません。
正しくは、
「・・所有権を取得せず所有権移転請求権という債権・・」
新たなビジネスモデルは日本経済のためにその成長を見届けよう、
顧客は承諾の上入り込んできたわけだし・・(危険への接近)。
しかし、歴史の繰り返しのようにも感じましたが。
http://www.moj.go.jp/content/000056296.pdf 法制審議事録30頁、50頁〜62頁
860 :氏名黙秘:2010/11/21(日) 00:15:26 ID:???
継続的契約だから賃貸借の当然終了というのはなにか変だなぁ
866 :氏名黙秘:2010/11/21(日) 08:51:03 ID:???
賃貸借の当然終了だと、担保責任とか問えなくなる? >>40への自己レス
32の引用部分でズバリ書いてありましたね。苦笑
「確定日付ある証書によらない債権譲渡の通知・承諾があっても、
債権は移転せず、譲受人に債権移転請求権が生じるにとどまると
解すべきである。」
日本振◯銀行だったがが、債権の二重譲渡もどきの問題で倒れた。 倒産寸前の商人や中小企業が債権譲渡濫発するというのは昔からある話で、
それもどきを準大手銀行がやったので唖然としたという話 ブックオフって、こまかい値付け表がマニュアルとしてあるんだよね、
素人がそのマニュアルどおりに機械的に値付けしていくのはその通り。
成長の要因は、小金持ちが本・雑誌を廃品回収のゴミ捨てに出すよりは
1割2割でも値段つけてもらった方がいい、と考えたことによる。
小金持ちというのは、高値買取希望など微塵もなく、とにかく処分したいと考える人達、
逆に貴重本・いい本だから高値買取してくれという希望は受け付けられない。
まさに大量消費社会のムダ資源回収というビジネスモデルならば、
ゴミ屋に清算義務を課すのは笑止千万というのと同じかもね。
しかし再生部分で営利性が大きくなれば、利益の再分配を求める人も当然出てくる。
インクカートリッジやビデオゲームなど知財部門ではすでに裁判例もある、
そこで公平に敏感な裁判所としては、担保の私的実行ならば仮登記担保契約法の適用
という石田理論は充分魅力的なはずだと思われる。
別に主体を小金持ちに限定する理由はないのだ、
貧乏人でも部屋が狭いから処分したいという人も当然ありうる。 石田説整理
登記:効力要件
物権行為の独自性:認める
解除の効果:『物権法』で改説
二重譲渡の法命題:論証不能で認めない (物権も「債権(譲渡)」も) 石田説整理
登記:効力要件
物権行為の独自性:認める
解除の効果:『物権法』で改説
二重譲渡の法命題:論証不能で認めない (物権も「債権(譲渡)」も)
損害賠償の範囲:危険関係説
立証責任:証拠からの距離説
法解釈方法論:立法者意思説
瑕疵担保責任の性質:契約責任説 平井宜雄スレッドがなくなったので便宜ここに書かせてもらうけど、
有斐閣HPの近刊案内によると、「平井宜雄著作集」が出るらしい。
全何巻とか各巻の内容とかの全体計画を早く知りたいものだ。
「平井宜雄著作集」が近刊案内より消えてるやんけ〜wwwwwwwwwwwww 石田説における公平の観念のあらわれ
減担請求権(石田・担保409頁〜412頁)
意義
債務者は目的物価額が被担保債権額に比較し不当に大きい場合に両者の
バランスがとれるように担保の減少を求めることができるという権利。
根拠
目的物が滅失・損傷・減少した場合に抵当権者に増担保請求権が
あることとのバランス。
要件
目的物価額が被担保債権額に比較し不当に大きい場合かどうかは、抵当権者と
債務者の取引状況、物価の変動状況、債務者の財産状況などを総合して判断する。
一般的な数値で示すのは困難だが、一応の目安として、目的物価額が被担保債権額の
1・5倍以上の場合に、原則として減担保請求権が発生すると解する。
410頁注1 ドイツ学説の過剰担保の目安は120%、との紹介。
(野田和裕「過剰担保規制と担保解放請求権」(民商法雑誌114巻3号・平8))
1997・11・27ドイツ連邦通常裁判所大法廷判決は150%で過剰担保になるとした。
内容、効果
@債務者は目的物を他の目的物に交換することを求める請求権。
これは形成権の行使で、請求時に、旧目的物についての抵当権消滅請求権が発生し、
新目的物について抵当権の設定義務が発生する。
登記効力要件の立場からこれらはいずれも登記が必要で、同時履行の関係に立つ。
A共同抵当の場合に一部につき抵当権の消滅を求める請求権。
目的物価額を全部合算する。
債務者の請求→抵当権者の消滅対象の指定→債務者は相当期間定めての指定催告、
抵当権者が指定しない場合→債務者指定(408条・選択権の移転)
実務的には余剰があれば2番抵当3番抵当ひっつける、後順位者がいれば392条で処理、
とすれば2番抵当ひっつけない、後順位者がいないという前提でしょうかね。
正誤表
>>55
誤 減担請求権(石田・担保409頁〜412頁)
-------------------------------------------------
正 減担保請求権(石田・担保409頁〜412頁)
現行法にどんな不具合があって改正されなくてはならないのかが、さっぱり判らない。
損害賠償をすれば事情変更を認め契約解除ができるなど
国民生活に深刻な影響を与える債権法改正まで含む。
法制審民法部会 http://www.moj.go.jp/content/000058276.pdf 5ページ
就業規則を不利益に変更する場合にも…事情変更の原則の規定(が適用されてしまう)
さらに、事情変更の原則の規定の整理解雇への影響も考えられる。…他方、整理解雇以外の場合にも、
使用者が、契約改訂交渉が不調となったときに、
裁判所に、金銭支払いを条件とする解雇を請求できる余地もある(基本方針3.1.1.92A)。
これは、変更解約告知を認めたに等しいとも言える。
安全配慮義務との関係で労働者側からの懸念がある。すなわち、「契約により引き受けていない事由」を
免責事由として規定する考え方」を採った場合、安全配慮義務は、手段債務で、かつ付随義務でありまして、
契約でどうこう定めるということはなく、…「契約により引き受けていなかった」として、
免責されやすくなることが懸念される。季刊労働法2010年夏季56、58ページ、和田
>>58
素朴な疑問なんだけど、民法と労働契約法って一般法と特別法の関係じゃないの?
労働契約法で定めていない部分は民法に戻ったとしても、不利益変更にしろ
変更解約告知にしろ、裁判所の厳格な要件まで反古されちゃうのかね。
松岡久和「石田喜久夫先生の物権変動論T」
(石田喜久夫先生古稀記念論集・平成12年・所収)
90年代以降の物権変動論の論文についてコメント入っていました。
鷹巣信孝氏、七戸克彦氏、松尾弘氏、石田剛氏など
>>59
「労働契約法で定めていない部分は民法に戻」ると認めた
安全配慮義務なのだけれども、潮見・債総Tによれば
すでに労災関係は労災補償法で手厚く保護されていることでもあり
安全配慮義務は「過度期の理論」であって、
今後は契約責任での保護義務論と不法行為責任論に、
「発展的に解消されていくだろう」とのこと。
確かに、喫煙により勤労者本人が肺癌で死ぬことがないということまで
雇用主に安全配慮義務が課せられるのは、個人の趣味嗜好にまで責任を
負わせられることとなって、妥当でない。
そこで「引受」という限定をかけることは、勤労者の自由保障の点から
見ても妥当な線引きだ。
不当な労働環境とかをいうなら、それは不法行為で責任追及した方が
立証の点でも勤労者に有利だし、消滅時効の短さの不利益は、
行使可能性を柔軟に解釈すれば足りる。
石田・担保の件だけど、
抵当権は順位確定の原則の立場を採用するということと、
流動動産譲渡担保で集合物論をボコボコに叩いておられる。
流動動産譲渡担保に関しては、平成3年に、マイナーな論点本に掲載された
下森定の新説をフォローしてるなんてスゴイ目配りだな。
>>63
それは内田説だろう。
安全配慮義務は雇用主が負っている義務。
使用者責任における被用者は雇用主と全く同一内容の安全配慮義務を負いますか?
契約責任が全くなくってもいつも使用者責任によって契約責任と同一結果に至ることができますか?
>>66
>それは内田説だろう。
????????
63の前段5行は潮見佳男・債権総論T・第2版(信山社・法律学の森シリーズ)の
126頁からの要約・引用です。
「手厚く」は記述されていないので削除しておきます。
「過度期の理論」は126頁の下から3行目に記述があり
「発展的に解消させるのが適当である」との記述は127頁上から1行目〜2行目。
63の後段8行は思いつきで書いた私見ですが、ありふれた表現で真面目な学生でも
書けそうな類のもので、潮見本にも内田本にも書いてありません。
ただ、不法行為責任追及で立証の点で勤労者有利、というのは全くの勘違いで、
通常は契約責任の方が有利とされているので撤回しておきます。
最判昭和56年の安全配慮義務内容を特定し主張・立証責任を負うのは原告側というのが
念頭にあったので、それにひきづられてしまいました、、というヘタな言い訳w
潮見説の立場から行けば、不当な労働環境により完全性利益を侵害した場合は
保護義務違反の構成になるのでしょうな。
さて、内田本だと民法V・第3版・131頁〜137頁までが「安全配慮義務」の記述です。
安全配慮義務と一般不法行為との関係につき、前者の独自性はあるのか、と問題を立てた上で、
「不法行為の領域で処理することも、あながち不当とはいえない」「類型の多くは不法行為で
処理することは可能である」としながら、第三者加害の最判事例を2つ引用して、
「契約責任としての構成を全く捨て去るのも躊躇される」と結論づけています。
つまり、63の前段5行も後段8行も、内田テキストにはなんら記述されていません。
>使用者責任における被用者は雇用主と全く同一内容の安全配慮義務を負いますか?
>契約責任が全くなくってもいつも使用者責任によって契約責任と同一結果に至ること
>ができますか?
ちょっとご質問の意味不明です、端的に仰ってください。
もしかして、第三者加害の場合はどうすんだ、と言いたいのかな・・
各法制において使用者責任規定ではカバーされない契約責任の領域が存在しています。
よく調べてみて下さい。
「・・よって不法行為又は債務不履行として〇〇円請求する」
という決まり文句がありますが
これって予備的請求なんでしょうか?
本式には「・・よって不法行為であるから〇〇円請求する。
これが認容されることを解除条件として債務不履行として同額請求する」
とかって書かれるべきなんでしょうか? 選択的併合は旧訴訟物理論がたどりついた最後の墓場である by三ケ月章 パブリックコメントの手続は、法制審議会民法(債権関係)部会における
審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある。
(NBL944号、筒井健夫)
445 :氏名黙秘:2011/01/22(土) 09:27:33 ID:???
パブリック・コメントの手続きは、突然に不意打ち的に開始されたうえに短期打ち切りとなってしまうじゃん
446 :氏名黙秘:2011/01/22(土) 20:04:57 ID:???
もし今、債権法改正検討委員会の同じメンバーが改正案を採決したとしても違う改正提案となるにもかかわらず、
パブ・コメで「債権法改正の基本方針」に賛成が多かったと、パブ・コメの手続がただのシャンシャン大会になってしまう危険性があるのではないか
各準備会など全ての会議に出席した者は極めて少数。
準備会でさえ自由な討論はなかった。 448 :氏名黙秘:2011/01/25(火) 18:56:31 ID:???
やはり「債権法改正の基本方針」に沿った法制審民法部会の論点整理
http://www.moj.go.jp/content/000062563.pdf
部会資料5-2 http://www.moj.go.jp/content/000059836.pdf
部会資料7-2 http://www.moj.go.jp/content/000033453.pdf
450 :氏名黙秘:2011/01/26(水) 08:56:09 ID:???
通常のように甲案、乙案などの条文案に対するパブ・コメにしてほしい。
452 :氏名黙秘:2011/01/27(木) 21:57:01 ID:???
パブリック・コメントの手続は今回の1回だけなら現在の論点整理は「最終」論点整理だろ 減担保請求権(石田・担保物権409頁〜412頁)
債務者は目的物価額が被担保債権額に比較し不当に大きい場合に両者の
バランスがとれるように担保の減少を求めることができるという権利。
民法大系を民法体系と誤記する馬鹿学生が多くて申しわけありません。 >>58
63 名前:法の下の名無し :2010/12/26(日) 02:22:21 ID:ZLNROWmL
安全配慮義務なのだけれども、喫煙により勤労者本人が肺癌で死ぬことがないということまで 雇用主に安全配慮義務が課せられるのは、個人の趣味嗜好にまで責任を 負わせられることとなって、妥当でない。
そこで「引受」という限定をかけることは、勤労者の自由保障の点から 見ても妥当な線引きだ。
不当な労働環境とかをいうなら、それは不法行為で責任追及した方が
立証の点でも勤労者に有利だし、消滅時効の短さの不利益は、 行使可能性を柔軟に解釈すれば足りる。
66 名前:法の下の名無し :2010/12/31(金) 11:05:02 ID:A2kGWVkb
>>63 それは内田説だろう。
安全配慮義務は雇用主が負っている義務。 使用者責任における被用者は雇用主と全く同一内容の安全配慮義務を負いますか?
契約責任が全くなくってもいつも使用者責任によって契約責任と同一結果に至ることができますか?
68 名前:法の下の名無し :2011/01/01(土) 02:03:06 ID:jZ3q9f/T
>使用者責任における被用者は雇用主と全く同一内容の安全配慮義務を負いますか?
>契約責任が全くなくってもいつも使用者責任によって契約責任と同一結果に至ること
>ができますか?
ちょっとご質問の意味不明です、端的に仰ってください。
もしかして、第三者加害の場合はどうすんだ、と言いたいのかな・・
69 名前:法の下の名無し :2011/01/02(日) 20:42:50 ID:1jHWkALq
各法制において使用者責任規定ではカバーされない契約責任の領域が存在しています。 よく調べてみて下さい。
70 名前:法の下の名無し :2011/01/03(月) 10:02:44 ID:5sTVz7fB
「・・よって不法行為又は債務不履行として〇〇円請求する」
という決まり文句がありますがこれって予備的請求なんでしょうか? 四宮先生に献呈された論文集の石田穣先生の『授権』の論文読んだ。
二重譲渡の法命題と否定する立場で、民法の事例問題を再整理したいなあ。
民法総則の94条2項類推適用の場面の石田先生の説明、二重譲渡の法命題を否定するから
なんだか一読してわかりにくかった、のだろうか??? 大学双書の石田先生執筆部分(不法行為)はそんなにすごい
内容だったのでしょうか?
凡才、星野先生が、民法概論を完結させる意思を喪失させるくらい切れ味のある不法行為学説と
聞きます。
判タの倉田追悼特集で倉田がある人のことを痛烈に罵倒していたって書いてあるんだが、
これってやっぱ石田先生の事だよな。 登記効力要件擁護の論文だ。
ww.seinan-gu.ac.jp/jura/home04/pdf/430304/430304tada.pdf
星野先生編集代表の『民法講座』の「債権総論」の故国井教授の損害賠償の論文。
危険関係性説について、他の著作での応接が少ないから、検討しないとか書いて、
平井先生の保護範囲説だけ紹介している。
不公平な論文だなと、今気づいた。 南山大学の国賊狂授で社会の害毒・倉持 孝司 は教育界から消えろ!
総則、契約は判例を丁寧に拾っているところがいい
物権、担保はこの点いまいち
年かな
頁数の圧縮につとめたとか
どうでもいい同じようなのが多くてみんな挙げるのが嫌になったとか
高橋先生の重点講義だっけ『民事訴訟法』(上)改訂版でも
石田説=新藤説が叩かれていた。 『担保物権法』
譲渡担保を二つにわけて、非権利移転型は「虚偽表示」だろ、で一蹴するなんて歯切れよすぎる。 ジュンク堂の新宿店が閉店になるっていうんで行ったら、「担保物権法」がおいてあった。
一応、総則が「近刊」で債権法も「続刊」になってるんだな。 へー、批判か。
でも大抵無視だよね。
たまに「細かすぎ」とか「実務とのかい離」とか
的外れな意見ぐらいしかない。
最近は軽薄な本ばかりでつまらない。 利益較量と法解釈の方法--「法解釈方法の基礎理論」補論
石田 穣
法学協会雑誌 93(8), p1157-1183, 1976-08 石田説による「二重譲渡の法命題」回避のロジック。
A最初の所有者B第一譲受人C第二譲受人
第一の売買契約(登記移転未済)段階
A←→B
A、Bとの「売買契約」で、所有権をBに移転する意思表示をする(176条)
Bは所有権をAに要求できる「特定債権」だけを取得する。
この時点では登記はAなので、まだ所有権は完全にAのもとにある(登記は効力要件)。
第二の売買契約(登記移転未済)段階
A←→C
Aは完全なる所有者なので、Cとも「売買契約」可能。
A、Cとの「売買契約」で、所有権をCに移転する意思表示をする(176条)
Cは所有権をAに要求できる「特定債権」を取得する。
この時点では登記はAなので、まだ所有権は完全にAのもとにある(登記は効力要件)。
<ケース1>
その後、Cが先にAから登記を取得した場合。
Bは「特定債権」をCによって害されたので、債権に対する妨害排除請求権により
登記をAに取り戻す。Aに対し、登記をBに移すよう要求する。
A→Bに登記が移って、Bは完全な所有権を取得する(登記は効力要件)。
<ケース2>
その後、Bが先にAから登記を取得した場合。
Bは完全な所有権を取得する(登記は効力要件)。
CはAに「特定債権」の履行不能による損害賠償を請求できる。
物件法で、石田先生は、解除の効果論の立場を、
直接効果説から間接効果説に改説している。 天敵、星野が死んだよ。よかった。
石田穣先生ファンより。 石田の法解釈論は星野によって完全に論破されたよね
今の石田の法解釈論を聞いてみたいものだ そもそもなんで石田が立法者意思説をとるのかわからない 「法解釈学の方法」を見てもそのへんはよくわからない。
そこで「民法学の基礎」をめくってみる。
とくに重要なのは「制定法の拘束力」の論文。
こう書いてある、(同書226頁〜227頁)
「法の解釈のうち、制定法の解釈は、立法者意思の解明という
経験的認識作業であり、解釈者の主観的判断が介入しない。
従って、制定法を適用して生じた結果は、立法者の責任に帰すべきものであり、
解釈者の責任に帰すものではない。」
ゲゲ、こんなことおっしゃっていたのねん。
もちろん当時の法解釈論争での、「法の解釈とは価値判断作業であり、
解釈者は解釈の結果に責任を負わなければならない」というのが前提知識。
石田方法論では立法者意思だけ強調しても片落ちじゃないかな。
法の欠缺を認めてそこで類推解釈とかOKなんだから柔軟じゃないか。
だいたい物権法にしろ担保にしろ起草者意志のみで本を書いていないし。
思うに当時主流の目的論的解釈が裁判官の恣意を隠蔽するものとして
批判の対象だったのだろう。 ちょっと誤解を招きそうなので、訂正
石田方法論について、立法者意思を強調する人がいるが、
法の欠缺論もあるのだから、片落ちじゃないかな。 ありがとう。ふむふむ。民法学の基礎を入手したので読んでみたよ。ちょっとまとめてみようか。
「制定法は、第一順位の法源として裁判官の判断を拘束する」というが、法源分析の一面として「制定法はどのような拘束力を有すべきか」って問題がある(p.213)。
で、民事法分野では制定法の欠缺が存在するかどうかで裁判官の判断方法が変わる、と石田は考えているっぽい。
ざっくりいうとキーとなるのは「制定法の定型的に予測する事件かどうか」(p.221)で、その事件をさぐるために立法者意思を探究する。
逆に「制定法の定立に際して立法者が定型的に予想しない事件」が制定法の欠陥のパターンで、「慣習法、判例、条理」によって欠缺が補充される(p.222)。
条理の解釈では「制定法の類推により制定法の判断をそれと類似の構成要素=利益状況の事件に及ぼしていく」ことになる(p.225)。
>>109が引いた「制定法の解釈」というのは石田っぽくいえば<<制定法の欠缺が存在しない場合の法律解釈>>だね。
制定法の欠缺が存在する場合はその直後に書いてあって、「解釈者の主観的判断が介入する場合がある。
もっとも、この場合でも解釈者の純然たる主観的判断ではなく、立法者により間接的に制御された判断である。」(p.227)
どんな場合でも立法者意思が切り札となってそこから解釈が始まる。こういうことかな。 >>109
なるほど裁判官の恣意をコントロールするために石田は立法者意思を全面に出したのか。そういう実践的な問題から生まれた解釈論かもしれないね。
それと絶版になった石田の本をきちんと読み続けている人がいるのはすごいことだと思う。
気づいたんだけど、「制定法の拘束力」って『法解釈学の方法』にある「法解釈方法の基礎理論」のごく一部だったんだね。
用語はちょっと変わっているけれど大筋は一緒。
でも「法解釈方法の基礎理論」の方は学説批判が前面に出ている挑戦的な論文になっていておもしろい。
ところで石田方法論の根底は「スイス民法1条の法源イデオロギー」を理解しないと分からないっぽい。これを読んでみる。 ご丁寧なレスをいただきましてありがとうございます。
目的論的解釈が批判の対象云々は、
エールリッヒの法解釈すなわち歴史的解釈=立法者意思の確定の見地からは、
目的論的解釈は否定されなければならない(民法学の基礎・19頁、21頁)との
石田先生の叙述から、短絡的につなげた私見にすぎませんが、あたらずとも遠からずでしょうかw
109の引用も文脈はあまり考えず、叙述そのものが面白くて恣意的に切り取ったものでした。
「法解釈学の方法」の中の「法解釈方法論の将来」では(同書107頁)、
目的論的解釈を方法の一つとして是認し、「問題は、・・目的論敵解釈を
通用させるべき要件は何か、・・を具体的に明確にしていくことである。」
と書いてますので、目的論的解釈自体は否定されておりませんでした。
法の欠缺の補充方法として、慣習法・条理・判例があげられますが、
この条理の中に類推解釈、反対解釈、一般的法原則をあげて、さらに
「その他」として解釈者の価値判断に任されるものがあるとしています。
そしてそれらも間接的には法律に拘束されるが、それは憲法76条3項の帰結である、と。。
見事な体系図ですが、制定法の拘束力と意味の持込の関係があきらかでない、というのは
「制定法の拘束力」の論文の問題意識で、私としてはこちらの論文の方がわかりやすいかな、と。
もちろん「法解釈学の方法」の方が「民法学の基礎」の発展形でしょうけど。
また読んでみます。 石田が論破されたのは
星野教授の『民法論集8巻』に入っている「民法の解釈の方法について」で。 間違った
『民法論集7巻』に入っている「民法の解釈をめぐる論争についての 中間的覚書」 スイス民法1条の法源イデオロギーを読みました。
・連邦制の特殊な環境でスイス民法典の制定がどのように進められたか、
・当時のフランスやドイツの議論を知った上で制定法の欠陥を制定法自身であらかじめ定めておくという法源イデオロギーの成立、
・日本で言われてきた条理とスイスのそれは似て非なる機能を持っていること、
この3つが面白かった。
通読して気づいたのは石田が言う立法者意思と法解釈の関係はこの法源イデオロギー研究がベースだということ。
法源イデオロギー研究を日本風にアレンジして、日本憲法で立法者意思重視を根拠づけたのも頷ける。
なぜスイス民法1条風の解釈スタイルが日本に定着しなかった?
フランスやドイツの解釈が十分に普及してしまったからかな。
石田の法源イデオロギー研究を継承している人がいるか探してみたけれどよくわからない。
http://ci.nii.ac.jp/naid/40016121198
これを読んでみたら面白いことが書いてあった(石田のスイス民法研究に一切触れていないのが残念)。
明治時代の東大ではドイツ法とフランス法の講義でスイス民法との比較をしていたらしい。
しかもそのフランス法講義の受講生っていうのが、石田がスイス民法1条の法源イデオロギー5章の注釈に出てくる杉山直次郎だって。
明治時代から日本人はスイス民法1条の法源イデオロギーに触れていたはずなのに受け入れることはしなかった。
不思議だね。 星野先生の解釈論(比較考量論)は、『民法講座』(別巻1)の瀬川先生の論文で、
平井先生の解釈論と対比されて、批判されている。 意思責任的不法行為
行為責任的不法行為
<客観責任的不法行為><結果責任的不法行為> 『民法論集』の7巻よんだが、星野先生は、注釈で、石田穣批判しているにすぎない。
しかも、石田穣先生を批判している平井先生の批判を引用して、批判しているにすぎ
ず、こんなので、石田穣先生が論破されたなんて笑える。
本文では、星野先生は、石田穣先生の見解など、全く無視するという、あり得ない論ぽうで、
しかも、石田穣先生の解釈論の本筋である「法律の拘束力」について、
低レベルな持論を述べているが、主張が浅い浅い。
来栖三郎先生の弟子の、安達三季生も、池田真朗との立法者意思の解釈論争で
興味深い論文を書いているが、石田穣先生の解釈論同様、無視されている。
川島→来栖→安達&石田穣という東大の系譜は、どうして、嫌がらせされるんだろうね???? >安達三季生も、池田真朗との立法者意思の解釈論争で興味深い論文を書いているが
どれ?読んでみたい 安達三季生「法解釈学(実定法学)方法論と債権譲渡の異議を留めない承諾――池田真朗教授の続稿に因んで――」
『法学志林』91巻4号(法政大学、1994年)74頁
とかなんだけど。 Twitter / lmnagumo: PDF化してiPadに入れたものに石田穣の民法契約法の基本書 ...
https://twitter.com/LMNAGUMO/statuses/16399349282 でも笹倉先生の平井批判の方が、ボロクソで面白い。
もともと大学双書『民法講義』で石田先生が、平井の損害賠償に関する、
外国法の(特定箇所の)解釈は間違っている、と正当な批判をしていたわけだけど。 >>104は
>直接効果説から間接効果説に改説している。
って言っているけれど以前の説はどの本に書いてあるんだろう >>132
少なくとも『契約法』青林書院には解除の効果について記してあると思う。 有斐閣YDC1000.で民法学の基礎が入手できるようになったね すごーいい。
石田穣先生は、加藤雅信先生の名古屋大学への就職を確保することに関するトラブルが
一因となって
星野に干されたのか。 解除の効果に付いての石田穣旧説は、
P96に書いてある。『民法X(契約法)』
『以上により、基本的には直接効果説が妥当であると考える。』
P94から始まる、第四節 法定解除の効果の節で、
起草者意思などの、解明をしつつ(起草者は間接効果説的発想)も、起草者意思には従わないという
『民法学の基礎』などでふれられている、立法者意思に反する解釈(直接効果説)を採用している。
でも、いま『民法X(契約法)』を読み直すと、当時は「二重譲渡の法命題」自体は肯定していた
節がある。
物権法の分野で、石田先生が旧吾妻説(登記は効力要件)を採用するようになった時期は
いつなんだろうか??? >>136
全く聞いたことがないわけだけれどソースはあるのかな これだと思う。
251 +2:氏名黙秘 :sage:2013/12/04(水) 20:53:16.68
今日本屋で「星野英一先生の思い出」読んできたんだけど凄かったわ
大体の人がほめるなか加藤雅信だけが恨み辛み爆発w
中田道垣内とかの書いたところと比べるとまるで別人の思い出
あと潮見佳男の「別に興味ないけど頼まれたから寄稿しました」感ワロタ 『星野英一先生の想い出』有斐閣だね。
1)若かりし雅信先生に対し、様々な圧力をかけ、研究者としての道を断念しかけさせた(司法研修所入所検討)。
2)それを知った石田穣先生と師匠の一郎先生が、反対運動をした。
3)雅信先生は、名大就職の道が開け、研究者としての道が残った
4)ただし雅信先生へは「法社会学」の分野の研究は厳禁など、干渉。その方面での論文発表は
出版社に圧力をかけてでも阻止する可能性を仄めかす。
石田穣先生の
定年まで助教授だったこと
民法大系『物権法』まで相当期間、著作物の発表がなされなかったこと
「登記は効力要件である」という当たり前の物権変動法理(旧吾妻説の復活)の発表がおくれたこと 石田穣先生のさまざまな武器
「トートロジー」攻撃
「矛盾」攻撃
「論証不能」攻撃
「恣意的引用」攻撃
「スイス民法」攻撃
「トートロジー」攻撃は証明責任論で炸裂。
「矛盾」攻撃は過失不法行為論で炸裂。
「論証不能」攻撃は不動産物権変動論(登記効力要件説)で炸裂。
「恣意的引用」攻撃は損害賠償の範囲に関する論点で炸裂。
「スイス民法」攻撃 >>143
「矛盾」攻撃と「恣意的引用」攻撃のイメージが全くつかないんだけれどどういうもの? 具体的過失と行為者の責任能力はつながるが、
客観的過失(一般人基準)と責任能力はつながらない。
つながらないものをつながるとしている点を矛盾といった(不法行為論)。
恣意的引用は損害賠償の保護範囲説を立論する際の平井先生の外国学説の引用方法が恣意的だと批判。
この点はごく最近、笹倉先生も平井先生のドイツの因果関係の学説の引用方法に問題ありと批判してるよね。
「平井宜雄『損害賠償法の理論』考 ―法解釈学と法の基礎研究― 」早法85巻3号(2010) 矛盾攻撃は他の人もどこかでしていた気がするけれど、石田先生が初めてだったのかな。
恣意的引用は初めて聞いた話なのでびっくりした。図書館で読んで見るよ。感謝。 国立国会図書館のデジタルコレクションで速記録よめるんだね。
パソコンを前に、石田先生が引用する速記録の該当箇所が確認できる時代が来たんだ。
<例>
法典調査会民事議事速記録、第六巻
177条
穂積陳重君
本條も頗る重要なる問題を含んで居るのでありまして物権と云ふものの設定移転等に
関しまして諸国に起る所の疑義而して其疑義の決する所如何に依て大變に人民の生活
上に直接の利害を関(開?)することが多いのでありまして其疑義を決する為めに置
いたのであります、で固より本條の採りました主義は既成法典の採つて居りまする所
の主義と其根本を異に致してはおりませぬ、で物権といふものは或は其目的の引渡を
要するとか又は當事者の意思のみに依てなければならぬと致して居る然う云ふやうに
諸国の法典と云ふものが二つに岐れて居るであらうと思ひますが併しなから此引渡を
主として居りまするが方の理由と申しまするものは第一に先つ物権の移転と云ふもの
と占有の所在と云ふものを常に伴はしめて其間に疑ひを生せしめぬと云ふのが第一の
理由であらうと思ひます是は固より羅馬以来又(つづく)
<例終わり> >>145
笹倉先生の論文の
>平井宜雄「損害賠償法理論の新展開」(『特別研修叢書』1977年度
>版、日本弁護士連合会、1978)17頁の石田穣批判が、様々な意味で興味深い。
は石田先生批判が鋭いということを言いたいのか、それとも石田先生批判が失敗したということなのか。 別の話だね。
平井先生が特別研究叢書の講師役の講義内容が『特別研修叢書』。
平井先生が石田説を批判している。
石田穣先生は大昔に、『民法講義6事務管理・不当利得・不法行為』で平井説を批判している。
笹倉先生も「平井宜雄『損害賠償法の理論』考 ―法解釈学と法の基礎研究― 」
早法85巻3号(2010)で平井説を酷評している。 誰か、司法研修所創立20周年の論文集の、石田先生の
構成要件的故意の論文の、骨子教えてください。 司法修習っていうけど、論文集は司法研修所論集という名前だし、
20年、30年とか周年で記念論文集がでている。 助教授のまま退官して他の大学へも行かずそのまま隠居 助教授のまま退官して他の大学へも行かずそのまま隠居 信山社社長様
社長様の私財をなげうっても
石田先生の「民法大系」を完結させてください。
特に「債権総論」「事務管理不当利得不法行為」の部分だけは刊行してください。 >>145
平井先生の『損害賠償法の理論』を批評した論文って他にないの?
事実的因果関係とかはどうも無理っぽい感じがして好きになれない。 東京の人限定。
丸沼書店に石田穣先生の『契約法』古書入庫あり。4,200円。入庫は3/10分。 平井先生の『損害賠償法の理論』もstap細胞の論文と同じで、
十分な査読はされてなかったから、問題点(学説の恣意的引用)が隠されてきたんだね。
3/19すでに『契約法』売り切れ。 学説の恣意的引用って?平井説でそんなことがあるのか 722 :名無しゲノムのクローンさん:2014/05/30(金) 13:40:33.18
藤原究氏のまとめ
@早稲田の生え抜き(大学〜博士課程) 通常は院で国立等に行く人が多いので珍しい
A指導教官も早稲田、かつ博士号保持者 早稲田の指導教官の世代で、博士号保持者は大変に珍しい
B審査に岩志和一郎氏が入っている 過去に中央大学からの剽窃論文の審査をした人として有名
C過去にスレで「杏林で研究をしている者だが」というフレーズと一致 偶然にしてはよく出来ている
D専門が私法関係 私法には大きく分類すると、特許や著作権も入る。レス主もこのジャンル詳しい
E専門が「宗教団体の法規制」 宗教団体関係者は非常に興味を持つタイトル、ハッピーサイエンス含めて
F博士論文の内容が総花的で、検討が足りないと審査でも指摘されている
(要するに個別の細かい話ではないと、他の研究書でもよく取り上げられるテーマになり、剽窃しやすくなります
マイナー過ぎると、剽窃のしようが無いですw世界で研究しているのが自分一人という事も有りますからw)
以上です。興味を持った方は、彼の博士論文の検証して下さい。 石田先生の総則を2000円で買うことが出来た
お買い得かな 『物権法』p115
わが国の民法においては、物権行為は債権行為から明確に区別され、物権行為の独自性を
承認しなければならないというべきであろう。 (アマゾンとか使わない派なのですが)大型書店で『担保物権法』の
店頭在庫、ないのかな?と思って検索すると、実際ほとんどなさそう。
ただ、ジュンク堂丸善は、登録名を『担保物権法』じゃなくて『民法大系3』
で登録してあるので、『民法大系3』で検索したら、まだいくらかは、
在庫あることがわかって安心した。
生熊先生の『担保物権法』では物足りない。 『物権法』p104
物権の取得を原始取得と承継取得に二分する一般の見解は疑問である。(略)物権の取得は、法定取得と約定取得に二分される。 ジュンク堂で『担保物権法』かってきたぞ(ボーナスでたから)。
さっそく、随伴性の「随」の誤植というか字体相違をみつけたぞ。
P83の8行目の随伴性だけ「隨」(左がある隨)だ!!!!!! p519
『2006年のフランスの担保権に関する民法改正は、根抵当権に近い制度を導入した。』
フランス民法の資料、2003年のしかないや。
ともかく、担保物権って生きてるんだね。 債権譲渡の場面でも、債権の二重譲渡は認めないんだね。 シンポジウムでの石田先生
私法39号69ページ
引用
小山先生に対する御質問にということになりますが、先生は民法上の規定は寄与分について規律を予定していない、したがって
寄与分に関しては法律の欠缺が存在する、この欠缺は衡平法上の原則によって、本来の相続分どおりに受け取るのが不公平であ
るという場合には公平に至るまで是正するいう形で補充される べきである、こういう基本的なお考えに立ちまして解釈論を展開されたというように先ほどお聞きしたわけです。
引用終わり 信山社さん、詐害行為取消権の研究ー下森定著作集1など出す余裕あるなら、石田先生の民法総則、
早く出してよ。 総則だけで1200頁wwwwwwwwwwww
基礎理論が詳しいのかな 民法総則買ってきた。スゲェー厚い。
錯誤論とかなんか難しい。
本の帯のコピーが凄い。
歴史に残る重み
体系書の枠を超えた力作
全編に漂う豊饒の香
最後が??? あと米倉明、民法総則の参照ページの紹介が散見されて嬉しいが、書籍化された「物」迄で、残念。
書籍化されなかった、94条あたりの連載での米倉先生の、面白い議論は、もう誰も見向きされないのか。 スマン、久しぶりのカキコだから、sage を忘れたw
さて、アマゾンが売り切れのようだから、本屋で買ってきた。
棚には当初3冊並んでいたが、30分ほど他で立ち読みして
帰り際に購入しようとしたら、既に1冊売れていた。
私も1冊購入して、結局残りは1冊だけである。
明日には売り切れそうな勢いだ!
(ジュンク堂ロフト名古屋店にて) しかし、定価12,000円、消費税960円の合計12,960円。
月刊法教の年間購読料13,200円に匹敵するではないか、うむむ。
まぁ、今年の自分へのクリスマスプレゼントだね。 第一章の序論はとても明快で読みやすく、スイスイとペ−ジが進む。
まるで、目の前での講義を聴講しているような感じ。
第三節法源では、「民法と民訴の交錯」「法解釈学の方法」「民法学の基礎」
からしっかり引用されている。 最初に度胆が抜かれるのは、第二章第三節の信義則、権利濫用の
小さめ活字での判例分類の量である。
それと全体として、独法、仏法、スイス法がわかりやすく叙述されてるし、
日本の若手も含めた研究論文の広範さもすごいなあ。
まさに「ひとり注釈民法・総則」の様相。
団藤・綱要はあまり読んでいないけど、文献がド−ンと載って、
明快な論旨での大家の筆致という感じが、似ているのではないだろうか。 第三章人は115頁から始まる。
私の頭も疲れて、少々めくり読み。
山本敬三の「公序良俗論」(567頁)や加藤雅信「三層的法律行為論」(633頁)に
ちゃんと疑問を提示しておられる。
そうだ、雅信氏と新太郎氏と石田先生で「石田総則をめぐって」の対談やったら
ずいぶん面白そうだぞ、、まあ初夢の類かもしれんけどw
以上報告終わり 訂正
188 対談 → 鼎談
大系も体系と間違えてるな、
加藤雅信・新民法体系と混同したかな。 いっそ、前田達明先生も入れてカルテットの方がいいかな。
もう一人入るとクインテットだが、誰かな〜 ほんまや、雅信大系だから石田体系と勘違いしたのかな。
おおきに、どーも失礼しました。 加賀山先生って、日評の債権担保法講義と契約法講義の存在は知ってますけど
中身はパラパラめくっただけでほとんど読んでいません。
石田先生との接点は、どの辺でしようか?
たしか阪大の浜上則雄さんのお弟子さんで、名大から明治学院の教授ですかね。
還暦記念の論集が出たようなので、人望とかおありになるのでしょうねえ。 石田トリオ
ドラム・雅信・基本
ベ−ス・新太郎・安定
トランペット・石田・疾走
石田カルテット
ピアノ・前達・躍動
石田クインテット
サックス・? 名前ややこしいが、昔
B5サイズの
『民法体系(1)総則物権』を書いたのが
加賀山茂先生。 加賀山茂先生の民法体系(1)、異端の教科書と言われてた。少数説が多い印象。
対抗問題を、石田穣先生は、論証不能と一蹴されたが、
加賀山先生は、一蹴せず、一種の形式論理の問題として議論。
物権変動論での滝沢聿代先生みたいに中途半端な解釈理論でなくて潔い。
加賀山先生は担保法でも異端の体系だし。 200円で、悠々社の旧版『民法総則』をブックオフで、ゲット。これで民法大系『民法総則』『物権法』『担保物権法』と、
それ以前の『民法総則』『契約法』『民法学の基礎』『証拠法の再構成』『損害賠償法の再構成』『法解釈学の方法』、と揃ってきた。
『民法と民事訴訟法の交錯』がまだかな?
大学双書の民法講義の不法行為も有。
債権総論と不当利得あたりが、足りない。 滝沢先生と石田先生はともに1940年生まれの同い年だね。
滝沢先生はお茶大経由で東大院修了が1975年(法学教室247号70頁)。
石田先生は1963東大法卒で、助手論文の法協発表が1972だから
70-71頃が助手かな? 64-69頃に研修所と判事補の時代かな?
72から独留学の77までは法解釈・損害賠償の論文等の発表時期。
新進の助教授バリバリの頃に滝沢先生は院生、たしか苗字は滝沢ではなかったような。
それはともかく、滝沢先生が石田物権の書評書いてもいいよな。
ちなみに滝沢先生って、判例タイムズに、川島法学とか、不法行為とか、民法解釈(?)とか
時折いろいろ書いてて、あれ一書にまとめてほしいな。
でも好美清光とか竹下守夫とか、よく引用されるのに一書にまとめない大家も
おられることだし・・、なんかへんな感じ。 そうそう、加賀山体系(1)って、石田物権で全然引用されてないよね。
講義案扱いだからだろうか、
でも吉田邦彦講義案は潮見で引いてあった気がする。
来栖講義案を引用してる人もみかけたことがあったし。 【速報】タモリが岡田斗司夫の愛人騒動を予見していた!とされる動画が話題に【オタキング】
https://www.youtube.com/watch?v=Y6Fz1MYedSw 加賀山ネタ発見
法学教室2011年6月号No.369 特集・民法の基礎
平野裕之「担保の付従性」38頁〜39頁
通説によると、基本債権とは別に担保物権や保証債務が成立すれば
2つの権利関係があるので、一方の成立・消滅した場合の他方への
影響の説明が必要となり、それが「付従性」だ。
が、加賀山理論によると、2つの別個独立の権利関係があるわけでは
ないので、付従性の説明は不要となる。
(引用は信山社「現代民法・担保法」(2009))
結局、「(加賀山理論は)民法の規定・構成を否定することになり、
一人説の孤高を羽ばたいている状態であ」るそうな。
ちなみに石田・担保の抵当権付従性のところを見てみたが
全然黙殺されている。
凡例には、本はあがっているけどね。 今日、地方紙の信山社の新聞広告、筆頭は石田穣先生の『民法総則』だった。
みんな買ってほしい。一家に一冊。 大学図書館、石田先生の『民法総則』買って、開架においてくれた。 丸沼書店、函無しだが、石田先生の『契約法』古書で売りにでてるね。
三宅正男先生の大著、『契約法各論(上下)』も、珍しく売りにでてるね。 p264
『換価権に基づき競売申立権が生じるというのはトートロジーであると思われる。』 「星野英一先生の想い出」(有斐閣)に加藤雅信氏が石田先生について触れていると、
どなたかの書き込みが上の方でありましたが、地元の大規模書店に在庫がなくて
確認できずにいたところ、この度ようやく読めました。
雅信先生が加藤一郎の元で大学に残ることに星野先生が消極的で、
司法研修所にいこうかと思っていたところ、
1年先輩の石田先生が雅信先生を厚く擁護してくださったことで大学に残れたが、
そのことが星野先生の心情悪化につながりその後の石田先生の境遇の遠因に
なったのではないか云々とのことでした。
面白かった点
その1
星野先生が雅信氏に批判的だった理由として、夜、雅信氏に電話しても飲みにいったらしく
いつも留守だから、というのがあり、今では笑える話ですが、実は当時の謹厳実直な
星野先生には真剣な話だったかもしれない。
最近「モラハラ」が言われているが、まさに昭和の話。 その2
雅信氏に批判的な理由として、雅信氏が法社会学に入れ込んでいた事。
星野先生が川島先生をどう見てたのかはよくわかりませんが、
広中先生とは「法解釈学方法論」で論争してましたね。
法解釈の客観性について、歴史の発展方向というという基準の広中先生を批判をしたり
(星野「民法論集」第1巻・広中「民法論集」(東大出版会)で応酬)、
星野先生の若い頃の研究室の述懐で「当時はマックスウェ-バ−が盛んに読まれていた」
というのもありましたが、あれは批判的な文脈だったのかな。
この価値判断基準論は、マルクス主義系の歴史の発展法則基準と
リベラルな護憲派の憲法基準論の争いだったのではないか。
例えば70年ごろの「刑法改正」で平野龍一(内藤謙かな?)が
対抗理論で個人的法益しかも生命身体からスタ−トの優先順位を出張し、
憲法の小林直樹が人権論で個人尊重・平等・精神的自由・経済的自由の順位体系を示唆し、
のちの星野・論集では小林直樹との知的共有が感じられ、星野は人権体系を基準論としたが、
20年後に平井宜雄により価値基準の公定は自由な法解釈を阻害すると批判されることとなった。
戦後啓蒙法学はマルクス主義に大きく傾きながらも自由の価値を擁護したが、
近時は精神的自由よりも経済的自由が重宝され、戦後啓蒙はもはやモラハラと紙一重みたいな感じだ。 まあそれはともかく、昔、星野・広中は仲が悪いと思いきや、
その後の「民法典の百年」では共同編集してましたね。
で、川島-渡辺洋三-広中そのほか大勢の法社会学系諸先生方と少数派星野の対抗ライン、
そして石田先生も川島門下でエ−ルリッヒが助手論文だから、
石田先生への批判的な視点もここでつながるのかな?
いやいや、社会的機能重視の我妻・川島ラインに対して、
立法者意思重視の点で星野・石田は共通線なんだな。
星野・民法論集第4巻あたりでは、石田先生に好意的であるし。
星野先生がよく言われたのが、学問は積み重ねだから先学の業績を
きちんと踏まえなさいという点であった。
そして1982年の石田契約法では、先行業績などの文献情報が網羅されるようになり
(団藤綱要スタイル)、以後石田先生のスタイルとして継続されていくのであるが、
星野先生のイメ−ジと少々違ったのだろうか。
おそらく星野スタイルは、70年代後半以降の、瀬川附合法・内田用益権・
吉田邦彦債権侵害・滝川物権変動・大村消費者法のイメ−ジでしょうが、
それに従わないから教授駄目というのは・・まさかありえない変な話だ。
私の個人的意見では、やはり立証責任論争とその後の顛末も含めて
倉田卓司が怒りまくって、仲の良かった三ケ月章も一諸になって怒り、
その点で星野先生が三ケ月に配慮したのではないだろうか。
その配慮がズルズル長引くにつれ、変にもつれていった。
でも80年代は師匠の川島がまだ存命中だから、川島が間に入るのが
穏当な日本式紛争解決だろうに、それを批判する学問的立場と矛盾するから
介入しなかったのかな。 いや、星野先生は、おそらく、ドイツ語ができなかったし、フランス語も早稲田の鎌田先生よりも、できなかったのだろう。
語学力の差。
東大のドイツ法系、フランス法系とかの分類も遠因。
ドイツ語もフランス語もできる石田穣先生は強い。ドイツ系のスイス法で助手論文書くから、煙たがられる。
フランス法系の平井先生が、無理してドイツ法系の損害賠償の理論を曲解してた、ってことも笹倉先生に暴露されてる。アメリカに留学した内田先生の独法仏法の理解も浅いよね。
加藤雅信先生も独語仏語堪能。 『民法総則』の代理の説明で伊藤進先生の説に対し、
トートロジーって批判してるね。 誤植か?
『民法総則』P267
ドイツの法人学説の説明。
肯後にある人
は
背後にある人
の誤植か? 星野先生も亡くなり、いろんな裏話がこぼれるようになってきたってことですかねえ
この手の話題、石田先生本人は何もおっしゃらずに終わりそうですが えらい下がっていたから、あげさせてね。
ネタないけどw ドイツ民法118条
「本気でないことが分かるという期待のもとになされた
冗談による意思表示は、無効である」(石田総則589頁)
稲本・新版注釈民法3巻286頁では「諧謔表示」とされており
穂積、富井の頃からその訳みたいだけど、硬いね-
石田訳の方がスマ-トやね。
表意者において相手方に知られることが期待されるということは
相手方有過失の場合に無効はありうるんでしょうな。
なお、心裡留保はドイツ民法116条である。 おっと、相手方有過失も現行法では無効となるのであった、、 >>1
>潮見不法行為Tのような大きなミスはなさそうだ。
潮見不法行為Tの大きなミスって何? >>223
2010・11・9当時、信山社HPに、新刊書の潮見不法行為Tの目次が掲載されたが、
その内容は、同じく当時新刊書であった平野裕之・民法総合6不法行為の目次で
あったという、信山社のミスを言う。
後から見ると、潮見本に大きなミスがあるようにもとれる表現なので、
潮見先生には多大なるご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。 2010・11・9の、このスレッド作成前のことであり、
別スレッドにて、信山社宛、注意喚起をしたので
当時の状況下では公知の事実であった、と抗弁してみる。 特別研修叢書(昭和52年度)の、平井先生の、石田穣先生批判の内容が知りたい。 >>227
コピ-がどこかへいっちゃったので、しばし待たれよ。 >>227
批判といっても、外在的なもので内容はないですな。
石田「損害賠償法の再構成」で、平井批判をしているが、
「今ここで私の考えを述べるのはなかなかむずかしい。」
なぜなら、
@「批判の前提となる民法解釈論をどう考えるかという点を述べなければならず、問題がひろがりすぎる」
「結論だけを申しますと、このような(石田)解釈方法論は、その問題意識から内容に至るまで
私には疑問だらけです。」
「解釈方法論という角度から生まれてくる批判については、ここでは触れないことにします。」
(日評・「社会科学への招待ー法律学」に譲るから)
A「石田助教授は、損害賠償法上の解釈論についても、この本でいろいろの批判をしていますが、
自分の考えを述べるのに急すぎ、批判の対象の正確な理解、自分の主張の論証、ドキュメン
テ-ション等においてこの本は、まだ完全な仕事とはいえないように思います。」
「もう少し完全な仕事になってから改めてとりあげることにして、ここでは、批判があるという点
を述べるにとどめておきます。」
(以上、日弁連特別研修叢書・昭和52年版・17頁)
これだけしか触れていない。 日評「社会科学への招待」の平井巻頭論文は、
平井著作集第1巻「現代法律学の課題」ですが、
この論文は、現代的法律現象に現代の法律学が対処し得るだけの
理論的成果を持つに至っていない、
裁判を中心とした「法」の概念規定はもはや現代的意味を有しない、
そこで、資源配分の意思結定、議論手続きが「法」概念の中核となる
「法政策学」の構築が現代法律学の課題である、とする。
石田説を個別的に取り上げて批判検討はされていない。
従前の不十分な法律学一般の中の1つということなんでしょうねぇ、キビシイ-
「 丸沼書店、
先生の『契約法』古書で売りに出てるね、今。 丸沼書店、
先生の『契約法』古書で、また、売りに出てるね、今。
石田先生ファンの手に届くと良いな。 民法改正で、
民法大系の続巻の刊行が先送りになるのが心配。 ☆ 日本人の婚姻数と出生数を増やしましょう。そのためには、公的年金と
生活保護を段階的に廃止して、満18歳以上の日本人に、ベーシックインカムの
導入は必須です。月額約60000円位ならば、廃止すれば財源的には可能です。
ベーシックインカム、でぜひググってみてください。お願い致します。☆☆ 登記を効力要件とした場合の
デメリットってなんだろう? 昔の私法の不当利得のシンポジウムの
石田先生の発言読んでる。
加藤雅信先生に鋭い質問してるのな。 いろいろと役に立つパソコン一台でお金持ちになれるやり方
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
QEOAT 先輩の安達三季生先生は90歳過ぎても法学志林で論文書いてるなあ。
来栖先生の弟子筋はみんなすごいや。 まだ発売されへんのかな?続刊。民法改正施行まで出ないのかな?
当初のリリース予定変更して『不法行為』とかから刊行してくれへんかな?
民法講義5の石田説からどう進化したか? めちゃくちゃ嬉しい
詐害行為取消権の効果あたりの議論とか、読みたい。
民訴にも詳しい石田先生だから。
損害賠償の説明も読みたいなあ。 かつて、石田先生は
不法行為法の分野で
意思責任的不法行為
客観責任的不法行為
結果責任的不法行為
という3類型を析出され論じられた。
今回『債権総論』で石田先生は
主観責任的債務不履行
客観責任的債務不履行
結果責任的債務不履行
という3類型を析出され論じようとされている。
一部用語的にズレ(意思責任か主観責任か)があるけれど、
ほぼ債務不履行と不法行為とが3類型同士パラレルに位置付けられるものと思われる。 『民法大系⑷ 債権総論』
・債権譲渡でも物権法での議論と同様〈二重譲渡〉を否定。
〈対抗要件〉でなく〈効力要件〉で条文を説明する。
・債権者代位権、詐害行為取消権(債権者取消権)の性質に、「直接訴権」的要素を認める。 『債権総論』誤植情報ー私家版
債権者代位権の定義に致命的誤植。
412ページ。
第一 序
「一」
誤 債務者は、自己の債権(被保全債権)を保全するために、
正 債権者は、自己の債権(被保全債権)を保全するために、
【コメント】
初歩的な誤植なので、読者も「誤植」とわかるだろう... 債権者代位権にしろ、詐害行為取消権(債権者取消権)にしろ法的性質を理解する上で、フランス民法からの示唆による
「直接訴権」概念が、石田穣説理解に必須となっている。
改正民法の条文には、
債権者代位権にしろ、詐害行為取消権(債権者取消権)にしろ、
01債権の対外効力としての「本来の債権者代位権、詐害行為取消権(債権者取消権)」と
02債権の直接的効力としての「直接訴権」とが
区別なしに混在していると解釈する。
その結果、ある条文は「本来の債権者代位権、詐害行為取消権(債権者取消権)」に、ある条文は「直接訴権」にと振り分ける必要があり、非常におかしな条文となっている。 『シッコウ』ってテレビドラマの中に、予備試験受けてる役の男性がいて、
その男性の本棚に石田穣先生の『民法総則』ともう一冊、置いてあった。 慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格
・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か20万円(教材費レポート添削費用等込)
・新入生の45%(5割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
・卒業率は47パーセント。611人入学して288人卒業
春秋の年2回入学募集
インターネット出願対応で手軽に出願可(2021年8月11日〜)
・入学検定料2万円・健康診断書必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる