具体的過失と行為者の責任能力はつながるが、
客観的過失(一般人基準)と責任能力はつながらない。
つながらないものをつながるとしている点を矛盾といった(不法行為論)。

恣意的引用は損害賠償の保護範囲説を立論する際の平井先生の外国学説の引用方法が恣意的だと批判。
この点はごく最近、笹倉先生も平井先生のドイツの因果関係の学説の引用方法に問題ありと批判してるよね。

「平井宜雄『損害賠償法の理論』考 ―法解釈学と法の基礎研究― 」早法85巻3号(2010)