石田穣「担保物権法」が出たぞ
昔の私法の不当利得のシンポジウムの
石田先生の発言読んでる。
加藤雅信先生に鋭い質問してるのな。 いろいろと役に立つパソコン一台でお金持ちになれるやり方
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
QEOAT 先輩の安達三季生先生は90歳過ぎても法学志林で論文書いてるなあ。
来栖先生の弟子筋はみんなすごいや。 まだ発売されへんのかな?続刊。民法改正施行まで出ないのかな?
当初のリリース予定変更して『不法行為』とかから刊行してくれへんかな?
民法講義5の石田説からどう進化したか? めちゃくちゃ嬉しい
詐害行為取消権の効果あたりの議論とか、読みたい。
民訴にも詳しい石田先生だから。
損害賠償の説明も読みたいなあ。 かつて、石田先生は
不法行為法の分野で
意思責任的不法行為
客観責任的不法行為
結果責任的不法行為
という3類型を析出され論じられた。
今回『債権総論』で石田先生は
主観責任的債務不履行
客観責任的債務不履行
結果責任的債務不履行
という3類型を析出され論じようとされている。
一部用語的にズレ(意思責任か主観責任か)があるけれど、
ほぼ債務不履行と不法行為とが3類型同士パラレルに位置付けられるものと思われる。 『民法大系⑷ 債権総論』
・債権譲渡でも物権法での議論と同様〈二重譲渡〉を否定。
〈対抗要件〉でなく〈効力要件〉で条文を説明する。
・債権者代位権、詐害行為取消権(債権者取消権)の性質に、「直接訴権」的要素を認める。 『債権総論』誤植情報ー私家版
債権者代位権の定義に致命的誤植。
412ページ。
第一 序
「一」
誤 債務者は、自己の債権(被保全債権)を保全するために、
正 債権者は、自己の債権(被保全債権)を保全するために、
【コメント】
初歩的な誤植なので、読者も「誤植」とわかるだろう... 債権者代位権にしろ、詐害行為取消権(債権者取消権)にしろ法的性質を理解する上で、フランス民法からの示唆による
「直接訴権」概念が、石田穣説理解に必須となっている。
改正民法の条文には、
債権者代位権にしろ、詐害行為取消権(債権者取消権)にしろ、
01債権の対外効力としての「本来の債権者代位権、詐害行為取消権(債権者取消権)」と
02債権の直接的効力としての「直接訴権」とが
区別なしに混在していると解釈する。
その結果、ある条文は「本来の債権者代位権、詐害行為取消権(債権者取消権)」に、ある条文は「直接訴権」にと振り分ける必要があり、非常におかしな条文となっている。 『シッコウ』ってテレビドラマの中に、予備試験受けてる役の男性がいて、
その男性の本棚に石田穣先生の『民法総則』ともう一冊、置いてあった。 慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格
・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か20万円(教材費レポート添削費用等込)
・新入生の45%(5割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
・卒業率は47パーセント。611人入学して288人卒業
春秋の年2回入学募集
インターネット出願対応で手軽に出願可(2021年8月11日〜)
・入学検定料2万円・健康診断書必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる