★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★
もう9年前のことになりますが、車板のネットイジメ被害者国沢親方が
日記で無断電気使用行為を打ち明け、気持ちよく勝手に店のコンセントを
使わせてくれなかった四谷の喫茶店を遠回しに批判しました。
この件はスレ住人によって取り上げられ、大半は盗電行為だと
断定していますが、一部に反論があります。
この状態が2になって大逆転、一転無罪ほぼ確定状態となっています。
さて、法学板のみなさんはこの行為をどう見ますか?
当該文は>>2以降に。
◆関連URL
http://kunisawa.asia/
http://kunisawa.txt-nifty.com/kunisawamitsuhiro/ ※日記
http://kunisawagakkou.seesaa.net/ ※国沢学校ブログ
前スレ
★この人の行為はどう見る?@盗電国沢2★
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1287868898/ 以下は2001年当時のもの。
現在ではFreeSpotをはじめとした無線LANの提供サービスやコンセントの使用が
認められているところも多いかと思いますが、現在の社会通念と当時の社会通念
の違いを考慮に入れた上で検討していただけると幸いです。
(p)http://kunisawakenkyu.sodenoshita.com/Part_7/7-2.htm
(p)http://members.at.infoseek.co.jp/tasogareyarou/summary/electricity.html
2001年7月3日
新宿のパークハイアットでお昼食べながら打ち合わせ。
ここの52階のレストラン、なかなか美味しい。知りませんでした。
終了後、韓国出張のチケットを受け取りに新宿のJALに行く。それにしても暑い!
さらにJRに乗って四谷。モンゴル旅行の下見。
聞けば行こうとしてる日の参加希望者は、ワタシとムスメの2名だけ。
夏休みのド真ん中といっていい時期なのに!
もっとモンゴルに行かなアカンと思う。今週中に日程決める予定。
メール送るべく四谷駅にあるコーヒーショップに入り、LOOX立ち上げたらバッテリーが心もとない。
コンセント有ったのでACアダプター使ったら、マネージャーみたいなのが来て
「ウチのコンセントだから使うな」と、抜きそうになった。
おいおい! そんなこと言われたの、初めて。
確かにコーヒー屋のコンセントかもしれないけど、使ったって1円に満たない。
それくらいサービスしてもいいのでは? ワタシが間違いだろうか?
まぁ2度と行くまい。さらに新宿に戻って打ち合わせ。
>>116さんは誠実にご質問されているようですので、こちらも誠実にお応えします。
さしあたり、ここでは通説的な3分説、すなわち構成要件・違法性・責任の体系に立つこととします。
まず、実行行為ですが、窃盗の実行行為は窃取、すなわち意思に反する財物の占有移転を指します。
ここで、電気が財物足りうるかがかつて問題とされました。
しかし、現在は立法的に解決されています。245条です。
では、占有移転はあるでしょうか。ここで、電気の占有とは何かが問題になります。
電気は手に持って所持(握持といいます)することができません。
少し手にとって、すぐに返却するということが、観念できないわけです。
そこで、電気供給設備の排他的支配をもって電気の占有と考えるという考え方もありえます。
本件ではコンセントということになります。こう考えれば、未遂も成立しないでしょう。
なぜなら、コンセントは店側の事実的支配下にあり、現に使用すれば即座に注意され使用中止させられているからです。
しかしながら、245条の趣旨からすれば、やはり電気そのものの占有を考えるべきです。
本件にそっていえば、PCに給電した時点で観念的とはいえ、電気の占有が移転し、即座に消費された。
そのために、返却はおよそ考えられないのだという考え方です。
このように考えれば、本件でも占有移転があることになります。
そこで、次に意思に反するかという点を検討します。
店員がやめろと言っている以上、意思に反するといえるでしょう。
もっとも、ここで推定的同意の法理がありえます。
現に同意がなくとも、同意がされるであろうと思われる場合には、同意があったものと考えることができます。
本件でいうと、喫茶店に入るのに、承諾が無くても建造物侵入とならないのは、そういうことです。
では、本件で推定的承諾を認めうるでしょうか。これは具体的状況によります。
コンセントが明らかに業務用で、床から客席までコードを引っ張って使っていた場合、それは否定弐判断されるでしょう。
他方、客席のすぐそばにあって、客が簡単に使用できそうな場合、これは微妙になります。
また、同店舗付近のその他の店で、充電を黙認していた等の事情があれば、肯定的要素となります。
いずれにせよ、これは具体的状況によっていずれとも判断できるところです。
ここで、推定的同意があると判断されれば、実行行為がないものとして、犯罪不成立が確定します。
そこで、以下は推定的同意がない、すなわち実行行為性が認められた場合を検討します。
結果発生や因果関係については、問題はないでしょう。
そこで、故意を検討します。故意の内容については、諸説あります。
ただ、少なくとも客観的構成要件要素は、故意の要素です。そこで、その点を検討します。
最大の問題点は、推定的承諾に関する錯誤です。
すなわち、推定的承諾があると認識していれば、意思に反するという認識を欠いています。
これは、構成要件要素の錯誤ですから、事実の認識として、直ちに故意を阻却することになるはずです。
すなわち、故意に相当の理由があるか、通常錯誤するのが当然であるかというようなことは、問題になりません。
ただ、推定的承諾の有無は規範的評価を含みますから、違法性阻却事由であると考える余地もあります。
しかし、厳格責任説の立場に立たない限り、違法性阻却事由の錯誤も事実の錯誤として故意を阻却することになります。
従って、やはり上記と同様の帰結に至ります。
厳格責任説に立てば、この点は法律の錯誤となりますから、故意を直ちに阻却することにはなりません。
本件で、電気の使用は当然のサービスと思っていますから、行為者は推定的同意があると誤信していました。
従って、事実の錯誤と考えれば、故意はなく、犯罪は成立しないことになります。
(当然ですが、窃盗には過失処罰規定はありません。)
そこで、以下では、厳格責任説の立場から、検討を加えることとします。
厳格責任説の立場では、故意があるといえますから、構成要件は充足することになります。
違法性阻却事由については、可罰的違法性が問題となります。
この点、犯罪成立要件としての違法性とは処罰に値する違法をいいますから、それを欠けば犯罪不成立です。
また、刑法の謙抑性及び法秩序の多元性から、民事的解決可能な場合、当罰性を欠くといえます。 本件では、店側の損害は極めて微小であって、しかも、損害の不可逆性もないわけですから、民事上の損害賠償での解決に適しています。
そういうことを考えれば、可罰的違法性を欠くと評価する余地は十分あります。
その場合、違法性が阻却されて犯罪は成立しないことになります。
そこで、以降は可罰的違法性の理論を否定し、あるいは治安維持を重視して可罰的違法性を肯定する立場を前提として検討することとします。
なお、推定的承諾を違法性阻却事由と見る場合、ここで検討することになりますが、前述の通りですので省略します。
最後に、責任を検討しましょう。
厳格責任説の立場は、ここで違法性の意識の可能性を責任の要素とします。
そして、本件では、推定的同意があると誤信したことについて、違法性の意識の可能性があるかを検討することになります。
この点については、過去に行為者が電気の使用を黙認された経験を有するか、当該店舗及び同種店舗における運用等、様々な事実を考慮して検討する必要があります。
ただ、違法性の意識の可能性すらないとされることは、通常あまりないとされています。
警察の指導に従った場合等、限定的な場合とされています。
そのことから、本件で違法性の意識の可能性ありと評価されることは、十分あり得るでしょう。
このように考えた場合、責任を認めることができますから、窃盗罪の成立を肯定することができます。
以上のように、本件で窃盗が成立する場合は理論的には限定されているということができます。
補足ですが、窃盗の構成要件の主観的超過要素として不法領得の意思が必要とする考え方があります。
その上で、その要素である所有権者として振舞う意思が欠けているとの構成の余地もあります。
いわゆる使用窃盗です。隣の人の消しゴムを勝手に使ってもすぐ返却すれば窃盗罪にならないという教科書設例です。
ただ、電気は即消費してしまうため、そのような構成は難しいとも思えます。
そのような構成を採るとすれば、電気における占有を供給施設の排他的支配と考える必要がありそうです。
そうすると、そもそも前述のように、そのような構成の場合本件では犯罪不成立ですから、検討を要しないことになります。
よって、この点は検討していません。
以上です。
>>634
>ゆえに国沢氏の行為は事実上犯罪となります。
「うっかり」なんでならないですよ。
>コンセントを無断で利用して充電することは、刑法上「電気窃盗罪」に当たります
間違い。ホテルとか
>>635
>あなたは日本語が読めませんか?それとも文章が理解出来ない人ですか?
>あなたは私が書いた>>608を読んで反論してきたのではありませんか?
ん?これじゃないのか?
>>可罰的違法性の彼の解釈の矛盾点とかはどうですか?
>>何度も訊いてますが、一度も答えてないですね。
>すまんが、どの点だ?刑法学的に無罪になるという考え方があるのはいいのかな。
>違いますね。サービスだと思っていたなら「サービスのはずでは?」となるでしょう。
>「サービスしてもいいのでは?」は「元々はサービスではないが、サービスしろ」でしょう。
そうか?サービスのはずでは、というのは、そのサテンがサービスをする、と
知っていないとそういう言い方にならないのでは?例えば、ホテルで、部屋に入ると
お金を入れないと見れないTVがあったとして、「サービスしてもいいのでは?」と
言ってもおかしくないですし、その解釈は「元々はサービスではないが、サービスしろ」
にしかならない、ことはないですよね。そんなホテルまず少ないでしょうし。
>他人の電気であることを認識していて、電気使用がサービスではないことも理解しています。
>しかし少額だからという理由でその程度はサービスにしろと言っています。
>本来は使用できないものを少額を理由にサービスにすべきとの主張でしょう。
それはマネージャーに指摘された後の話ですよね。それまではサービスであると
考えていたのではないのでしょうか。
>何故そのような関係のない反論をなさるのか理解に苦しみます。国沢という男がどうこう
>いう部分の話ではないのですから、不利な判断だとか不公平だとか全くもって無関係です。
国沢の話でなければ、なぜここでするのですか?
>それが今の話と何の関係があるのですか?
あなたがそれを匂わせる話をしたから釘をさしたのです。
>どこに悪意がありましょうか?「〜するはずだ」がおかしいと説明しているだけですが。
>また犯罪を行う人というのは元々稀なものです、日本の全人口と比較すると。
>そして犯罪者の中で、その行為を言いふらして回る人はもっと稀でしょうね。
>しかし稀であってもそんな人が存在していないわけではありません。
結局揚げ足取りだったわけですか?
>あなたは日本語が読めませんか?それとも文章が理解出来ない人ですか?
結局答えられないわけですか?
>何を言ってるのかさっぱりわかりませんが?何が都合よい解釈ですか?何の根拠もなしですと?
>つまりあなたは国沢という男は一切反省をしない人間だと仰るのですね。よく分かりました。
>今後は国沢をそのような人間だと思うことに致します。
それはおかしいでしょう。あなたの解釈に根拠があるなら聞きますが、根拠ないわけでしょう。
一切反省しない、とかでなく、あの日記の前後に一度も犯罪自慢がなければ、
あの日記が犯罪自慢というのは不自然では、という指摘です。
それでも強弁するなら、暴走を止めることはできないのですが。
母親等によく監督してもらってください。
>私は人間は反省できる生き物だと思っています。故に「更生する(させる)」などとも言えるのです。
>人間が全く反省しないのであれば社会正義の為に犯罪者は全て死罪にすべきでしょうね。
この場合、何をきっかけに反省したのでしょうか。
その後の日記で、「読者から間違ってると言う指摘があって、反省した」等の文言が
あればわかりますが、ないわけですよね?違います?
>「上記に説明した」とありますが、どこにも不合理であるという説明が見あたらないのですがね?
あなたは日本語が読めませんか?それとも文章が理解出来ない人ですか?
>それに対し>>616において「国沢がその「逆ギレ」をする人間である確率は低い」などと
>あなたが無関係の話の中に国沢を登場させたのです。
なぜ無関係なのでしょう。国沢の話に関係ないなら、そもそもここですべきではありません。
>との主張をなさったので、現在それを行っていないからという理由で、過去にもやってないとは
>言えないと申しております。また仮にその「犯罪自慢」というのが1回だけだったとしても、
>その1回で反省をしてその後は健全な社会生活を送っているという可能性も否定できないのです。
もちろんそうですが、それは不自然では?と言っているわけです。
10年以上日記を書き続けて、犯罪自慢が一度だけ、それ以外はそれを(順法精神がない)
匂わせる発言もない・・・いやありえないわけではないですよ?国沢の行為を
犯罪自慢とするには不自然では?そうではない、うっかりだった、と解釈する方が
自然では?という指摘です。
>捨てゼリフではなく、違う話ばかり絡めてくるあなたとのやりとりは何の意味もなく
>時間の無駄であると申しております。
逆でしょう。あなたではないのですか?国沢に関係ない話ばかり、話を逸らそうとして。
>今回は返事をしましたが>>628-629を見ても、やはりあなたは読解力や論理的思考に欠け、
>反論の為の反論しかしない人間だと見受けられるので、今後はスルーすることにします。
結局捨てゼリフじゃないですか?体のいいこと言って逃げてるだけじゃないですか?
>私はその様な話は伺っておりませんが?「国沢のTOP」とは何ですか?何を賛同するのですか?
>あなたは意味不明なことばかり書くのですね。
それは失礼いたしました。kunisawa.netからざっと今月のTOP記事を読んでみて、
国沢の論(公知のもの以外)、意見部分で賛同できるものを2、3挙げてみてください。
それを持って、国沢に対して穿った見方をしていないかを判断させていただきます。
是々非々の観点から意見を述べているということを「ご理解」させるためには
2、3挙げてみた方がいいのではないかと考えます。ちなみに今までの黄昏は
隠れキリシタンの如く姑息に身分を隠していましたがこの踏み絵でことごとく
バレバレで藁かしてくれましたw
あなたも「国沢のTOPとは何ですか」等無関係を装っていますが、果たして真か、どんな回答を
いただけるか楽しみにしております。
何だこのスレ?
>>1
クソスレたてんな!
>車板のネットイジメ被害者国沢親方が
誰です、この人?
>日記で無断電気使用行為を打ち明け、気持ちよく勝手に店のコンセントを
>使わせてくれなかった四谷の喫茶店を遠回しに批判しました。
日記って>>2の文ですか?全然遠回しには見えないけど?
>この状態が2になって大逆転、一転無罪ほぼ確定状態となっています。
確定なら聞く必要なのでは?クソスレたてんなよ。
>さて、法学板のみなさんはこの行為をどう見ますか?
行為はどう見ても盗電でしょ。
で、無罪になったんですか、この人?裁判になったの?
てかさ、こういうのは法律勉強相談板にでも行ってやって。誘導してあげるから。
ttp://yuzuru.2ch.net/shikaku/ 刑法第235条及び第245条で他人の電気の無断使用は窃盗罪に問われる事になっています。
仮に店に断りをいれずに電気を使用しても良い所が有ったとしても、そちらが特殊な事例であり
原則として法律で決められているとおり無断使用は出来ないと考えるべきです。
もしローカルルールの不知となるなら「この店では特に承諾を得なくとも電源を使える」の不知
だから「この店では承諾を得ないと電源は使えない」と思うわけで、結果、行為者は承諾を
得ようとするのだから何も問題は起きない。
ということで、ローカルルールの不知が原因とは認められず、
それによって故意が阻却されはしない。
店舗の許可無く電源を無断で使用すると、
「刑法 第36章 窃盗及び強盗の罪・第235条(窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、
10年以下の懲役に処する。・第245条(電気) この章の罪については、
電気は、財物とみなす。」の様に窃盗になります。1円でも窃盗で、書類送検された方がいます。
コンセントを無断で利用して充電することは、刑法上「電気窃盗罪」に当たります(第245条、第235条)。
新幹線であれ、喫茶店であれ、勝手にノートパソコンや携帯電話を充電したりすると、
悪の場合、10年以下の懲役になる可能性があるので注意しましょう。
http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/special/48/index8.html
途方にくれて入った喫茶店で、壁にコンセントを発見。「ラッキー! ここで充電しておけば安心!」……て、
ちょっと待っていただきたい。無断で電源コンセントを使用するのはれっきとした犯罪なのだ。
刑法第36章「窃盗及び強盗の罪」において、
第245条で「この章の罪については、電気は、財物とみなす」とある。
つまり電気は財物……つまり財産の一つであり、無断で使用すると窃盗罪が適用されることになる
http://allabout.co.jp/gm/gc/60738/
ゆえに国沢氏の行為は事実上犯罪となります。
635 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2010/11/16(火) 01:51:59 ID:87m9qoG6 [1/2]
>>628
>どこに、でしょう。
あなたは日本語が読めませんか?それとも文章が理解出来ない人ですか?
あなたは私が書いた>>608を読んで反論してきたのではありませんか?
>と書いてある、ということはサービスだと思ったことを示していると思います。
違いますね。サービスだと思っていたなら「サービスのはずでは?」となるでしょう。
「サービスしてもいいのでは?」は「元々はサービスではないが、サービスしろ」でしょう。
>逆に、マネージャーが電源使用を許していないかもしれない、ことを事前に知りながら
>それを押して使ったという事情が示されるのはどこなんでしょう?
「確かにコーヒー屋のコンセントかもしれないけど、使ったって1円に満たない。
それくらいサービスしてもいいのでは?」とあります。
他人の電気であることを認識していて、電気使用がサービスではないことも理解しています。
しかし少額だからという理由でその程度はサービスにしろと言っています。
本来は使用できないものを少額を理由にサービスにすべきとの主張でしょう。 >>629
>であるならば、それを考慮する必要があるでしょう。ごくわずかの確率であるものを
>取り出して国沢に不利な判断をするのは不公平と思われます。
何故そのような関係のない反論をなさるのか理解に苦しみます。国沢という男がどうこう
いう部分の話ではないのですから、不利な判断だとか不公平だとか全くもって無関係です。
>宇宙人がいる、いないは50%と50%の確率ではない、と小学校教科書の確からしさの
>項に書いてありました。
それが今の話と何の関係があるのですか?
>稀な例を悪意を持って取り出しているように見えるからです。
どこに悪意がありましょうか?「〜するはずだ」がおかしいと説明しているだけですが。
また犯罪を行う人というのは元々稀なものです、日本の全人口と比較すると。
そして犯罪者の中で、その行為を言いふらして回る人はもっと稀でしょうね。
しかし稀であってもそんな人が存在していないわけではありません。
>で、つかないんでしょうか?
あなたは日本語が読めませんか?それとも文章が理解出来ない人ですか?
>自説に都合よい解釈を何の根拠もなしに持ち出すのはどうかと思いますが。
何を言ってるのかさっぱりわかりませんが?何が都合よい解釈ですか?何の根拠もなしですと?
つまりあなたは国沢という男は一切反省をしない人間だと仰るのですね。よく分かりました。
今後は国沢をそのような人間だと思うことに致します。
私は人間は反省できる生き物だと思っています。故に「更生する(させる)」などとも言えるのです。
人間が全く反省しないのであれば社会正義の為に犯罪者は全て死罪にすべきでしょうね。
>上記に説明した通り、不合理です。
「上記に説明した」とありますが、どこにも不合理であるという説明が見あたらないのですがね?
>国沢の過去の話です。国沢が過去に犯罪自慢をしていたら、貴方の考えも説得力を持ちましょうし、
あれは犯罪自慢なのですか?私には喫茶店の当然の対応に、不満を言い非難している様に見えます。
>国沢の話ではなかったのですか?元は
全く違いますね。元は>>610の「悪いと解っていながらバレないように隠れてやって、
バレたんなら、日記に書かないと思いませんか?」に関わる話です。
それで、自分が悪いにも関わらず他人に怒る所謂「逆ギレ」する様な人間も居るのだから、
悪いことをしてバレても日記に書かないとは限らないという返事をしました。理屈の話です。
それに対し>>616において「国沢がその「逆ギレ」をする人間である確率は低い」などと
あなたが無関係の話の中に国沢を登場させたのです。
>では現在その様だから、というのは何に対するどのような反論なのでしょうか。
あなたが>>616で「国沢が常日頃犯罪自慢をしていればわかるのですが、そうではないわけです」
との主張をなさったので、現在それを行っていないからという理由で、過去にもやってないとは
言えないと申しております。また仮にその「犯罪自慢」というのが1回だけだったとしても、
その1回で反省をしてその後は健全な社会生活を送っているという可能性も否定できないのです。
即ちあなたの「しばしば犯罪自慢している」だとか「常日頃犯罪自慢をしている」などという条件は、
何ら関係のないものです。
>捨てゼリフ吐いて逃げるのは、やはり都合悪かったのかと思わざるを得ないですが。
捨てゼリフではなく、違う話ばかり絡めてくるあなたとのやりとりは何の意味もなく
時間の無駄であると申しております。
今回は返事をしましたが>>628-629を見ても、やはりあなたは読解力や論理的思考に欠け、
反論の為の反論しかしない人間だと見受けられるので、今後はスルーすることにします。
都合が悪いのではなく、おかしな人には関わらないというスタンスだとご理解下さい。
あなたもレスしてこなくて結構ですよ。
>国沢のTOPから賛同できる話を持ってくる話は華麗にスルーですし。
私はその様な話は伺っておりませんが?「国沢のTOP」とは何ですか?何を賛同するのですか?
あなたは意味不明なことばかり書くのですね。 >>8
>クソスレたてんな!
ん?お前は法学板の住人なのか?国沢を知らないのか?
黄昏が第三者を装って住人を騙そうとしているなら、いずれバレるのでやめた方が。老婆心。
>>9
>仮に店に断りをいれずに電気を使用しても良い所が有ったとしても、そちらが特殊な事例であり
間違いだろ
>もしローカルルールの不知となるなら「この店では特に承諾を得なくとも電源を使える」の不知
>だから「この店では承諾を得ないと電源は使えない」と思うわけで、結果、行為者は承諾を
>得ようとするのだから何も問題は起きない。
この理屈はおかしいだろ
>>10
>電気は、財物とみなす。」の様に窃盗になります。1円でも窃盗で、書類送検された方がいます。
お前しつこいな
ならないっつってんだろ
>途方にくれて入った喫茶店で、壁にコンセントを発見。「ラッキー! ここで充電しておけば安心!」……て、
何の根拠も責任もない文章
>ゆえに国沢氏の行為は事実上犯罪となります。
無理
>>11
>あなたは日本語が読めませんか?それとも文章が理解出来ない人ですか?
>あなたは私が書いた>>608を読んで反論してきたのではありませんか?
オウムか?>>5で反論したぞ?
と思ったら前スレのコピペかよ
黄昏の新手のいやがらせか? 国沢氏の場合は、窃盗(管理者の意志に反し電気の占有移転行為を行った)という犯罪
構成要件を組成する事実が、明確かつ客観的に刑法の規定のみで確定しています。
裁判官の解釈や他の法規による補足、具体的行政処分は必要ありません。 国沢氏の例で当てはめると、コンセントにプラグを挿すと電気の占有移転行為を行ってしま
うという事実を認識した以上、当然それを法規範にあてはめ、管理者の意思に反して財物
(電気)の窃取は行わないという正しい解答(窃取しない。又は、管理者の意思を確認する)
を国沢氏に期待しているのに、その期待に反しているのです。 国沢氏は事実(コンセントを挿すと他者が管理する電気が占有移転される)の認識に欠ける
ところがなく、その法的価値評価を正確に解答するための前提を有しており、道義的抑止力
の形成は充分期待でき、故意の責任を問う根拠があると判断すべきです。
刑法第38条1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。(後略)
刑法第38条3項
法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。(後略) 刑法第38条1項及び3項の「罪を犯す意思」は、専門家的認識を必要とせず、素人的認識
必要説が通説となっています。ですから窃盗の場合は「他人の物をとっちゃダメ」程度の認識
があれば、罪を犯す意思とみなすわけです。
国沢氏の場合、当然窃盗についての素人的認識(他者の電気を使っちゃダメ)を持っていな
がら、コンセントにプラグを挿すという行為の法的価値評価を下す際に(サービスだと)錯誤
して行為に及んだわけです。これは法律の錯誤ですので、違法性の意識の可能性がない
場合にのみ故意を阻却します。以前にも書きましたが、違法性の意識の可能性がない(喫
茶店での電源サービスが当たり前になっているなど)の状況とは到底思えませんので、故意
は阻却されない事になるのです。 >>14
>構成要件を組成する事実が、明確かつ客観的に刑法の規定のみで確定しています。
していない
>>15
>を国沢氏に期待しているのに、その期待に反しているのです。
認識してないんだからしゃあないやろが
>>16
>の形成は充分期待でき、故意の責任を問う根拠があると判断すべきです。
関係ないね
>>17
>して行為に及んだわけです。これは法律の錯誤ですので、違法性の意識の可能性がない
事実の錯誤じゃないのか? 刑法において錯誤が問題になるのは
故意の成立が問題とされる場合に限られるから重要と述べたのです。
本件、国沢氏が主観的に認識した事実(喫茶店の管理するコンセントで充電した)
と現に発生した客観的な事実(喫茶店の管理するコンセントで充電した)は一致
しますから、事実の錯誤はありません。
一方、法が違法であるとする行為を国沢氏だけが違法でないと誤信し間違った評価
を前提に行為をした可能性がありますが、これは違法性の錯誤です。
判例では、事実の錯誤は故意を阻却するが、違法性の錯誤は故意を阻却しないと
されているので国沢氏の行為は故意であると判断される可能性が高いと推定され
ます。
貴方の言うように書いても結論は同じですよ。窃盗の境界線(定義)は「故
意に占有者の意思に反して財物の占有移転行為を行うこと」ですから
・故意に(自らの意思でコンセントを使用)
・占有者の意思に反して(マネージャーに拒否された)
・財物の占有移転行為を行う(電気を自分の機器に使用した)
と、3点の境界線を越えた時点で窃盗が成立する可能性が高いわけです。
その上で、故意が阻却される例ではないかと貴方は主張しておられたのでは
ないですか?
この場合はガリが財物かどうかの判断が要ります。司法判断する場合に
争点となるのはここでしょうね。財物には金銭的価値ないし経済的価値
を有するかは問わないとする判例が多いのですが、電気以外の財物であ
れば、メモ1枚、ちり紙13枚、はずれ馬券、パンフレット入り封筒など
について、価値が些少であることを理由に財物性を否定したものもあり
ます(大阪高判昭和43年3月4日下刑集10巻3号225頁、東京高判昭和45年
4月6日東京刑時報21巻4号152頁など)ちなみに電気はダメです。「この
章の罪については、電気は、財物とみなす」(刑法245条)と特別に規定
されているからです。
で、財物と仮定すれば、財物を占有者(店長)の意思に反して
占有移転行為に及んだわけですから定義より窃盗の嫌疑があります。
まずこれが前提です。その上で、逮捕されるかどうかは逮捕要件に合致
するかが問われます。
この場合通常逮捕や緊急逮捕ではなく、現行犯逮捕にあたると考えられま
す。現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人といい(刑訴
法212条1項)、現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕するこ
とができる(刑訴法213条)。これを現行犯逮捕という(憲法33条、刑訴
法212条1項)と規定があります。そして、30万円以下の罰金、拘留又は科
料に当たる罪(窃盗も該当します)の現行犯の、住居若しくは氏名が明ら
かでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り(刑訴法217条)
という条件付きで現行犯逮捕は理論的には可能です。
>>1
このスレはもう3スレにもなりますが、2ちゃんに出没するカマッテチャンバカ矮小が
散々指摘されても理解できないと言う無知をさらしている事実により世界一のバカだと言う事と、
一行オナニーレスを繰り返している様を嗤うネタスレです。
この件はスレ住人によって取り上げられ、大半は矮小バカ無視だと
断定していますが、一部に返信があります。
この状態が2になって大逆転、国沢の元弟子の仕業がほぼ確定状態となっています。
さて、法学板のみなさんはこのスレで矮小をバカにしましょう
バカ沢先生の小間使いでそんなヒマないいがかり!
ご飯も食べさせてもらえなイミフ!
国沢先生はスバラシイナワケナイ! 27です。
新しいスレッド立ってたんですね。
微妙にスレタイが変わっていたので書き込まなかったのですが、どうやら続きを
まだやるおつもりのようですね。
まあ、かの人のご納得をいただくのは難しいとは思いますが、暇ができたらお付
き合いします。 >>27
あのバカはタイラリーが終わるまでは忙しくて出没も微妙ですよ
あと正直誰もがあなたの正論は理解してますし、それが社会通念上も法規上も正当なものと判ぜられてますし、
なおかつ、かの矮小バカの無能さと、意固地の悪さ、理の無さ、むしろ相手して欲しいだけのさびしい人物と言うのも
わかっている事ですし、
もうこのスレ、無視してデータ落ちさせるか、かの矮小のバカさを嘲笑う、のがよりよい利用法なんじゃないでしょうか。
もう、盗電話は確定事項ですし、語る事もないでしょう。 >>27
>微妙にスレタイが変わっていたので書き込まなかったのですが、どうやら続きを
スレタイが何か?
>まあ、かの人のご納得をいただくのは難しいとは思いますが、暇ができたらお付
>き合いします。
前スレでは俺をスルーしてたんじゃ
>>28
>あのバカはタイラリーが終わるまでは忙しくて出没も微妙ですよ
つまらぬ印象操作
>あと正直誰もがあなたの正論は理解してますし、それが社会通念上も法規上も正当なものと判ぜられてますし、
られてないし
じゃー>>3、4に対して反論を 27です
>>29
>スレタイが何か?
盗電であると確定するかのような以前のスレタイもどうかと思いますが、無罪の可能性が低い本件で
は不適当だと思ったわけです。貴方流に言えばつまらん印象操作をするものだと思いますね。
ま、その効果もなさそうですが。
>前スレでは俺をスルーしてたんじゃ
法律にお詳しい方のレスであまりに低次元のやりとり指摘されましたのでね。反省してそちらの方へ
専念しておりましたので、失礼しておりました。まあ、私的には貴方への回答はもう終わっていると思
っていましたのでね。
>じゃー>>3、4に対して反論を
>さしあたり、ここでは通説的な3分説、すなわち構成要件・違法性・責任の体系に立つこととします。
とありますのでこれに沿って私も述べましょう。
>まず、実行行為ですが、窃盗の実行行為は窃取、すなわち意思に反する財物の占有移転を指します。
(中略)
>このように考えれば、本件でも占有移転があることになります。
構成要件のうち財物の占有移転は認めておられるわけです。
>そこで、次に意思に反するかという点を検討します。
>店員がやめろと言っている以上、意思に反するといえるでしょう。
>もっとも、ここで推定的同意の法理がありえます。
(中略)
>ここで、推定的同意があると判断されれば、実行行為がないものとして、犯罪不成立が確定します。
客観的に見て同意がされるだろうと思われる場合には成立する推定的同意は、国沢氏の場合成立し
ないと見られます。
私も過去からなんども書いているように、明らかに顧客に使用させるためのものだと誤認される(各テ
ーブルの上に個別コンセントがあるとか、みんな使っていて何も言われてないとか)場合であれば、
此処で言う推定的同意があったとみなすことができると思っていますよ。
ただ、国沢氏の原文にはそのような記述がないので、一般的な喫茶店のように推定的同意がなかっ
たものとみなしている訳です
>そこで、以下は推定的同意がない、すなわち実行行為性が認められた場合を検討します。
>結果発生や因果関係については、問題はないでしょう。
>そこで、故意を検討します。故意の内容については、諸説あります。
(中略)
>厳格責任説に立てば、この点は法律の錯誤となりますから、故意を直ちに阻却することにはなりません。
と述べていますが、以下の理由で本件にはあてはまりません。
>本件で、電気の使用は当然のサービスと思っていますから、行為者は推定的同意があると誤信していました。
その理由とは、原文を読めば解ることですが、「確かにコーヒー屋のコンセントかもしれないけど、使ったって1円
に満たない。」と書いてあることです。この文章では、コーヒー屋のコンセントを(無断で)使用してはいけない事を
認識しているわけですから推定的同意があると誤信していたわけではないのです。もしコーヒー屋のコンセントを
使用しても良いのなら、何が「確かに」なのか逆説の「けど」が何のために付いているのか、日本語としての体を
なさなくなります。
以上のように故意が有るわけですから
>故意があるといえますから、構成要件は充足することになります。
ここまではなんの問題もありません。
つづきます