法学徒 勉強記録・交流 1章
日々の学習の成果を綴っていきましょう。
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雑談・質問等交流も歓迎。
参考スレッド
勉強マラソンin資格板Part6
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1286652636/ 【米国】日本語話せるか?→「YES、ミシミシ」→不正入国バレる…日本の偽造パスポートで入国しようとした中国人9人[05/16]
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1305546293/ 集団ストーカーの法律上の定義についてです。
まず、例として桶川市のストーカー殺人事件を思い出してください。
複数人によるストーカー行為があったのは、みなさんが覚えていることでしょう。
そして、犯罪被害は被害を被った被害者がどのように感じたのかが重要になります。
では、現行法規において、ストーカー犯罪はどのような法律によって規制されているのか。
警察庁のホームページより
http://www.npa.go.jp/safetylife/stalkerlaw/stalkerhomepage.htm
警視庁のホームページより
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/stoka.htm
条例にも各都道府県にストーカー行為を規制する条文が存在します。
東京都の迷惑防止条例
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870/1-toukyou/jyorei_meiwaku_toukyou2.html
これらの法律や条令に定義されている行為を被害者から見て、見たこともない人達(不特定多数)を含む多数の人達が、何度も同じような行為(プライバシー等の仄めかし等)を行う事を集団ストーカーという。
恋愛だけではなく、他の悪意ある行為を条例によって取り締まることが可能ではないですか?
法律を根拠に集団ストーカー被害を話すことは可能です。
皆さんのお住まいの各都道府県の条例をチェックしてみて下さい。
とりあえずスレの勢いがそこそこなここでお聞きます。
ここ二週間くらい?↓のサイトが見られなくなってるんだけど誰か理由を知りませんか。
http://6pou.com/nph-index.cgi?MODE=HOWTO
勉強に重宝してたんですがね パワーバランスは
国>地方 じゃなくて
国=地方 だと習った気がするんだけど、法律的にはどうですか。 南山大学の国賊狂授で社会の害毒・倉持 孝司 は教育界から消えろ! 民法終わった
次は不動産登記法
担保と抵当権の違いってなによ?
わかる人居る? 抵当権は担保の一部です。
担保物権には、留置権、質権、先取特権、抵当権があります。
更に、法定されてないけど、
譲渡担保や所有権留保
なんかも担保の一部です。
また、相殺にも担保的機能があります。
要するに担保の制度は
債務者が債務を支払えなくなった時に
債権者に債権回収手段を与えることで
経済的に不安のある債務者への与信行為を
円滑にするものです。
担保は債権者のためにも債務者のためにもなってるところがポイント。
そして、担保の一類型として重要なのが抵当権。
こんな感じです。
詳しくは基本書で確認して下さい。
長文すまん。 工員。通教法学部生です。よろ〜
今日は基礎法学をやる 民法4なのですが質問です
典型担保は留置権を除き担保権の実行にあたって担保目的物を競売にかけて(@)しその代金を担保される債権(A)の弁済にあてるのが原則となっている。
@とAなにがはいるかわかりますか!? >>19
@が「換価」で、Aは何でしょうね…。
Sシリーズの民法Uの205ページに問題文とほぼ同じ文章をハケーンしました。
引用
「典型担保は、制限物権型担保であり、担保権の実行にあたっては、
担保の目的物を競売にかけて換価し、換価の代金を被担保債権の弁済に
あてるのが原則である。」
道垣内「担保物権法」も見ましたが、同じような文章ですね…。
もしかしてAは「回収」とか?ドウガウチにそう言うかんじで書いてありましたが。
Aは自信が無いです。スマソ 上げときましょう。詳しい人>>19に答えてあげてくださ〜い。
私は夜勤なので今の時間にちょろっと勉強しております。 法学入門て本に書いてたけど、民法総則は難しい科目だて書いてたけど本当? 総則は民法の各分野に適用される規定があるところなので、比較的、抽象論が多くて難しいかもしれないですね。
六法を引いて条文を読んだり、判例を調べたりして勉強しなきゃいけないから大変です。
でも、落ち着いて取り組めばそれなりにわかりますよ。 六法買いに行ったけど。有斐閣から平成23年度版になっていた。
平成24年度版はいつでるの? ポケット六法だったらもう出てますよ。私はもうゲットしました。
六法全書はまだみたいですね。 平成23年度版を今すぐ買うべきか、平成24年度版を待つべきなのか、平成23年度を買ってすぐに、平成24年度版が出たらやだし、どないしょう。 やっぱりポケット六法でいいや
授業で持っていけるし 模範六法を持ってきている人を見たことがありますが、持ち歩くにはちょっと大きいですね。
模範六法は判例要旨が短くて使いづらかったです。勉強が進んだ人じゃないと使いこなせないようですね。
しかし、司法書士受験生は模範六法を暗記する人もいるそうです。すごいですね。 雨が来てくれて良かった。
早めに証しを切り上げる必要があったな。
申し訳ない。
こんなのは証しじゃないから・・・^0^
ついに膝の靱帯が伸びてしまった。負傷兵だ。
それも、連日の味方からの攻撃ゆえ。
営業時間前に来たり、わざとらしい7人で来たり。
・・・予約を入れてほしいよ。まったく。
食べきれない位出すんだけど。^0^
それにしても、今日の創価女子達の態度は良かったよ。
その調子でいてくれたまえ。^0^
世界のどの国でも通用する安全な組織造りを目指したまえ。
歯がゆいから力を貸そうか?とも思案中。
私個人としては、ローマもプロテスタントも融合しているし。
世界的にそうする。兄弟姉妹達を争わせない。20億をまとめる。^0^
上からの良識には逆らえない。これが使命でもある。
とにかく楽しい競い合いをしよう。
・・・私は今もなお地獄なんだけど。
休むに休めない職場だしな〜〜 明治憲法はドイツの憲法を参考につくられた。だから法学を学ぶものはドイツ語を学べと言われた。
昔の名残からか法学部にはドイツ語の科目が今でも残っている。
だそうですが、ドイツ語を学ぶ意義はあるんでしょうか?
需要のある中国語あたりを学ぶ方がよい気がするんですが、漢字も覚えられるし。 ビジネスだと英語と中国語が良いんでしょうね。若い学生なら就職のときに中国語と英語が得意だというのはアピールになるでしょう。
憲法のみならず、法学はドイツ語とフランス語ですね。英語はもちろん。
法学の背景にある哲学もドイツ語の読解力が必要です。
私は卒業するまでにカントとヘーゲルを原典で読みたいです(願望)
あと、ホームズ判事の著作集も読みたい。 よし、俺はマルクスを中国語で読む。
これに意義はあるんでしょうか? マルクス研究の水準は日本が世界一だと聞いたことがあります。
マルクスに関しては、中国語より日本語のほうがよいのでは? 真面目に答えないでください。ただ、ふざけてただけですから………… ランケは知りませんでした。私はよくまじめだと言われますw堅いんでしょうねw
マルクスは資本論が中古で買ってありますが、通読出来ていません。今は中央大の通教なんですが、経済原論というマルクスがらみの科目があります。
あと、読みたい本といえばローブクラシカルライブラリーというのがありますが、ギリシア語とラテン語の古典がラインナップされているんですね。それもスラスラ読めるようになりたいです。
……と、夢ばかりで、法学部通信教育はどうした?というかんじですがw あっ、昔と違って法学板は住人が少ないので、コテハンでおkだと思いますよ。往年のmegabbsみたいになればいいなと思います。 >>15
担保=人的担保と物的担保、抵当権は物的担保 >>22
具体的な図をimageすることです。抽象的な記述だけ目で追っても眠くなるだけです。 >>28
例えば、ペーパーナイフで刑法だけを切り離せば、軽くなります。 >>30
学者にならない限り不要。単なる教養科目。 >>31
商社マンによると、世界中English だけで用が足りるそうです。中国語は...... 投資家のジム・ロジャースがシンガポールに移住しました。将来、中国有望とみて、娘に中国語を喋れるようにする為だそうです。 >>34
マルクスなんぞ忘れて下さい。共産主義は、第二次世界大戦以上の犠牲者(7000万人とも言われています)を出した恐るべき学問です。 >>42
あー間違えてましたね。すみません…
>>47
たしかに個人的にもマルクスにこだわる理由はないんです。ただ資本論なんかは分厚いから暇をつぶせるかな、と。
なんか分厚くて勉強しがいのある哲学体系のオススメはありますか?カントとかかな。法学にも関係しているものがいいんですが。 >>49
カントは刑法に出てきます。現在の刑法は、カントの言う理性的な人間像を基本にしています。人間像をどのようにとらえるかで解釈が違ってきます。 やはりカントですか。難しいんですよね。哲学史上のエベレストですね。 講義を聴いていたら二重の基準論でついていけなくなったw
憲法ってもしかして人権論が一番難しいのかな。 憲法 佐藤功
民法 鈴木禄也
刑法 藤木英雄
商法 鈴木竹雄
刑訴 田宮裕
民訴 新堂
あの頃が懐かしい。
30年前の受験時代
もちろん、不合格でしたが(汗) 神も仏も否定して日本を独裁と暴力と粛清の
共産主義の国にしようとしている
南山大学教授・倉持孝司は早く消えろ
南無妙法蓮華経 南無妙法蓮華経
南無妙法蓮華経 南無妙法蓮華経
南無妙法蓮華経 南無妙法蓮華経
南無妙法蓮華経 南無妙法蓮華経 教えてください。ビジネス文書で
「AのC」「AのD」「BのC」「BのD」の4つを表現するのに、
AもしくはBのCまたはD
と書いていたので、
「AもしくはBのC」または「D」
解釈されるので、
AまたはBのCまたはD
と書くべきだと主張したら、このままでよいのだと言われました。
私が変でしょうか。
「巨人もしくは阪神のピッチャーまたはキャッチャー」
には
中日のキャッチャーも含まれるというのが私の理解です。
(スレ違いならすみません) 誘導です
集団ストーカー・電磁波犯罪被害は24時間365日、何年も続きます。
そこから考えられる事として、真犯人は、
1.加害装置をコントロールする端末の前に座りっぱなし
2.無職であること
3.引きこもりであること
4.1日8時間危害を加える行為を行ったとしても、被害者に対し、ローテーションを組んで加害行為を行っている
5.仲間が必ずいる
などが考えられます。
被害者が精神病であるという前提を無視すると、面白い仮定が可能です。
貴兄らの思考ゲームのはじまりです。
さぁ、精神病の前提をはずして、犯人像を自由に語れ。
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1414664821/ >憲法自体の適法性を審査
>憲法自体が違法
>憲法自体も永久に違法であり続ける
上記3つの何がおかしいのか教えてあげてくれ 部外者には公開されることの少ない有名私大の入学式の1コマ
http://m.youtube.com/watch?v=-ZsQL72V9pY&itct=CDsQpDAYACITCL_F36OS_MECFUZ7WAodZ4EApVIb5rOV5pS_5aSn5a2m5YWl5a2m5byP5qCh5q2M&hl=ja&gl=JP&client=mv-google 見てる?
softbank221028097007.bbtec.net >>55
二重の基準論と比較衡量論を混ぜるとややこしい、 俺も過疎スレだとついつい昔の書き込みが気になってレスしたくなる時があるな
>>67みたいな突っ込みが来るのは目に見えてるから本当にはやらないけどw
それはともかく、今年10月入学で通教生になった
そして教科書が一通り揃ったのだけど、ふとわいた疑問
法学では社会学や政治学のように実際に起きている現象を研究する事はあるの?
例えば刑事訴訟法の運用が実際どのように行われているか、
司法機関係者や被疑者・被害者だった人から情報収集するなどの
フィールドワークをする学者さんはいる?
四年間条文の文献解釈的なものと判例の読み込みだけをさせられる様な気がして
社会科学と言うより哲学書や宗教の教典解釈に近いような学問だと思った
素人の誤解だったらすまない
そして入学する前にちゃんと調べろw言われてもしゃーないが 条文解釈と判例研究自体には否定的じゃない
ただ、それしかないのかなと気になった いろいろと役に立つパソコン一台でお金持ちになれるやり方
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
2X3LV 勉強しだして数ヶ月
やっと法学の教科書が理解できるようになってきた
憲法学説の違いなども比較してこんな考え方をする人もいるのかと思ったりしてる
自分の法律学科の学生としての学習水準はまだまだ微妙な線だと思う
一般教養科目も英語・第二外国語から手を付け出した
刑法学の授業が先生も教えるのが上手くていい
ただ、今時骨相学の本をすすめられても…
先生が本気で信じてるのかどうかは知らないけれど…
ダーウィニズム全盛期の刑法を説明する時に劣等遺伝子の
つもりで劣勢遺伝と言ってるのも気になった
そこでちょっと醒めた
それ以外は授業の説明もわかりやすいし聞いててめりはりがあるしいい先生 >>68の学説ばっかいじってどうすんの?疑問だけど
刑法学の先生は実際の犯罪事件にも明るい様子
って当たり前だよね?w
法学のレポート、教科書その他参考図書を読み終えたら1通目出せそうに思う
現在下書き中 >>71の骨相学関連について
どこの大学の先生か特定した上で誤解する人が出てくると困るので
その書籍が紹介された経緯をきちんと書いておく
授業で近代刑法思想を巡る旧派(古典学派・客観主義)と
新派(近代学派・主観主義)の対立が紹介された
その中で新派に取り入れられた考えの1つとしてイタリアのロンブローゾの理論が紹介された
上で骨相学の本と書いたのはロンブローゾの生来性犯罪者説に関するものだ
ただ、講義では「ロンブローゾの生来的犯罪者説の本」とだけ紹介されていたため
俺には具体的にどの書を指したのかはわからなかった
『犯罪人論』だろうか?
おそらく今読んでも古典として面白いという意味で紹介したのだと思う
先生は近代啓蒙思想家のベッカリーア(古典学派側に属する)の『犯罪と刑罰』もおすすめしていた
以上、前後の文脈や内容をきちんと説明せずに書いてしまい申し訳ない もちろんその授業では罪刑法定主義の確立など旧派とされた側の人々の成果も紹介されていた 後少しで法学の教科書を通読し終える
もちろん読み終えたらまた最初から通読して何周か回す予定
ノートはどんな風に取って行こうか
4月からまた始まる講義を視聴しながらノート取ろうかな
レポート課題を書くための参考図書に指定された本数冊も並行して読んでるけど
これで法律学の入口には立てそうだ
刑法の教科書も犯罪論の所まで進んだ
憲法は天皇に対する人権論の所まで読んだ
まさか自分が社会人大学生になるとは思わなかったな
学術書をじっくり読む時間を取れるのは凄く贅沢に思える
今まで最終学歴は高卒だったけど、やっぱり大学で専門科目を学ぶのは
高校までの学習とは全然違うね
民法なんかも仕事の必要上法律知識を覚えるのとはまた違った視点で読めて楽しい
絶対に卒業して学士号取るぞ
無理かも知れないけどこのまま通学の法学研究科まで進めれないかなと妄想する
でもそうなると仕事との並立は難しいよね
その前に学力が(ry 刑法総論が難しい。教科書を読むだけでやっとだ
とこどころ説明された概念が理解できない所もる
授業視聴していた時も先生がわかりやすく教えてくれているのに
着いていけずに繰り返し視聴した箇所があった
授業は全部見終わらないまま視聴期間終了となったため
また来月の視聴期間開始を待たないといけない
2017年度に参考書指定されていたわかりやすそうな入門書を早く買って読んだ方が良いのか
まだ早いけれど各論の教科書も合わせて買って読んでみた方が良いのか迷う所
両方買ってしまおうか。どうせ2年になったら各論やるんだし
その前に学校が無料配布してたPDFの入門書を読んでみようと思う 俺の学習日記みたいにしてすまん。誰か他にも学生さんいないのかな? どうぞ頑張って法学研究科にお越しください。
その前に必ず学部をご卒業になることが前提になりますが・・・
「学士号」は、あなたにとって大きな励みと自信になるような気がします。
なお、院にお越しになるなら、
ぜひ学部のうちから英語ともう一か国語のご修得をお勧めします。
意のあるところに道は開ける、といいます。
真剣に学ぶ者に世間は必ず手を差し伸べるはずです。
陰ながら、応援しております。 >>78
ありがとうございます
学生を指導されている方でしょうか?
それとも院生の方でしょうか?
まだ院まで行けるかは能力・学費・生活費など色々なハードルがあって未知数ですが
少なくとも学部卒業までは着実に歩んで行きたいと考えています
外国語は教養科目の1つとして必須ですので履修しています
英語とドイツ語を選択しました
また、私の研究したい内容にはヨーロッパの法知識が欠かせないため
それも意識して勉強しています
卒論で興味のあるテーマを扱えるかは、まだわかりませんが
普段の勉強の間に少しずつ資料を集めている所です 法学の教科書を読み終えた
初めて基本書を最初から終わりまで読んだ
学習時間を考えると、読み終えるのにそれほど時間はかかってないはずだが
長い時間が経ったように思える
また明日以降最初から通読する予定
その後、参考書指定の本を数冊読んだ
「法は一般的な人間のための社会規範である」など
著者が違っても共通な記述が見受けられる箇所は復習と法学界の
共通認識を理解するために役立つ 法学の教科書に「法律家は最高の知識人でなければならない」とあった
俺は昔から興味を持った端から色んな学術ジャンルの本を読みあさって来たが
知識人というには程遠い
今は法律学の学習で手一杯だがそこに偏らないためにも余裕が出てきたら
教養科目も含めて万遍なく学習したい
それに学問に限らず色々な事に興味感心をいだきたい
元裁判官の瀬木比呂志氏が書いたリベラルアーツについて語った本も読んでみようかな
(ただ瀬木氏は『絶望の裁判所』で自分の身の回りに起こる事象を
過剰に一般化していて統計学の知識は微妙だった)
専門分野に留まらない広範な知識があり文学・映画にも興味がある人の話は深みも面白味もある
その人独特の魅力も感じる とはいえまずは基本書を読むのが先
刑法総論学習。責任論の節を読み終えた
教科書の内容とは直接関係ないが、心神喪失無罪が認められそうなケースでも
重大事件の場合、世論の動向を見て有罪にしてしまってるケースが見られるように思う
精神障害者であれば刑務所に入れるよりも医療観察法に基づいた入院を行い
保護観察処分も付けれる形で社会復帰した方が再犯も防げると思うのだが
明日は故意論 精神障碍者は民事裁判、民事訴訟で十分、入院を行うと形成が悪化し兵隊が大幅に落ちるだろう。入院にかかるストレス、加害、被害を考えたら、執行猶予の刑法ですら
まだ運用使用してよいほどだ。どちらかと言えば法律の方が詳しい。精神障碍者は。 法律家は最高の常識人で無ければならない
の方がピンとくる >>84
そういえば学習案内の動画で、自然科学など他の分野なら変わった人でも大成するけれど
法律学では常識的な感覚が求められるというような事が言われてました
なお、教科書に書いてあった言葉は前後の文脈からすると、様々な事に見聞を広げ
公平でバランス感覚を持った人間になれという意味を含んでいるようです 法学のレポートの第1課題を書き上げた。今日提出してきた 俺も一法学徒なのだが、これでも東大法で4年、院(別大学だが)5年実定法研究をしてきた。
憲法学等では今後教壇に立つ可能性もある。何か聞きたいことがあれば、ここで遠慮なくどうぞ。
実定法解釈自体はもう10年していないが、ざっくりした法学徒の物の見方なら言える。 20XX年,A市において,我が国がほぼ全面的に輸入に頼っている石油や石炭の代替 となり得る新たな
天然ガス資源Yが大量に埋蔵されていることが判明し,民間企業による採掘事業計画が持ち上がった。
その採掘には極めて高い経済効果が見込まれ,A市の税収や市民の雇用の増加も期待できるものであった。
ただし,Y採掘事業には危険性が指摘されている。それは,採掘直後のYには人体に悪影響を及ぼす有害成分
が含まれており,採掘の際にその有害成分が流出・拡散した場合,採掘に当たる作業員のみならず,周辺住民
に重大な健康被害を与える危険性である。この有害成分を完全に無害化する技術は,いまだ開発されていな
かった。また,実際,外国の採掘現場において,健康被害までは生じなかったが,小規模の有害成分の流出事故が
起きたこともあった。そのため,A市においては,Y採掘事業に関して市民の間でも賛否が大きく分かれ,各々の立場
から活発な議論や激しい住民運動が行われることとなった。
BとCは,A市に居住し,天然資源開発に関する研究を行っている大学院生であった。Bは,Yが有力な代替エネルギー
であると考えているが,その採掘には上記のような危険性があることから,この点に関する安全確保の徹底が必要
不可欠であると考えている。これに対して,Cは,上記のような危険性を完全に回避する技術の開発は困難であり,
安全性確保の技術が向上したとしてもリスクが大きいと確信しており,Y採掘事業は絶対に許されないと考えている。
ところで,この頃,Bの実家がある甲市でもYの埋蔵が判明しており,Y採掘事業への賛否をめぐり,甲市が主催する
Yに関するシンポジウム(以下「甲市シンポジウム」という。)が開催されていた。甲市シンポジウムは,地方公共団体
が主催するものとしては,日本で初めてのシンポジウムであった。Bは,実家に帰省した際,甲市シンポジウムに参加し,
一般論として上記のような自らの考えを述べた。その上で,Bは,A市におけるY採掘事業計画を引き合いに出して,
作業員や周辺住民への健康被害の観点から安全性が十分に確保されているとはいえず,そのような現状においては
当該計画に反対せざるを得ない旨の意見を述べた。
他方で,Cは,甲市シンポジウムの開催を知り,その開催がA市を含む全国各地に おけるY採掘事業に途を開くことになる
と考えた。そこで,Cは,甲市シンポジウムの開催自体を中止させようと思い,Yの採掘への絶対的な全面反対及び
甲市 シンポジウムの即刻中止を拡声器で連呼しながらその会場に入場しようとした。そして,Cは,これを制止しようとした
甲市の職員ともみ合いになり,その職員 を殴って怪我を負わせ,傷害罪で罰金刑に処せられた。ただし,この事件は,
全国的に大きく報道されることはなかった。 その後,Yの採掘の際に上記の有害成分を無害化する技術の改善が進んだ。A市は,そのような技術
の改善を踏まえ,Y採掘事業を認めることとした。他方で,それでもなお不安を訴える市民の意見を受け,
A市は,その実施に向けて新しい専門部署として「Y対策課」を設置することとした。Y対策課の設置目的は,
将来実施されることとなるY採掘事業の安全性及びこれに対する市民の信頼を確保することであり,
その業務内容は,Y採掘事業に関し,情報収集等による安全性監視,事業者に対する安全 性に関する指導・
助言,市民への対応や広報活動,異常発生時の市民への情報提供,市民を含めた関係者による意見交換会
の運営等をすることであった。
そして,A市は,Y対策課のための専門職員を募集することとした。その募集要項において,採用に当たっては,
Y対策課の設置目的や業務内容に照らし,当該人物がY対策課の職員としてふさわしい能力・資質等を有して
いるか否かを確認するために6か月の判定期間を設け,その能力・資質等を有していると認められた者が
正式採用されると定められていた。
上記職員募集を知ったBは,Yの採掘技術が改善されたことを踏まえてもなお,いまだ安全性には問題が
残っているので,現段階でもY採掘事業には反対であるが,少しでもその安全性を高めるために,新設される
Y対策課で自分の専門知識をいかし,市民の安全な 生活や安心を確保するために働きたいと考え,Y対策課
の職員募集への応募書類を提出した。
他方,Cは,以前同様にY採掘事業は絶対に許されないと考えていた。Cは,Y対策課の職員になれば,Y採掘
事業の現状をより詳細に知ることができるので,それをY採掘事業反対運動に役立てようと思い,Y対策課の
職員募集への応募書類を提出した。
A市による選考の結果,BとCは,Yについてこれまで公に意見を述べたことがなかったDら7名(以下「Dら」という。)と
ともに,Y対策課の職員として採 用されることとなった。しかし,その判定期間中に,外部の複数の者からA市の職員
採用担当者に対して,Bについては甲市シンポジウムにおいて上記のような 発言をしていたことから,また,Cについては
甲市シンポジウムにおいて上記のような言動をして事件を起こし,前科にもなっていることから,いずれもY対策 課の
職員としては不適格である旨の申入れがなされた。そこで,A市の職員採用担当者がBとCに当該事実の有無を確認した
ところ,両名とも,その担当者に対 し,それぞれ事実を認めた。その際,Bは,Y採掘事業には安全確保の徹底が必要
不可欠であるところ,A市におけるY採掘事業には安全性にいまだ問題が残っ ているので,現段階では反対せざるを
得ないが,少しでもその安全性を高めるために働きたいとの考えを述べた。また,Cは,Y採掘事業の危険性を完全に
回避 する技術の開発は困難であり,安全性確保の技術が向上したとしてもリスクが大きく,Y採掘事業は絶対に許され
ないとの考えを述べた。その後,BとCの両名 は,判定期間の6か月経過後に正式採用されず,Dらのみが正式採用された。
BとCは正式採用されなかったことを不満に思い,それぞれA市に対 し,正式採用されなかった理由の開示を求めた。
これに対して,A市は,BとCそれぞれに,BとCの勤務実績はDらと比較してほぼ同程度ないし上回るもので あったが,
いずれも甲市シンポジウムでのY採掘事業に反対する内容の発言等があることや,Y採掘事業に関するそれぞれの
感慨を踏まえると,Y対策課の設置 目的や業務内容に照らしてふさわしい能力・資質等を有しているとは認められ
なかったと回答した。 Bは,Cと自分とでは,A市におけるY採掘事業に関して公の場で反対意見を表明したことがある点では同じであるが,
その具体的な内容やその意見表明に当たってとった手法・行動に大きな違いがあるにもかかわらず,Cと自分を同一
に扱ったことについて差別であると考えている。また,Bは,自分と同程度あるいは下回る勤務実績の者も含まれている
Dらが正式採用されたにもかかわらず,A市におけるY採掘事業に反対意見を持っていることを理由として正式採用され
なかったことについても差別であると考えている。さ らに,差別以外にも,Bは,Y採掘事業を安全に行う上での基本的
条件に関する自分の意見・評価を甲市シンポジウムで述べたことが正式採用されなかった理由の一つとされている
ことは,憲法上問題があると考えている。
そこで,Bは,A市を被告として国家賠償請求訴訟を提起しようと考えた。
〔設問1〕(配点:50)
? あなたがBの訴訟代理人となった場合,Bの主張にできる限り沿った訴訟活動を行うという観点から,
どのような憲法上の主張を行うか。(配点:40)
なお,市職員の採用に係る関連法規との関係については論じないこととする。また,職業選択の自由についても論じないこととする。
? ?における憲法上の主張に対して想定されるA市の反論のポイントを簡潔に述べなさい。(配点:10)
〔設問2〕(配点:50)
設問1?における憲法上の主張と設問1?におけるA市の反論を踏まえつつ,あなた自身の憲法上の見解を論じなさい。 書き直し
〔設問1〕(配点:50)
(1)あなたがBの訴訟代理人となった場合,Bの主張にできる限り沿った訴訟活動を行うという観点から,どのような憲法上の主張を行うか。(配点:40)
なお,市職員の採用に係る関連法規との関係については論じないこととする。また,職業選択の自由についても論じないこととする。
(2) (1)における憲法上の主張に対して想定されるA市の反論のポイントを簡潔に述べなさい。(配点:10)
〔設問2〕(配点:50)
設問1(1)における憲法上の主張と設問1(2)におけるA市の反論を踏まえつつ,あなた自身の憲法上の見解を論じなさい。 類似した状況にない人たちを異なって扱わないことの差別問題
従来、相対的平等の問題として主に論じられてきたのは、「等しい者を等しくなく扱う」問題であった。
近時、「等しくない者は、等しくなく扱う」問題といえる、
類似した状況にない人たちを異なって扱わないことの差別が論じられている。
……欧州人権裁判所は、……差別されない権利は、「国家が、著しく異なった状況にある人びとを
客観的で合理的な正当化理由なく異なって扱わない場合にも侵害される」と判示している。 長鋏帰来故国春
ちょうきょう帰りなん 故国の春
時時務払簡編塵
じじ務めて払え かんぺんのちり
君看白首無名者
きみ看よ はくしゅにして名無き者を
曾是談経奪席人
かつてこれ 経を談じて席を奪ひし人 解除権の効果発生に関する「経過」と「到来」
実務では、たとえば「平成30年7月31日までに延滞賃料を支払え。支払がないときは解除する」旨
を内容証明郵便で通知することがあるが、この場合、解除の効果は平成30年7月31日の24時の経過
とともに発生するのか、翌8月1日の午前0時の到来とともに発生するのか、要件事実上問題となる。
両者は物理的には同じ時刻となるので、平成30年7月31日からみたら「経過」であり、
翌8月1日からみたら「到来」との説明も考えられるが、要件事実上は客観的に若干の時間差がある
とのフィクションのもと、区別している。
前者の考え方によると、平成30年7月31日の24時を経過すると同時に解除権行使効果が発生し、
後者の考え方によると翌8月1日の午前0時が到来すると同時に解除権行使効果が発生することとなる。
しかし、解除の効果がいつ発生するかによって影響を受ける賃料相当損害金の起算日については、
両説とも同じく翌8月1日からとなるので、以上の議論は説明だけの問題にとどまる。 訴状には、
作成者たる原告またはその代理人が記名押印し、
印紙を貼付(訴額に応じた申立手数料、オンラインで現金納付あり)、
副本(被告に送達するため)
を添える。 採掘は、地球の公転自転軸にずれが生じると思う。必要ならば奨励でいいが、
あとのことまで考えてやってくれ。 特別職 障碍者事務もよくなってきている。お金の為じゃないものねえ。 〔正誤問題〕 所有権取得の来歴の事実が抗弁か積極否認かという問題
Xは「甲建物は、かつてAが所有していたが、同人が死亡し、同人の子で唯一の
相続人であるXが相続した。しかるにYは何ら権限もなく、同建物を占有している」と
主張し、同建物の所有権に基づいて、Yに対し、同建物の明け渡しを求める訴えを
提起した。Yは「Xが甲建物を所有していることは否認する。元所有者のAは生前Y
に建物を売却した」と主張した。裁判所は証拠調べの結果AはYではなくBに同建物を
売却したと認めた場合でもBへの売却がされているので Xは同建物を所有してない
との理由でXの請求を棄却できない。
Yの主張の「Xが甲建物を所有していることは否認する。元所有者のAは生前Yに
建物を売却した」の「AYの売買」という所有権取得の経過来歴の事実が抗弁か
積極否認かの問題。抗弁と積極否認を区別できますかということを問うている(答えは○) Xの請求原因は、
@Aが死亡したこと。
AXはAの子であること。
B@以前のある時点において、Aが甲建物をもと所有していたこと。
CYが現在甲建物を占有していること。
@Aによって、AがXを相続したことが基礎づけられる。
「AがXを相続したこと」「AはXの相続人であること」には、法律評価が入っているので、
請求原因「事実」としては、@Aのように摘示することになる。
@ABにより、A死亡時(より正確にはA死亡の次の瞬間)に、Xが甲建物をもと所有
していたことが基礎づけられる。
所有権は変動原因がなければそのまま存続しますから、過去の時点(A死亡時)に
おいて、Xが甲建物をもと所有していたことを主張立証することで、Xの現在の所有が、
一応基礎づけられる。
変動原因については、Xの現在の所有を争う相手方Yが主張立証することになる 次に、Yの言い分について。
Yは、@ABCについては自白していると考えられる。
Yは生前のAが「元所有者」だと言っているのだから、YはBについても自白している 。
そのうえでYは、「元所有者のAは生前Yに建物を売却した」といっている。
そのためYは抗弁として、
ア)Bより後、@より前のある時点において、AがYに甲建物を売却したこと。
を主張していることになる。
Yは「Xが甲建物を所有していることは否認する」とはいっているが、Yの言い分と
請求原因@ABCとを対照すると、@ABCのいずれも、Yは否定していないと
認められる(Yが否定しようとするであろう事実は、@ABCのなかにはない。)。
Yは、請求原因@ABCを認めたうえで、それと両立し、かつYの言い分である
「Xが甲建物を所有してい」ない、という法律効果を導きうる事実、すなわちア)を主張
しているわけである。