まあマジレスしてやれば、

>あのさ、法学的見地から自説を展開する、ということはさ、
>自説に有利となりうる判例や行政の運用実績や法律や学説などを資料として用意した上で、
>それらを根拠に自説の見解や立場を補強するような主張をする、ということであってさ

という言及は、「法学的見地から自説を展開する」ということ全般に対する言及になるのだよ。
「当然の法理」とやらに限定される話ではなくな。

これが理解できないとしたら、法学以前に日本語の知識が足りていない。