>>237
> "法の本質"は法全般について論じている。
> 国法や憲法は法の一種なので、
> 当然“法の本質”で論じられている内容は、国法や憲法にも該当する。

 國法學は固より國家學に屬する分野なのだが(嗤)。
法律學の理窟丈では國法學を論じられぬがね。
さう云ふ基本的の縡が御前には解つてゐないの歟
法理學のみの理窟では何うしても片手落となる。