0238法の下の名無し垢版 | 大砲2017/03/12(日) 00:39:14.21ID:V9SasRyU >>237 > "法の本質"は法全般について論じている。 > 国法や憲法は法の一種なので、 > 当然“法の本質”で論じられている内容は、国法や憲法にも該当する。 國法學は固より國家學に屬する分野なのだが(嗤)。 法律學の理窟丈では國法學を論じられぬがね。 さう云ふ基本的の縡が御前には解つてゐないの歟 法理學のみの理窟では何うしても片手落となる。