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法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net
0214法の下の名無し
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2018/04/12(木) 00:54:47.10ID:2aw5O02R
厚労省のガイドラン案があるからそれ参照したほうがいい。法律改正時は議会が想定していることと、
現実に裁判が提起され判決がだされ、それが判例を形成していく過程がかならずしも一致しないから
当事者になる可能性があれば、とりわけ慎重に扱った方がいいのは事実。労働者側なら労基法の保護が
受けられない可能性、使用者側は不当に自社が費用や賠償を負担しなければならない可能性を
考慮するのが賢明かと。理論上は行政がガイドラインを提示しそのガイドラインに沿った運用をしていたと
しても裁判で負ける可能性はあたまの済みにおいておくべき(じっさいはまずないが)

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11909500-Koyoukankyoukintoukyoku-Soumuka/0000185385.pdf
0215法の下の名無し
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2018/04/12(木) 01:37:16.10ID:/9tc7bI9
慎重に扱う必要もないぞ
政府は副業許可方向で検討しているからな
ただこの労働時間通算規定は問題に上がっていたが法を変えないと解決できないが、労働者側からの追及がない実務では問題視されていないってだけ
仮に裁判で労働者側から請求しても拒否されるだろうな(信義則違反)

あとガイドラインは法律じゃないので強制力がないことも知っておくべき
0216法の下の名無し
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2018/04/12(木) 01:37:53.04ID:/9tc7bI9
つーかこれガイドラインですらないじゃんw
ガイドラインの草案だぞwwww
0217法の下の名無し
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2018/04/12(木) 01:41:34.70ID:/9tc7bI9
※1 就業時間の把握について
・労働基準法第 38 条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時
間に関する規定の適用については通算する。」と規定されており、「事業場を異にす
る場合」とは事業主を異にする場合をも含む。(労働基準局長通達(昭和 23 年5月
14 日基発第 769 号))
・使用者は、労働者が労働基準法の労働時間に関する規定が適用される副業・兼業を
している場合、労働者からの自己申告(4(3)参照)により副業・兼業先での労
働時間を把握することが考えられる。
・個人事業主や委託契約・請負契約等により労働基準法上の労働者でない者として、
または、労働基準法上の管理監督者として、副業・兼業を行う者については、労働
基準法の労働時間に関する規定が適用されないが、過労などにより業務に支障を来
さないようにする観点から、その者の自己申告により就業時間を把握することなど
を通じて、就業時間が長時間にならないよう配慮することが望ましい。
0218法の下の名無し
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2018/04/12(木) 01:43:10.65ID:/9tc7bI9
これをそのまま読み取ると、副業では本業に業務に影響しない範囲で許容される
故に、健康を侵害するような長時間労働はそもそも副業として認められない、と解釈される余地を指摘している
つまり上でいう通算規定によって、休憩時間が各事業者に発生するような場合は、本業に影響を与えてしまっているのだから副業として認められないという理論だ
0219法の下の名無し
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2018/04/12(木) 01:44:21.41ID:/9tc7bI9
ただし請負契約の副業の場合労働基準法は適用されないので、通算規定も当然該当しないなどの逃げ道はあるな
0220法の下の名無し
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2018/04/12(木) 02:31:05.51ID:2aw5O02R
2022年か3年かだろたしか。なんでもかんでも知ってるわけないんだから
当事者ならちょとは調べろよ。こんなのは権利論だのべき論だのじゃなくて
決まったように運用されんだから決まってないものとやかく論じてもしょうがないだろ
0221法の下の名無し
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2018/04/12(木) 02:33:33.93ID:/9tc7bI9
決まってない云々って法律は既に既存の者として動いているのと判例が副業許容しているのでそういうことを踏まえて実情を議論しているんだぞ?
法律新設しようって話じゃないから2022年になるまで関係ないとか一切関係ない
既存の法律が既に問題なんだから上の理論のとおりである
ただ労働時間通算規定悪用するタイプは問題になりえないというのが通説である
立法論としては問題なんだけどね
0222法の下の名無し
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2018/04/12(木) 02:39:09.09ID:2aw5O02R
現行法の趣旨は労働者の厚生保険上の規定だから休養させる義務だけでなく休養する義務があると
解して、自分の総労働状況について申告する義務をおくかどうか、あるいは自由とみなすかによって
制度設計が変わってくるんだからなんともいえんよ。双方とも慎重(消極)に判断するのか自由(積極)と
みなすのかによってなんとでもなる。それは政治の話し。
0223法の下の名無し
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2018/04/12(木) 03:56:27.45ID:/9tc7bI9
副業を許容する判例自体が、本業に影響を与えない範囲で許容されているのだから副業のための本業に休養させる義務を発生させてしまったら
副業自体が許容に値しなくなる
ちなみに労働者から本業企業へ情報報告義務はない
ただし多くの企業では契約において副業を届け出制にしており、これを懈怠することは許されない(許可制はプライバシー権侵害なので違法無効)
だから結局、労働者が副業していることで本業に悪影響を与えているとの立証挙証席には本業企業側にあり、情報開示義務もないところ
馬鹿が本業企業に自ら労働時間通算規定であり本業でも休憩時間入れろ!とかほざかなければ本業企業側で問題視することはない
0224法の下の名無し
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2018/04/12(木) 03:59:32.06ID:/9tc7bI9
本業企業側の立証挙証責任は、単に労働者が疲労度疲れていることを証明すれば足りるものではない
疲労している事実と、それが副業によるものであることを高度な蓋然性をもって証明しなければならない
しかし、どのような副業を行っているかは届け出制で認識できても、どの程度労働しているかは情報開示制度がないので知るすべもなく、業務命令権の範囲内でもなく詰むのである
0225法の下の名無し
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2018/04/12(木) 04:03:24.88ID:/9tc7bI9
つーか休憩規定は厚生保険上の規定じゃないしそのような趣旨じゃないな
過労防止規定である
さらに休養する義務があるとまでは文理上解せない
あくまで義務は経営者に課されている
当人が休憩時間に何をしても自由であることから休憩しない自由も認められるのであろう

>それは政治の話し。
法解釈は司法権限内の話
政治は現状ない制度や、問題のある制度を改善する必要があるか否かを総合的に検討しているに過ぎない
0226法の下の名無し
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2018/04/12(木) 04:06:02.66ID:/9tc7bI9
一方で副業が許容されるのは、本業に影響を与えないことが条件である
これは本業の労働契約を行った信義則から導き出される法理である
この範囲内では労働者は本業を行うために必要な休養を取る義務があるとも解せなくはないが
詳細な休養時間の報告義務までは解せない
あくまで権利侵害については被害者に立証挙証責任があり、本業事業側で労働者が必要な休養を取っていない!と証明しなければならないが開示権利がないのである
0227法の下の名無し
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2018/04/12(木) 04:08:19.52ID:/9tc7bI9
まぁ労働者側から労働内容の開示義務がないことなどと比しても妥当な法解釈だな
財界側がこれでは困るとして発狂しているのが現状だが、法解釈が変わる余地はないな
そこで新たに法律制定でもしなければならないが、現状の財界は政治力に乏しいので自民も動けないというのが実情である
労働者の方が頭数多いので政治力格別だからなw
0228法の下の名無し
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2018/04/12(木) 04:18:13.69ID:2aw5O02R
おれはものすごく不公正な状態だとおもうぜ。労基法の条文の趣旨は労働災害をおこさない
ことなんだから、ほんらい労働者には休養をとる義務があるんだよ。そこを回避しようとしたから
副業が制限されてたんだろう。トラック運転手が行きと帰りで別の会社の従業員としてトラック
運転するケースとかなら従業員であるトラック運転手が休養する義務があるんだよ本来は。
そこをトラックドライバーみたいな下々を法律は信用できないから(法律が義務化できないから)
雇用者に押し付け、あるいは副業の制限を置いてた。自由に放任して事故おこされたら立法趣旨と
して困るんだよ。
0229法の下の名無し
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2018/04/12(木) 04:32:11.45ID:/9tc7bI9
労基法の趣旨は労働災害を起こさないっていうか労働者保護のために労働契約の最低部分を強行法規で定めていることだよ

>ほんらい労働者には休養をとる義務があるんだよ。
労働者には休養を取る義務はない
労働契約を行った信義則から過度に休憩をとらなかったことにより、労働履行が出来なくなった場合に責任追及される程度
これらは被害者足る企業側が立証挙証責任を負う
立証挙証責任は不平等ではない、労働者側もサビ残などで情報開示されないにもかかわらず責任を負うことがある

>そこを回避しようとしたから副業が制限されてたんだろう。
何ら関係がない
本業の労働契約を契約しておきながら、副業を行ったことにより本業の労働履行ができなくなり、又は信用に毀損したために副業が制限されている程度に過ぎない

.>トラック運転手が行きと帰りで別の会社の従業員としてトラック
>運転するケースとかなら従業員であるトラック運転手が休養する義務があるんだよ本来は。
根拠法不明なうえに、行きと帰りで会社が違うとかそれ請負じゃね?トラック誰所有だよ?労働契約なら持ち込みトラックで営業できないからね?
会社に業務に必要な機器を労働者に負担させることは脱税に属する

>そこをトラックドライバーみたいな下々を法律は信用できないから(法律が義務化できないから)
>雇用者に押し付け、あるいは副業の制限を置いてた。自由に放任して事故おこされたら立法趣旨として困るんだよ。
全く法理論として成立していないだけでなく、推論としてもむちゃくちゃである
根本的に根拠不十分が原因
妄想を根拠にしてはならない
0230法の下の名無し
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2018/04/12(木) 04:32:45.24ID:/9tc7bI9
ところで、雇用保険法と労働基準法が違うことは学ぼうか
0233法の下の名無し
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2018/04/12(木) 04:40:58.49ID:2aw5O02R
いやぼくは君の味方があきらかに異常だからそういうケースは消極的ケースとして
慎重にみておくべきだという意見なんだよ。きみの見解だと立法趣旨が完全にないがしろに
されてしまうからな。
0234法の下の名無し
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2018/04/12(木) 04:42:26.97ID:/9tc7bI9
基本的に労働者が労働契約を行っていない時間はプライバシーであり自由を保護される(憲法の幸福追求権の中のプライバシー権)
しかし労働契約を結べば当然に労働者・事業主ともにこれに拘束されるところ、労働者が別途労働契約を結ぶことで(副業)本業に支障を生じさせると本業労働契約の債務不履行、酷くなると詐欺に至る
だから労働契約が被る範囲内の副業は判例でも当然に禁止なのだ

ただし、これらはあくまで裁判で事実が証明できた場合の話で、立証挙証責任を加えて検討すると、企業は労働者の副業情報を開示請求する権利はないことになり、大抵は証明できずに終わる
これが実務である
労働契約で副業届け出制にしても、全く申告される証明できない段階で副業の疑い程度を持っても法的強制力を執行できないのである

政府が副業問題で動いているのは副業により労働者の賃上げにつなげたいからに過ぎない
そこでいろいろな問題を検討して解決しようとしているのだ
財界の意向は関係ない
労働者の支持は政治力になるので検討項目ではある
0235法の下の名無し
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2018/04/12(木) 04:44:05.15ID:/9tc7bI9
>>233
明らかに異常である証拠がなくレッテル貼りであり無責任な主張に過ぎない
君の主観は政治にも法解釈にも何ら影響を与えない
児童のように駄々をこねる行為は無意味である

>きみの見解だと立法趣旨が完全にないがしろにされてしまうからな。
君の言う立法趣旨は存在しない
せめて立法趣旨を証拠で適示するくらいはしないとだめだ
そもそも最近の法律は第1条辺りに立法趣旨書いてあるんでお察しください
0236法の下の名無し
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2018/04/12(木) 04:45:47.58ID:2aw5O02R
労働法制は自由主義に反するところから制定されているので
自由主義の論法をつごうよく持ち込むと君のような自己矛盾に
なっているのではないかね。ちょと疑わしいな。
0237法の下の名無し
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2018/04/12(木) 04:50:52.43ID:/9tc7bI9
労働基準法の趣旨ね
>第1条  
>労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
>この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

>>236
労働法制は自由主義に反するところから制定されている証拠がない
自由主義の論法を行使した事実はない
自己矛盾している事実もない
法学スレで条理解釈できないならおかえりください
立法趣旨は明確に証拠により確認できない場合条文を超えることができない
0238法の下の名無し
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2018/04/12(木) 04:54:14.08ID:/9tc7bI9
労働基準法第34条 (休憩)
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。
ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。


使用者は〜と使用者にかかる義務規定であるのは明白である
また労働者側に義務が掛からないことを最後の「休憩時間を自由に利用させなければならない」という文章から読み取れる
よって、労働者に休憩の義務はない
あくまで労働契約債務不履行してはならないという信義則上の義務に過ぎない
0239法の下の名無し
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2018/04/12(木) 04:55:35.33ID:/9tc7bI9
自由主義への反発どころか自由主義的主張が根底にあるな
労働者からの奴隷制度に反発した内容だろう
0240法の下の名無し
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2018/04/12(木) 04:57:22.08ID:/9tc7bI9
法務はの応用が政治である
政治から法務に入るのは間違っていると言う事であろう
0241法の下の名無し
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2018/04/12(木) 05:09:00.48ID:2aw5O02R
理屈のうえでは保護されるべき奴隷労働者から、名誉ある自由契約者に格上げと
いうことなんだろうけど、じっさいは日々のルーチンワークをこなす労働者が大半で
そこに課せられた副業制限をチト取り除いてやろうという程度の政策意図にすぎんのだが
そのチョトした改変でレジーム自体が大転換を要求されるんだからどうかなーと思うんだな
プライバシー権があるから副業の有無を公開する義務はない、はさすがに通用しないだろう
0242法の下の名無し
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2018/04/12(木) 05:27:16.95ID:/9tc7bI9
判例通説はプライバシー権侵害が原因で副業許容しているのだぞ?
企業との労働契約によりプライバシーが過度に制限されること自体が契約では超えられないのだ
不法行為に属してしまう

あと政治で副業規制撤廃しようとしているのではなく、司法権がそのように判断しているところ政治が賃金上げるためにそれを利用した
というのが正解
0243法の下の名無し
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2018/04/12(木) 05:29:34.63ID:/9tc7bI9
財界は労働者のプライバシーを制限できる支配者ではない
この点最高裁判例も業務命令権の限界で述べているところである
労働契約により労働者を拘束できるのは労働時間内だけであり、労働時間外では会社の信用を毀損するような場合のみに限定される
それ以外はすべてプライバシー権での保護の範囲であり、財界には踏み込める法的根拠がない
そもそも法律とは国会の権限であり、財界の意向など関係ない労働者の方が多いのだから労働者を見て制定されることが多いのは当然である
我らが日本では貴族制度を憲法で否定していることからも明らかである
0244法の下の名無し
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2018/04/12(木) 05:41:58.92ID:/9tc7bI9
そもそも情報開示義務がない法定されていない時点で開示を強制することはできない
例えば労働契約の信義則を使ってなんでも情報開示しなければならないのならば、財界も非正規労働者の不更新理由について詳細は証明を必要とすることとなる
その主張は自爆しているんだよ
我らが国家の裁判制度は情報開示制度はあっても形骸化して執行できない状態にあるので、アメリカのディスカバリーとは異なる
情報開示請求権がないこと自体が訴訟戦略の一つに組み込まれてしまっており、労働者のプライバシー申告義務を法定以外で要求できるなどと法解釈したら他でも同様に認めなければならなくなる
ともすれば困るのは財界であって、自分がどうしたいのか、と法解釈でどうできるか、はしっかり分けて主張すべきである
0245DJgensei 学術artchive gemmar髭白紫の上
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2018/04/12(木) 06:39:41.85ID:Emc7yyQG
古い法律だね。限界法だよ。運営してもらうと困るよ。
0246DJgensei 学術artchive gemmar髭白紫の上
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2018/04/12(木) 06:53:07.21ID:Emc7yyQG
労働者というフレームがあっても誰一人も参加しようとしないし、
一番星みたいなファッションブランドで一風気取ってみることぐらいしか
僕ら後輩にはできないのでは。
0248DJgensei 学術artchive gemmar髭白紫の上
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2018/04/12(木) 12:46:19.42ID:Emc7yyQG
日本文学のほうよ、各国語訳されたのは。国文学は各国料理と
メニーウにならんでる。
0249DJgensei 学術artchive gemmar髭白紫の上
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2018/04/12(木) 12:47:58.66ID:Emc7yyQG
書くという行為が運命的であり、民族を死決するなら、
なぜ長論文を法学者、法学研究者は、トップフォームに描かないのか。
0251212
垢版 |
2018/04/12(木) 20:21:52.66ID:5avVBb+g
>>213
>>214
ご回答いただき感謝します。
まさかこんなに荒れるとは・・・。
厚生労働省のガイドライン上では副業を許容する場合の割増賃金を支払う義務については触れられていましたが、それ以外の労基法上の問題点について質問してみました。
そもそも、労働基準法は強行法規であり、労基法第32条では、使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない、とあります。
従って、週の所定1週間の労働時間が40時間の事業場で働く労働者が、他の事業場で労働者として雇い入れられて労働契約を結んだとしても、
労基法第38条により労働時間が通算されて週40時間を超えて労働することとなるため、理論上は、この、他の事業場と結んだ労働契約は労基法第32条により無効になるのでは?私は考えています。
勿論、実務上このようなことが問題となったことはこれまではなく、おそらくこれからも問題とされることはないでしょうが・・・。

一応、使用者は労働基準法第108条では賃金台帳の作成義務があり、賃金台帳には労働時間を記入しなければなりません。
そのため、労働者の労働時間の把握は使用者の義務であるとされています。
しかし、使用者が、自らの判断で事業場に申告をせず、事業場外で労働する労働者の労働時間まで把握することは、大変困難でしょう。
従って、これまでの多くの使用者は、法令順守という立場から、労働者の副業を就業規則上で禁止し、事業場外で労働しないようにしていたのではないかと思います。
話はかわりますが、副業規制が解かれた場合、使用者は同様の業務を行う別の事業場を作ることで、労働基準法の規制逃れを行いそうですね。
副業規制はどうなるのでしょうか。
0252法の下の名無し
垢版 |
2018/04/13(金) 03:19:51.35ID:c8DJAXds
同様の業務を行う別の事業所では労基法摘要逃れは無理(労基に簡単にばれるため)
あと40時間制限は36協定あれば突破できるからこれも容易に超えられるのが通例
そもそも副業が労働契約ではなく請負契約であることも多いのでその場合労基法は適用対象外となる
0253法の下の名無し
垢版 |
2018/04/13(金) 03:20:13.82ID:c8DJAXds
さらに言えば会社が副業規制しているのは、隷属してほしいからであって法令順守の意志ではない
0254法の下の名無し
垢版 |
2018/04/14(土) 15:30:32.08ID:vAYkFrVh
自称冤罪被害者
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1523172150/

163 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2018/04/12(木) 06:38:08.69 ID:9cH2cvlE0
スケベ嘘つき爺さんの悪行
・被害女性に拒絶されているのに独自理論で正当化して接近しようとした
・何度も警察官に制止されているのに制止されていないと言い張る
・警察官だらけの群れに飛び込んで目の前に現れた警察官を突き飛ばす
・「びっくりして突き飛ばしただけだから公務執行妨害じゃない」などと意味不明な供述
・裁判で有罪確定したのに保護観察官にも絡む
・何度も無意味な再審請求をして裁判所の業務を妨害
・インターネットで個人名を出しての誹謗中傷を繰り返す
0255法の下の名無し
垢版 |
2018/04/14(土) 21:29:40.97ID:kg3V+uqj
さらに言えば会社が副業規制しているのは、隷属してほしいからであって法令順守の意志ではない


その通り。
労働者は使用者に対し人的・経済的な従属労働を強いられている。
プロ・レーバー労働法学=ジンツハイマー。
0256法の下の名無し
垢版 |
2018/04/15(日) 05:11:52.32ID:TqMKWKcG
一億層中流の日本はそうでもなかったんだけどな
今の財界は頭おかしい
0257法の下の名無し
垢版 |
2018/04/15(日) 08:51:40.64ID:SC/iPxZa
小泉の頃からおかしくなったんだよな。法理論的には労働契約を自由化するなら
労働組合はもっと強くならなきゃいけないはずなのにあのころから極端に衰弱
しはじめて、極左運動家の巣窟(かつ運動資金獲得の手段)に堕落してしまった
ものな。その一方でコンビニオーナーにみられる強者から一方的に押し付けられる
労働契約を裁判所が肯定しつづけるものだから非人道的な労働環境が蔓延して
しまうという。50時間労働を強いられても契約自由の原則で合法みたいなこと
法廷がみとめるなら民法のいう公序良俗とはいったい何なのかと法学者はろんじ
ないといけないのだがな。
0258法の下の名無し
垢版 |
2018/04/15(日) 09:41:09.64ID:TqMKWKcG
政治が悪いって言うより日本の労働者代表の能力不足感は強いよ
法務も知らないし、政治力もないわ、組織経営能力もない
ただのそこらのおっさんと変わらないもん
小泉前でもバブルの時から労働環境の異常はあったから、違法行為が横行したままで儲からなくなって労働者の不満爆発ってところだろう
あと財界だけが利益を得過ぎており、貧困層は融資を受けて起業もできなくなったことなど夢のない国ニッポンにされたことも大きいね

日本で腐っているのは財界であって政界でも行政でも司法でもないんだよ
あと一般人弱すぎ知識低すぎってのはある
0259法の下の名無し
垢版 |
2018/04/15(日) 09:45:52.84ID:TqMKWKcG
契約自由の原則には欠点があって、必需品を全体の商人で値上げされたら抵抗できないっていうね
所謂独禁的な制限なんだけど、これが対消費者には制定されていない労働契約も然り
だから実質的には一方的な労働条件の押し付けになっている
赤信号みんなで渡れば怖くない、ってのが実情
司法権は建前として契約自由の原則に基づき契約した当事者に責任負わせてるだけで、その問題点を見ていないから理不尽な判決を下す
結果、ただの身分差別でしかなく憲法違反というわけだ
でも違憲審査権は司法権しか持っていないから、自分の非は判決しないで逃げ続けているのが現状

野党のいうようにいろいろ腐ってるところが多いのさ
0261法の下の名無し
垢版 |
2018/08/18(土) 11:24:09.75ID:mBKqipM1
詐欺と強要のはざまの行為について質問します。
「欺罔により義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害」することを問える罪はないでしょうか。
たとえば、「霊障等を理由に騙して無意味な行為をおこなわせ、それを見てほくそえむ」ような行為です。
0262法の下の名無し
垢版 |
2018/08/25(土) 18:11:47.09ID:9GXn5U2k
大島隆明裁判官が殺人事件の冤罪幇助

冤罪なのに袴田事件で再審棄却した
東京高裁(大島隆明裁判長)に批判殺到

袴田元死刑囚の再審決定を取り消した
検察と東京高裁は憲法違反…
再勾留しないのは矛盾
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/biz-journal.jp/i/amp/2018/06/post_23892.html%3Fusqp%3Dmq331AQECAEoAQ%253D%253D

定年前に依願退官した大島隆明裁判官
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%A4%A7%E5%B3%B6%E9%9A%86%E6%98%8E&;x=wrt&aq=-1&ai=3i64QQNyQPawVW9R64zc8A&ts=6161&clone=&ei=UTF-8

https://i.imgur.com/3R0TdRJ.jpg
0263法の下の名無し
垢版 |
2018/09/10(月) 01:26:38.79ID:1vcamr8l
以下の場合、甲及び乙はEの尊属となるか否か。

・A(血縁上の父親は甲、血縁上の母親は乙)が丙を養親おする養子縁組をする
・養子縁組後、AはBと結婚してCが出生
・その後、CはDと結婚してEが出生
0264法の下の名無し
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2018/09/11(火) 13:11:19.44ID:v/6zmjOJ
質問です
何故決闘は法律で禁止されているのでしょうか?
法治国家といえど完全ではないわけでそういった中で自力救済を求めるのは当然の権利だと思うのですが…
0265法の下の名無し
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2018/09/14(金) 15:29:02.11ID:qWt0gLYi
精神保健福祉法

これを日本人は知っておくべき
今日本で、
朝鮮殺戮殺人学会が朝鮮殺戮殺人テロリストを警察に送りこみ、
なんと
詐欺被害者側を
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所が、
拉致を担当し、

犯罪ライセンスを与えた、
朝鮮殺戮殺人精神病院に監禁し、
監禁したまま静かならば、
偽造診断書作成し、
朝鮮殺戮殺人カルトに従わないから精神障害ということにし、

言うことを聞かないで監禁された中で脱出をはかろうとすると、
朝鮮殺戮殺人違法身体拘束
朝鮮殺戮殺人薬物大量投与

をやり、
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所と朝鮮殺戮殺人精神病院が共同で組織犯罪をやっているので、

朝鮮殺戮殺人警察が、
わーわー僕わからないわからないなあー

とバカになる劇をやり、
完全犯罪成立


ってテロ工作がガチで行われているのでね
0266法の下の名無し
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2018/09/15(土) 07:09:51.83ID:CiQx7akf
>>264
自力救済以外のやり方あるやん。行政への告訴・申告権、民事裁判での損害賠償請求や差止め。
いくら正当性が明白であっても、それは司法の場で決するというのが近代日本のやり方です。
自力救済を認めたら、恣意的な運用、権利の濫用を見過ごすわけやからな。
0267法の下の名無し
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2018/09/15(土) 07:55:49.84ID:i8GUdgMy
回答ありがとうございます

もちろんおっしゃっている事はよく分かりますが悪用とか言い始めたらあらゆる権利が規制されませんか?
人の持つ権利には色々ありますけど決闘だったり自衛のための武装だったり
主に(悪用すれば)武力に訴えかけられるものについては随分と厳しく規制しているように感じます
なんていうかあらゆる牙を抜こうとする意図が見えてきてそこに「正当な理由」があるのが非常に疑問なんですが
そういう議論は法関係の場でされてはいないのでしょうか?
私は法関係は全く知らんペーペーなんでもし丁度いいスレがあれば教えてください(9条がどーってのは多分合わないのでそっちは要らないですけどw)
0268法の下の名無し
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2018/09/15(土) 08:32:32.93ID:CiQx7akf
>>267
そもそも、決闘や武装を認めるべきっていうのはどういうロジックなん?
生命身体といった自由・安全を守るために、公権力としての警察機関、司法制度を整備しているなかで、銃を筆頭とする武装をする権利を認めるのってどんな論理なん?
それと決闘については、上で述べた「生命身体の自由・安全」から導きだせれんと思うけど、その根にはなんの権利を想像してんの?被害者感情からは「決闘の自由」なんて導きだされんことぐらいはわかってほしいわ
0269法の下の名無し
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2018/09/15(土) 08:36:02.20ID:CiQx7akf
>>267
悪用っていう言葉じゃなく、恣意的な運用っていう言葉を使っている意味をわかってほしい。善悪の区別やない。
本人の意のままに行動を決定させていいのかってことよ。
0270法の下の名無し
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2018/09/15(土) 08:42:30.53ID:CiQx7akf
連投になるけど、「悪用されることで武力に訴えれるものについては厳しく運用されている」って自分で分かっているわけやけど、その論理の何に疑問をもっとるんや。何で厳しく運用しちゃいけんのん?
逆側の意見は分かりやすいぞ。
「恣意的な運用によって生命身体を傷つかせないため」
0271法の下の名無し
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2018/09/17(月) 17:27:46.70ID:bwZ6F2gs
初歩的な質問になりますが、正誤問題で次の文章の正誤は誤りでした。
「動産の譲渡担保の対抗要件は引渡しであるが、この引渡しに占有改定は含まれない。」

この文章を自分なりに解釈すると、
「何らかの要因で契約が取り消された場合、元ある状態に戻すために占有権・所有権を整理するときに行われる引渡しは、占有改定以外の方法を取る。」
となりました。

譲渡担保を行うときには占有改定か簡易の引渡しが行われるはずで、
これを戻す場合はそれぞれ簡易の引渡し・占有改定となるため、解釈された文章の正誤は誤り。

これで正しいのでしょうか?特に対抗要件という用語がよく分からず解釈に苦戦しています。
回答をよろしくお願いします。
0272法の下の名無し
垢版 |
2018/09/20(木) 13:30:36.16ID:U7k39t4p
精神保健福祉法

これを日本人は知っておくべき
今日本で、
朝鮮殺戮殺人学会が朝鮮殺戮殺人テロリストを警察に送りこみ、
なんと
詐欺被害者側を
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所が、
拉致を担当し、

犯罪ライセンスを与えた、
朝鮮殺戮殺人精神病院に監禁し、
監禁したまま静かならば、
偽造診断書作成し、
朝鮮殺戮殺人カルトに従わないから精神障害ということにし、

言うことを聞かないで監禁された中で脱出をはかろうとすると、
朝鮮殺戮殺人違法身体拘束
朝鮮殺戮殺人薬物大量投与

をやり、
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所と朝鮮殺戮殺人精神病院が共同で組織犯罪をやっているので、

朝鮮殺戮殺人警察が、
わーわー僕わからないわからないなあー

とバカになる劇をやり、
完全犯罪成立

ってテロ工作がガチで行われているのでね
0273法の下の名無し
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2018/09/20(木) 21:31:17.69ID:t+GMunZx
>>271
全然違うぞ。そもそも場面が想像できていない。つかなんで第三者がいないんだよ。
担保権者が第三者に物権の譲渡しを求めるケースだぞ。その主張が認められるたために必要な要件は「引渡し」だけれど、そこに「占有改定」は含まれるのかってこと。
0274法の下の名無し
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2018/09/22(土) 04:00:18.72ID:VBAmi8xm
>>251
労基法32条に違反したから労働契約が無効になるわけじゃない。直律的効果が発生するだけだからちょっと意味合いが違う。あと、38条は行政解釈が間違っていると思うわ。学説は同一法人内の合算だと解釈している。

>>259
労働法のあり方は労働組合と最低条件のの法定化だからな。千差万別の仕事があり、千差万別の労働者の要望があるなかで最低基準以上の法規制ができるわけないじゃん。
その部分は労組で団交しろ、その権利は保証するって云うのが憲法が提供する労働者の保護なんだよ
0275法の下の名無し
垢版 |
2018/09/26(水) 19:52:34.38ID:HRUW274b
「嫌がらせをする権利」ってあるのでしょうか?

感情表現の自由を根拠として嫌がらせを肯定する人もいるみたいですが、少なくとも道徳的には「人の嫌がることをしない」というのが原則なのに何かピンと来ません。法と道徳の峻別と言われればそれまでなのですが・・・
0276法の下の名無し
垢版 |
2018/09/26(水) 20:20:59.75ID:HRUW274b
「嫌がらせをする権利」は法的に認められていますか?
0277法の下の名無し
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2018/09/26(水) 20:38:30.24ID:HRUW274b
何故か自動あぼーんになってる
0278法の下の名無し
垢版 |
2018/09/26(水) 20:40:37.81ID:HRUW274b
質問です。
「他人に不快を与える権利」はありますか?
0279法の下の名無し
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2018/09/27(木) 23:21:15.02ID:D1uKaDmE
>>275
逆に考えてみろ。他人を不快にさせない言動ってありうるのか?
当然そんなものは存在しないんだから、嫌がらせをしてはならないってルールにはできんやろ。

そもそも原則として、言動の自由があるんだよ。それを制約するには法律でちゃんと決めないといけない。
個人の自由を国家が制約しても守らないと行けないような権利利益を類型化して、罪を負わしたのが刑法だ。
だから、犯罪に該当するような嫌がらせなら権利はないぞ。
0281法の下の名無し
垢版 |
2018/10/12(金) 13:19:38.32ID:ZM7Fdwll
法律の解釈というか
日本語の読み方になるかもしれないんですが教えてください
スレ違いの場合は、別のスレに質問しなおしますので言ってください

ここのサイトで
https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a02_traffic/jikoboushi/aoriunten.html
煽り運転の定義と例を警察が示しているのですが
そのなかで、
・妨害を目的とし〜態様
として
「前方の車に激しく接近し、もっと速く走るよう挑発する」行為を車間距離不保持として取り締まるように書かれています

ある自動車板のスレで
このサイトを読んだうえで、それでも
ただの車間距離不保持は煽り運転だと言い張る人がいます。
私からすると、そのサイトに書かれていることを読むとただの車間距離不保持だけでは煽り運転にはならないと理解していたのですが
煽り運転になると言い張る人がいるので、もしかしたら私の読解力が低いのかなと心配になってきました

皆さんがそのサイトの説明を読んだとき
ただの車間距離不保持だけで煽り運転になるのか、ならないのか
どちらだと思いますか?
0283法の下の名無し
垢版 |
2018/10/16(火) 20:48:16.00ID:zJ/fvEXv
今年1月に入社して8月、9月と鬱で休職し退職しました。
去年の12月末までは派遣けんぽ、1月1日からは計器けんぽです。計器のほうで1年以上加入期間ないので支給対象外でしょうか?
それとも、健保変わってても通算1年越えてればOK?

手続き方法とかもよく分からない。用紙は健保にお願いして送って貰うんですか?
0284法の下の名無し
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2018/10/23(火) 20:46:18.59ID:KMBkwnG7
日本の法律って、相当アタマの悪い奴が作ってるとみえて、
まともに通用しない日本語を使ったり、論理の不整合だらけだなww
0286法の下の名無し
垢版 |
2018/10/25(木) 11:00:40.49ID:kTNijVmF
まあ、人間のやる事だから、穴だらけなのも仕方ないw
0287法の下の名無し
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2018/10/25(木) 12:17:41.67ID:ofKPaFHB
穴だらけとか色々いうけど、一般条項あるじゃん。
0288法の下の名無し
垢版 |
2018/11/11(日) 15:10:49.53ID:QBanKn/i
テレビドラマ板のNHK朝ドラスレでは連日法関係の熱い議論が交わされています
(テレビドラマ板なのにね)こちらの板の方々も一度ご覧になってみてはいかがでしょうか?

例えばこんな感じです

●NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part35
 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/tvd/1541729991/

218名無しさんは見た!@放送中は実況板で2018/11/11(日) 08:09:52.67ID:aOUoDwfl
>183
前のIDでは恥ずかしくて出て来れなくなったか別IDで登場か
長文をやめて数打ちゃ当たる戦法に切り換えたかw
>184
おまえは一体何を見ていたんだ?
僅かな食事と大部屋での雑魚寝で強制労働状態
解雇通告30日を守らず給料も当日分までしか支払わないと宣言
権利濫用しまくりだろう
>185
商法が作られた明治時代の役職である番頭・手代をそのまま100年以上も放置され形骸化し、生きた化石と
言われた当条文も廃止され、「ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人」となっているのに
まだそんなこと言ってるバカがいるとは
>195
そんなことは言い訳にはならない
法の不知は害するで法律を知らない方が悪い
ニートのおまえがここで吼えても世の中では通用しない

279名無しさんは見た!@放送中は実況板で2018/11/11(日) 12:39:18.99ID:8cI3VKzV>>283>>300
>218
このバカはとうとう相手全員が敵に見えるようになったようだw
薬増やせよ
だいたい仕事は何してんのよ?
だいたい福子は解雇通知してないし何を見てたんだこいつ?
解雇の申入れにしても労基法の30日じゃなくて民法の2週間だし
この当時に解約申入れが30日とされてた判例や事実はねえしw
あれが強制労働とか社会に出てないニート丸出しの発想
商法の商業使用人の旧規定も見たことないようだし
改正で番頭手代の例示が時代に合わないなら外しただけで「ある種類または特定の事項の委任を受けた使用人」という規定は前からそのまま
外観信頼を重視して取引の安全を図る制度の一つなんだから、それを形骸化してるとか何言ってんだこいつ?
法の不知は害せずもなにも法自体がないんだから、またまた何言ってんだこいつ?

286名無しさんは見た!@放送中は実況板で2018/11/11(日) 12:48:16.08ID:wle5uh6R>>292
>218
「法の不知は害する」って、罪を犯した人が「そんな法律があったとは知らなかった許して」
なんてことを言っても通用しない、罰せられるってことでしょ
この場合は労基法が存在してることが前提だよね
昭和21年に昭和22年に法案提出・公布・施行の労基法(解雇予告30日前等)を守ら
なかったんで罰せられた経営者っていたのか?
0289法の下の名無し
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2018/11/13(火) 17:43:56.03ID:bJ/682xX
>>288 の論争は今日も続いています
0290学術
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2018/11/13(火) 18:57:34.38ID:qJvDMn/k
びょういん より びよういん の被害も。びょうぶ ふすま、網戸、御簾の繊細。
0291学術
垢版 |
2018/11/13(火) 18:58:54.08ID:qJvDMn/k
法解釈もできてないねえ。聖書購読も。
0292法の下の名無し
垢版 |
2018/12/04(火) 14:29:03.94ID:BuDsJllk
動画サイトで有料コンテンツを購入してから個人の視聴目的のみの為にダウンロードする行為って違法ですか?
0293法の下の名無し
垢版 |
2019/01/06(日) 00:40:00.70ID:TFAKgpWl
法的に
無実の罪で投獄された間抜けが脱獄した
その後に真犯人が捕まった
脱獄は罪になりますか?
0294法の下の名無し
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2019/01/06(日) 02:58:33.71ID:XwWF8GEi
>>293
>無実の罪で投獄された間抜け

それは違うだろう。
裁いたほうがマヌケww
0295学術
垢版 |
2019/01/06(日) 13:38:27.76ID:SQnu3AYd
胴が締ってるサイドの生き方。
0296学術
垢版 |
2019/01/06(日) 13:49:46.30ID:SQnu3AYd
エロサイド タナサイト
0298学術
垢版 |
2019/01/06(日) 19:08:24.10ID:SQnu3AYd
投獄無師。
0299学術
垢版 |
2019/01/06(日) 19:22:29.03ID:SQnu3AYd
無実は実りないことだが、有罪は確定するわけじゃん。だいぶ差がある。どっちともいえず。
0300法の下の名無し
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2019/01/07(月) 12:56:00.15ID:6tJSphjC
被害者らから金を奪う河合芳光裁判官

河合芳光裁判官は被害者らに物証誤判の賠償しろよ!

河合芳光裁判官が被害者らに被害を与える判決↓

重慶大爆撃被害者に被害を与える
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2015-02-26/2015022615_02_1.html

被害者から公務員不正被害金を奪う
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/www.asahi.com/amp/articles/ASL4R4GJ8L4RUTIL01G.html%3Fusqp%3Dmq331AQECAEoAQ%253D%253D

冤罪の被害者から相当被害金を奪う
https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20180313-00082684/

技術能力ない誤判で被害者から相当被害金を奪う
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/prog/1525149551/

被害者らに被害を与えた河合芳光裁判官
https://i.imgur.com/KGC7IHR.jpg
0301法の下の名無し
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2019/01/19(土) 18:08:48.80ID:81DfqQC2
個人の尊厳って何ですか
個人を尊重するってどういうことですか
0302法の下の名無し
垢版 |
2019/01/30(水) 08:56:25.41ID:hv/So89s
エー お偉い先生様方に恐れながらお伺いいたしやすです。

流行りの同性婚(オエー!、ゲッ!)でごぜますがもはや
親等関係なく親子兄弟でもよかと思いもっす。何故なれば
当たり前のケコーンのばあい、生物学的な意味で
三親等以下禁止、四親等以上は可能であらっしゃります。
生物的繁殖の意味をもたねえ同性婚はほじゃけえ
倫理の退廃に向かう?

もうひとつ

女と思っている男(性同一性症候だとよw)男と思うとる
女(同前)が毛コーンした、この場合、合法(?)だと思うが
妊娠はどっちゃがするのかな? じゃっどんこれは法学じゃなかかw
0303法の下の名無し
垢版 |
2019/02/01(金) 20:37:54.69ID:wZTjhwzd
スレ違いだったらすみません
私がツイッターにあげた卑猥な自撮り画像が某週刊誌にモザイクなしでまるまる無断転載されてました
訴えたいのですが、ツイッターにあげた時点でわたしの肖像はなくなるのでしょうか?
0304法の下の名無し
垢版 |
2019/02/02(土) 00:10:10.86ID:hscg9/U7
>>303
著作権侵害と肖像権侵害の可能性があるから、弁護士に相談するのがいいと思う
0305法の下の名無し
垢版 |
2019/02/02(土) 07:38:40.20ID:9pBZLQy0
質問への答えが「弁護士に相談しなさい」
なんやねん?この阿保レスw
0306学術
垢版 |
2019/02/02(土) 11:59:41.06ID:GjoAz5Mq
中国みてると弁護士クラスでは投獄されたり、厳しいしやはり法務官などを目指す方がよさそうなこと。司法試験マニアじゃあなあー。
0307法の下の名無し
垢版 |
2019/02/02(土) 12:33:06.41ID:hscg9/U7
>>305
著作権侵害や肖像権侵害があるかは実際に写真と雑誌を見てみないと分からない
損害賠償請求をするなら結局は弁護士に相談することになる
0308法の下の名無し
垢版 |
2019/02/02(土) 12:38:41.50ID:hscg9/U7
あと週刊誌だからあまり意味が無いかもしれないけど、差止めもしたいなら早めに相談した方がいい
0309法の下の名無し
垢版 |
2019/02/02(土) 16:00:36.90ID:9pBZLQy0
>>302弁護士に相談しなさい
0310法の下の名無し
垢版 |
2019/02/03(日) 18:33:51.32ID:G00CeDJ+
303です
インターネットに強い弁護士さんに相談したんですが、雑誌が絡んでくると…と微妙な感じでした……
こういう場合何を専門にしてる弁護士さんに相談したらいいのでしょう
0311法の下の名無し
垢版 |
2019/02/04(月) 10:27:11.78ID:ngMno2bC
>>310どういう弁護士に相談するかを弁護士に相談しなさい。
0312学術
垢版 |
2019/02/04(月) 15:32:13.35ID:m7Pm9jSk
律法学者が理想にしても病院よりは法律相談、職場ののほうが現実的に思う。
0313学術
垢版 |
2019/02/04(月) 15:33:39.61ID:m7Pm9jSk
オバマの心のケアぐらいの契約だけど、復興金銭工面も病院だけじゃ割安だ。
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