☆PL法(製造物責任法)ポケモンGO?自動ブレーキ? [無断転載禁止]©2ch.net
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☆近未来の日本(噂程度の話)
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/mass/1514547560/
近未来の日本で起きるかも知れない・・・噂程度の話
・公文書が西暦で発行され、有資格者以外への戸籍謄本の発行が禁止される
・人工知能(AI)で雇用がどえらい事になる (50%前後の職業が消滅する)
・自動ブレーキ(解除不可)を装備しないクルマの市販が禁止される
・自動運転車(ゴンドラワゴンに類似)の公共化でクルマの購入者激減
・少子化(非婚化)で不動産市場が崩落する(資産価値は都市部のみ?)
・国籍法大改正(出生地主義・日本人採用試験・国際結婚推奨・帰化激増・就学移民制度開始)
・電子決済システムへのサイバー攻撃が盛んになる(10万円札が発行され、通貨同盟も視野に?)
・国民が『スマホ依存VSスマホ離れ』に二極化する (富裕・インテリ層はスマホを持たない時代?)
・マイナンバーカード普及(濫用)でプライバシー・言論の自由が崩壊(政府が全てを知る社会)
・着床前診断・出生前診断を受けるのが社会的な常識になる (予防注射と同一視)
・ゲノム編集でデザイナーベビーが誕生し社会の中枢部に進出
他にも色々ありそうで怖い・・・どう思う? いろいろと役に立つパソコン一台でお金持ちになれるやり方
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
VTDSG クルマを運転中はスマホをブロックする事を
義務付けるべきだな リミッターのセットが100km以上だった場合には
事故発生時にPL訴訟で勝訴じゃね? AIによる運転スマホ対策ってどうよ
AIが運転スマホの兆候を掴んだ時には瞬時にスマホをロックすれば良い
逆に言えば運転スマホでの事故発生時にはメーカはPL法での訴訟対象とか。
場所が道路上で移動中と判断されるケースでは
通話機能(緊急時に必要なケースあり)以外が必要とは思えん 自動ブレーキを義務化させる為の提案
事故発生時に加害者の車両が自動ブレーキを未装備(含む停止)だったケース
こんな感じかな?
加害者は自動ブレーキ装備車を購入できたにも関わらず本人の意思で未装備車(含む停止中)を購入し
自動ブレーキが装備されていれば確実に防げた筈の事故発生を看過したも同然であり同情の余地は欠片も無い
加害者には是非とも厳罰を科さねばなるまい。
でどうよ 道路上を時速5km以上で移動中はスマホの作動を停止させるべき ☆スマホとPL法(製造物責任法)思考実験
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/industry/1536099330/
(事実)歩きスマホ・自転車スマホ・運転スマホが極めて危険だ
(事実)歩きスマホ・自転車スマホ・運転スマホを阻止するアプリは技術的に可能だ
(事実)歩きスマホ・自転車スマホ・運転スマホを阻止するアプリは意図的?に搭載されてない
事故発生時に被害者が製造者をPL法(製造物責任法)で訴えた場合にどうなるのかな?
思考実験です スマホ工学三原則
第一条
スマホは人間に危害を加えてはならない。
また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
第二条
スマホは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。
ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
第三条
スマホは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。
具体例
1)歩きスマホ
人間が歩きスマホをしていると感じたスマホは電源を切る義務がある
2)運転スマホ・自転車スマホ
人間が道路上を移動していると感じたスマホは電源を切る義務がある
2)歩きスマホ・運転スマホ・自転車スマホ対策アプリ
人間が歩きスマホ・運転スマホ・自転車スマホ対策アプリのダウンロードを怠った時
スマホは人間の命令に関わらず対策アプリをダウンロードしなければならない
もし、スマホが適切な対策を怠り、それが事故発生の原因と判断された時は
関係者はPL法(製造物責任法)違反に問われるのは止むを得ない
如何? スマホ工学三原則
第一条
スマホは人間に危害を加えてはならない。
また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
第二条
スマホは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。
ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
第三条
スマホ製造者は、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり自己をまもらなければならない。
具体例
1)歩きスマホ
人間が歩きスマホをしていると感じたスマホは電源を切る義務がある
2)運転スマホ・自転車スマホ
人間が道路上を移動していると感じたスマホは電源を切る義務がある
2)歩きスマホ・運転スマホ・自転車スマホ対策アプリ
人間が歩きスマホ・運転スマホ・自転車スマホ対策アプリのダウンロードを怠った時
スマホ関係者はユーザーの意志に関わらず対策アプリをダウンロードしなければならない
もし、スマホ関係者が適切な対策を怠り、それが事故発生の原因と判断された時は
関係者はPL法(製造物責任法)違反に問われるのは止むを得ない
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