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☆PL法(製造物責任法)ポケモンGO?自動ブレーキ? [無断転載禁止]©2ch.net
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0001法の下の名無し
垢版 |
2016/11/03(木) 06:16:17.04ID:nLuMePDV
欠陥とは・・・

当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、
その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、
当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること

ちょっとした思考実験
クルマは歩行者や自転車と激突の可能性が高い危険な側面のある製造物だよね

歩行者や他車・障害物との激突が予想されるケース等では
ドライバーの意志に関わりなく自動停止させる事が可能ならば・・・
自動ブレーキを解除する事が不可能なようにセットして販売するのが一般化すれば・・・

自動ブレーキを装備せずに販売したり、ユーザー側が勝手に解除可能な設定でクルマを販売すれば
事故発生時にPL法(製造物責任法)って事になるんじゃないかな

他にも色々あるように思うんだが
ポケモンGOなんかも・・・
0077法の下の名無し
垢版 |
2018/03/11(日) 06:38:08.68ID:hdMkczEm
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VTDSG
0078法の下の名無し
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2018/03/19(月) 21:40:04.73ID:SQVp8/uV
クルマを運転中はスマホをブロックする事を
義務付けるべきだな
0079法の下の名無し
垢版 |
2018/04/08(日) 21:28:40.79ID:FsA9wjOJ
リミッターのセットが100km以上だった場合には
事故発生時にPL訴訟で勝訴じゃね?
0080法の下の名無し
垢版 |
2018/04/16(月) 06:15:14.01ID:OqhcaWXs
AIによる運転スマホ対策ってどうよ
AIが運転スマホの兆候を掴んだ時には瞬時にスマホをロックすれば良い
逆に言えば運転スマホでの事故発生時にはメーカはPL法での訴訟対象とか。

場所が道路上で移動中と判断されるケースでは
通話機能(緊急時に必要なケースあり)以外が必要とは思えん
0082法の下の名無し
垢版 |
2018/04/21(土) 21:34:47.32ID:XQRt4cVm
自動ブレーキを義務化させる為の提案
事故発生時に加害者の車両が自動ブレーキを未装備(含む停止)だったケース
こんな感じかな?

加害者は自動ブレーキ装備車を購入できたにも関わらず本人の意思で未装備車(含む停止中)を購入し
自動ブレーキが装備されていれば確実に防げた筈の事故発生を看過したも同然であり同情の余地は欠片も無い
加害者には是非とも厳罰を科さねばなるまい。

でどうよ
0083法の下の名無し
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2018/05/20(日) 06:24:47.47ID:tKn/xRT2
道路上を時速5km以上で移動中はスマホの作動を停止させるべき
0084法の下の名無し
垢版 |
2018/09/03(月) 07:14:39.79ID:eyMoMVlp
言える
0085法の下の名無し
垢版 |
2018/09/07(金) 06:30:40.50ID:zDEgkmIv
☆スマホとPL法(製造物責任法)思考実験
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/industry/1536099330/

(事実)歩きスマホ・自転車スマホ・運転スマホが極めて危険だ
(事実)歩きスマホ・自転車スマホ・運転スマホを阻止するアプリは技術的に可能だ
(事実)歩きスマホ・自転車スマホ・運転スマホを阻止するアプリは意図的?に搭載されてない

事故発生時に被害者が製造者をPL法(製造物責任法)で訴えた場合にどうなるのかな?

思考実験です
0086法の下の名無し
垢版 |
2018/10/02(火) 07:08:34.67ID:ZIVEqYnn
勝てるんかな?
0087法の下の名無し
垢版 |
2018/11/06(火) 04:51:05.44ID:QxEAL21C
たぶんね
0088法の下の名無し
垢版 |
2019/05/13(月) 06:48:45.25ID:pMN2x8Os
スマホ工学三原則
第一条
スマホは人間に危害を加えてはならない。
また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
第二条
スマホは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。
ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
第三条
スマホは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。

具体例
1)歩きスマホ
人間が歩きスマホをしていると感じたスマホは電源を切る義務がある

2)運転スマホ・自転車スマホ
人間が道路上を移動していると感じたスマホは電源を切る義務がある

2)歩きスマホ・運転スマホ・自転車スマホ対策アプリ
人間が歩きスマホ・運転スマホ・自転車スマホ対策アプリのダウンロードを怠った時
スマホは人間の命令に関わらず対策アプリをダウンロードしなければならない

もし、スマホが適切な対策を怠り、それが事故発生の原因と判断された時は
関係者はPL法(製造物責任法)違反に問われるのは止むを得ない

如何?
0089法の下の名無し
垢版 |
2022/02/02(水) 03:54:23.78ID:uELk1UtH
同意
0090法の下の名無し
垢版 |
2022/02/03(木) 06:46:58.64ID:hOb96eWp
スマホ工学三原則
第一条
スマホは人間に危害を加えてはならない。
また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
第二条
スマホは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。
ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
第三条
スマホ製造者は、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり自己をまもらなければならない。

具体例
1)歩きスマホ
人間が歩きスマホをしていると感じたスマホは電源を切る義務がある

2)運転スマホ・自転車スマホ
人間が道路上を移動していると感じたスマホは電源を切る義務がある

2)歩きスマホ・運転スマホ・自転車スマホ対策アプリ
人間が歩きスマホ・運転スマホ・自転車スマホ対策アプリのダウンロードを怠った時
スマホ関係者はユーザーの意志に関わらず対策アプリをダウンロードしなければならない

もし、スマホ関係者が適切な対策を怠り、それが事故発生の原因と判断された時は
関係者はPL法(製造物責任法)違反に問われるのは止むを得ない

如何?
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