☆PL法(製造物責任法)ポケモンGO?自動ブレーキ? [無断転載禁止]©2ch.net
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欠陥とは・・・
当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、
その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、
当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること
ちょっとした思考実験
クルマは歩行者や自転車と激突の可能性が高い危険な側面のある製造物だよね
歩行者や他車・障害物との激突が予想されるケース等では
ドライバーの意志に関わりなく自動停止させる事が可能ならば・・・
自動ブレーキを解除する事が不可能なようにセットして販売するのが一般化すれば・・・
自動ブレーキを装備せずに販売したり、ユーザー側が勝手に解除可能な設定でクルマを販売すれば
事故発生時にPL法(製造物責任法)って事になるんじゃないかな
他にも色々あるように思うんだが
ポケモンGOなんかも・・・ ☆スマホとPL法(製造物責任法)思考実験
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/industry/1536099330/
(事実)歩きスマホ・自転車スマホ・運転スマホが極めて危険だ
(事実)歩きスマホ・自転車スマホ・運転スマホを阻止するアプリは技術的に可能だ
(事実)歩きスマホ・自転車スマホ・運転スマホを阻止するアプリは意図的?に搭載されてない
事故発生時に被害者が製造者をPL法(製造物責任法)で訴えた場合にどうなるのかな?
思考実験です スマホ工学三原則
第一条
スマホは人間に危害を加えてはならない。
また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
第二条
スマホは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。
ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
第三条
スマホは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。
具体例
1)歩きスマホ
人間が歩きスマホをしていると感じたスマホは電源を切る義務がある
2)運転スマホ・自転車スマホ
人間が道路上を移動していると感じたスマホは電源を切る義務がある
2)歩きスマホ・運転スマホ・自転車スマホ対策アプリ
人間が歩きスマホ・運転スマホ・自転車スマホ対策アプリのダウンロードを怠った時
スマホは人間の命令に関わらず対策アプリをダウンロードしなければならない
もし、スマホが適切な対策を怠り、それが事故発生の原因と判断された時は
関係者はPL法(製造物責任法)違反に問われるのは止むを得ない
如何? スマホ工学三原則
第一条
スマホは人間に危害を加えてはならない。
また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
第二条
スマホは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。
ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
第三条
スマホ製造者は、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり自己をまもらなければならない。
具体例
1)歩きスマホ
人間が歩きスマホをしていると感じたスマホは電源を切る義務がある
2)運転スマホ・自転車スマホ
人間が道路上を移動していると感じたスマホは電源を切る義務がある
2)歩きスマホ・運転スマホ・自転車スマホ対策アプリ
人間が歩きスマホ・運転スマホ・自転車スマホ対策アプリのダウンロードを怠った時
スマホ関係者はユーザーの意志に関わらず対策アプリをダウンロードしなければならない
もし、スマホ関係者が適切な対策を怠り、それが事故発生の原因と判断された時は
関係者はPL法(製造物責任法)違反に問われるのは止むを得ない
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