0113法の下の名無し
2016/12/26(月) 03:43:34.96ID:rhOs2xrP学部の授業担当だけなら、法務博士も修士も大して変わらない。
大学院の担当になるときに、法務博士を修士として扱うのか博士として
扱うのか困る。マル合かどうか判定するときに、求められる業績が
修士と博士で違うから、法務博士の位置づけがあいまいな現状では
めんどくさいことになりそうな法務博士なんか雇いたくない。
あとは、雇う側の教授とかが、既存の研究職学位を基準とした
人事の経験しかないから、法務博士の処遇の仕方が分からない。
もっとも、法務博士に限らず、専門職学位(公共政策、教職大学院など)
全般に言えることだけど。
雇う側の頭の古さに実質的な理由がある。