>>121
>>123
この人たちって、ケルゼンの表面的なな知識だけって感じで、実際には読んだことなさそうな人たちだね。
ケルゼン・ルネッサンスの標語の下、現在、EU法の影響下にあるドイツあたりではケルゼンの再評価がなされているけど、法段階説的な上位法の執行・具体化の形式をとることのできていない日本法に、この理がそのまま輸入できると、この人たちは考えていているんだろうね。
いかなる形式に基づいて上位法の執行といえるかが、一番悩ましい問題なのに…。