教員公募星取り表14連敗【法学編】 [無断転載禁止]©2ch.net
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非常勤時代からの流れで民、商(会社法以外)、民訴をやってる私が通りますよ笑 メディア論や情報法って、どういう専攻の方が行くのかしら? >>18
アンタ専任じゃないのか。
会社法担当できないとかありえないよ。
保険、海商は別だけど。
>>20
憲法だな。奴らのストライクゾーンはやたらと広い。 メディアによる名誉毀損だったら、民法の研究者もよく論文書いてるよね。 俺は実家に財産があり、事業(それも書類だけ見ておけばよいだけ)も営んでいるから正直、大学に就職できなくても楽勝で暮らしていける。 要は研究能力と適性がない普通の人だったってことでしょ このスレで40の専任講師が馬鹿にされとるぞ
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【東京】少年時代に受けたイジメの恨み…偽汚物を郵便で送りつける…40歳無職男を逮捕★3©2ch.net ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
まともな業者で20%、悪質な業者では40〜50%も請負先から請負元を通じて、本人には渡っていないという。
同条件で直接雇われるより、良心的なところで20%抜かれ、悪質なところで40〜50%抜かれるということである。
派遣業者は労働者を派遣スタッフという名で登録させ、派遣元に彼らを送り込む仕事をしている。
単なる、人の斡旋だけである。
そのスタッフの能力を評価する実力もないし、教育する力もない。管理することも出来ない。
会社の体をなしていない。まさに現在の口入れ屋に過ぎない。
派遣会社に雇用されているならば、保険に加入しているはずだが、派遣される時にしか加入しないのは、雇用状態とは言えないのではないか。
普通言われる正社員のような権利が殆ど無いではないか、雇用状態ではない。
ましてや、派遣業は誰でも起業できる。派遣先の専門的な知識無くして。コンピューターでスタッフ管理するだけである。
それで、派遣業の経営者は人のふんどしで、人の上前をはねて、丸儲けだ。
グッドウイル会長は人にピンハネをしたお金で高級マンション高級外車に乗る。
規制緩和の利益は、政治献金という形で還元される。
規制緩和が生む、新たな政官業の癒着構造だ。
派遣事業法は86年中曽根内閣の時、ITなど専門業種13種に導入された。
99年小渕内閣の時、業種が拡大され、04年小泉内閣の時、製造業が解禁された。
中間搾取、こういう阿漕な商売を認めたのだろう。
経営者にとって、極めて都合がよい。経営がうまくいかなければ派遣に返ればいい。それより、恒常的に楽に経営しようと思えば、できるだけ派遣に置き換えれば良い。
政府は完全に経営者の立場に立ち、労働者を食い物にした。
派遣会社はその労働者を食い物にした。
結局、規制緩和は弱者の労働を、強者の富に置き換える操作だったのである。
正社員編みの待遇を派遣先に義務づけ、かつ
手数料(中抜き)は不動産紹介並みの5%という上限を定めるか、
さもなくば、現代の口入れ屋は即刻、廃止すべきだ
★★★★政治家・マスゴミ・が隠す日本の真実!★★★★
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https://www.youtube.com/watch?v=D6YjUs6fZ6c 任期付き教員の皆さん
更新決まってて次年度のカリキュラムが組まれはじめても
任期なしの募集があれば躊躇なく出して乗り換える?
あと退職伝えるのは正式に内定決まってから?それとも内々にはもう少し早くから伝える? >>40
自分が次年度に非常勤でフォローできる地域だったら内定出てから。そうでないなら、内々定の段階で、移籍先の大学名を伏せた形で、移籍可能性がある旨を伝える。 最近の法律学教員は、ロースクール出てなる方が多いのかな?
それとも、前からのように研究の大学院出てなる方がまだ一般的? 修士→博士 のパターンでしょ無難なのは。
公募でも「修士以上」という条件はたまにあっても
「法務博士」という全く条件はない。
大学の教員になるなら素直に研究大学院にいくのがよい。
ローは時間と金を浪費して、教員への道が遠くなるだけだ。 >>46
ロースクールで優秀な成績→助教、ロースクール→博士のロー経由ルートがもはや一般的になってきてる >>48
んなこたぁない。
そのルートは、一握りの優秀層のみ。
たしかに増えてきているのは事実だが、法務博士ルートは東大・京大の助教くらいなもんで、それ以外で就職が決まっている人は、従来型の人と横一線で争っている印象だよ。
いずれにせよ、院生の業績は、外国語読めることを証明しないと、明らかに見劣りするからね。
年とってからでも外国語を伸ばす自信があれば、ローに行けばいいんじゃない!? ロー卒は年取ったから難しいというより出遅れがきついかもな
特に仏独みたいな組み合わせで一からやる言語があるとき
スクーリングが輪読だと、先生や先輩は別にいいとして修士の子たちの足引っ張るのは自分が傷つく可能性がある 司法試験は予備試験ルートでも受験できるから
もうローにこだわる必要もないでしょ、制度的に。
とりあえず修士に行っといて、お試しに予備試験を受ければいい。
予備試験で択一落ちするレベルなら、法曹資格はあきらめて
修士論文をきっちり書き上げるのに専念すればよい。
最悪、修士で終わっても新卒で民間に就職できるし
運よく法曹資格を取れれば箔もつく。
隠れて予備試験受けてる限りは三振法務博士の称号が
付くリスクも回避できる。
下手にローにいくより、始めから研究者になりたかった
と言い訳できる逃げ道を作っておくべき。
修士で隠れ予備試験がおススメ 今時修士行くのなんて基礎法系志望のやつくらいのもんだ 10年後には
今時ロー行くなんて自殺志願者ぐらいなもんだ
となるでしょ。
卒業したローが消滅したりなんかしたら悲惨だろ。
存在しない母校の法務博士号なんかを、研究者経歴に
一生のせることになるんだが。。。
論文書いても、本書いても、消滅ロー博士、の経歴は
恥にしかならぬ。 >>51
最近、予備試組も増えて、もはやプレミアム感なくなってるから、司法試験成績の方がむしろ重視されてるんよ。
そうなると、どっかのLSとのつながりがあった方が、仕事を始めてからはプラスということらしい。 >>54
ロー制度が今後も安定的に存続するならば分かるけれども
もう制度自体が崩壊寸前だよ。
司法試験成績の方が重視、という部分はよいが
どっかのローとのつながりがある、という部分はプラスにはならない。 大学院に行くのは
セウォル号に乗り込むようなものだ
南無阿弥陀仏 >>55
法曹界は狭いから、結構大学ごとにまとまったりしてるよ。仲間意識が強いというか。ロンダが必要な人はLSに行った方がいいよ♪ ロンダしてる時点で能力ないから
大学教員は無理だな 学部灯台鏡台ぐらいじゃないと
大手に入れず
弁になっても即独で廃業するのがオチ
どっちにしてもオシマイ そういう司法試験スレみたいな話はここではもういいよ
実定法については今度はローから助教又は博士ルートが主流になっていくんじゃないかな
特に今後ローで採用される若手教員は
学生への指導の面からも司法試験に受かってるのが期待されるし
従来の研究大学院は基礎法学のために残るだろうけど、実定法研究者養成のメインではなくなると思う >>61
>学生への指導の面からも司法試験に受かってるのが期待されるし
こういう司法試験スレみたいな話もいらんよ 連投ばっかりして申し訳ないのだけれども
ローってさ、受験指導禁止なんでしょ、一応建前としては。
だったら、なおのこと受験テクニック身に付けて
司法試験にサクッとうかってしまうようなのを教員にして
学生に指導を期待するのは、受験指導禁止の理念に反するよ。
司法試験の受験勉強なんか一切させずに、研究者として
研究大学院で純粋培養した者のみをローの教員にするべきだ。
ロー経由の教員育成は、ローの理念に反する。 >>61
LS創設直後は、その理念の下で、実定法の研究者志望はLS修了者しか受け入れていなかった大学が、近年は続々先祖帰りして、実定法の人でも修士から研究者養成してもらえるようになってるよ!
語学力の要請が博士課程だけだと厳しいというのが、その理由の一つらしい。 5年間じっくり研究したいなら研究大学院行ったらいいし
法曹資格とって大学教員になりたいならロースクールに行けば良い 学歴の良さや論文数、研究能力は就職に全く無関係
縁故が就職を左右
一定の年齢に到達すると就職不可能
うまくいかない人の人生は悲惨
それでもよければ 教授:オラァ、ケツなめろや!!
院生:イエッサー!!
こういう、人が縁故で就職できます、と >>68
権力に酔って頭おかしくなってる教授はわりと多い まぁ、実際に教え子の女子学生に司法試験の問題漏洩した
馬鹿教授もいたしね。
縁故といっても、実際には教授の愛人とかヒモとかを
囲うケースもあるかもね なんで憲法にはそういう人が多いんだ?
日大ローに拾われたあの人とか
早稲田のあの人とか で、専業やODのおまいらは、そのフレッシュ マ○コ アに出すのか? >>71
憲法だからこそじゃね?
優秀層がいく民法やら刑法やらだと、そこいくまでに淘汰されてんじゃないか フレッシュ マンコ に採用されて
表現の自由の授業回で フレッシュ チンコの写真うpして解雇 これは…マズイですよというやついなかったのかね
どこが?っていわれそうで言い出せなかったのか いやしくも大学という最高学府に勤める者が、そのような下品なことを口にしてはいけませぬ 可能
ただし、教員になるには
@教育歴
A研究業績
が必要なので、まずはどこかの短大の非常勤講師で
教育歴を3年ほど積んで、まずは短大紀要に関連分野の
研究論文を載せましょう。
あと、学会に所属して、発表しましょう。
可能であれば、社会人入学でよいから修士号をとりましょう。
教育歴、研究業績なしでいきなり常勤の教員公募に
応募しても採用される可能性は低い。 仙人に応募できるスタートラインは論文3本でしょうね。
ただローの実務家教員なら博士持ってなくても研究業績あまりなくても採用される可能性は多いにある。
博士に行かず論文3本以上書かずに大学教員になりたいならローの公募を探してみれば? …で、おまいらは例のフレマンにはドピュッと出すのですか( ゚∀゚) >>84
ロー教員は、教歴5年が不可欠なのではなかったっけ? A 研究者教員
1 指導経験要件
・原則として,法科大学院における指導経験が3年以上あること。
・法科大学院における上記の指導経験がない場合,概ね5年以上,大学または大学院における教育経験があること。
(非常勤講師でも可)
・高度の法学専門教育の能力を示す研究業績がある場合,又は顕著な教育上の業績が認められる場合には要件緩和も可。
2 研究業績要件
・原則として,担当科目について「高度の法学専門教育を行う能力」を証する最近5年間の研究業績があること。
(教員調書の記載等から判定する。なお,教育用の判例解説程度にとどまるものは,研究業績に含まれない)
・最近5年間以前に研究業績がある場合には,指導能力の有無を重視して総合的に可否を判定する。
(ただし,教員が75歳以上である場合には,特別な事情がない限り例外は認めない)
B 実務家教員
1 指導経験要件
・原則として,法科大学院における指導経験が3年以上あること。
・法科大学院における上記の指導経験がない場合,司法修習生や後輩法曹の指導経験があること。
2 実務業績要件
・担当科目を通じて「理論と実務を架橋する教育」を行うのに必要な実務上の実績があること。
(教員調書の記載等から判定する) 自分の事務所のイソ弁をこきつかって
後輩法曹の指導経験と強弁すれば教歴はおk >>88
そんな奴、どこの大学が穫るんだよ。
しかも、実務家枠は公募しないことがほとんどやのに。 そうそう、実務家枠は縁故よ縁故。
ローに行きたいなら教員とコネクション作らないと。 って優香、新たに実務家教員が必要なローはもうないでしょ。店じまい・縮小の時代だからね。 客員ならともかく専任になろうなんて、本業で食い詰めたからだろう?
いらんわそんなクズ そのうちロー制度が廃止に担って
本業で食い詰める研究者教員が出るのだから
そういうクズ呼ばわりはイクナイ
大学教授なんだが、Fランク事務所の事務員にならなれる?
と逆パターンが当たり前になるのだから
実務家を冷遇していると、しっぺ返しを食らうのがオチ 大学も潰れる時代になれば
大学教授なんて、そこいらの塾講師と変わらなくなるよ 大学で一番最初に勉強するのが憲法で
そこで法律の勉強を諦めたなれの果てが憲法学者だし
せめて民法総則ぐらい理解してから就職しなされ 憲法に逃げるか、基礎法に逃げて実定法と関わりのないテーマに邁進するのが、
法学から逃げた人間の身過ぎ世過ぎの手段だからね …と、下位法の研究者が恨み節を言っております(ワラ >>99
えっ!? 民法じゃないの??
いつの時代の人?? ???「憲法とかいう国際法の下位法は黙っててくれる?」 >>103
そーゆーことは授権関係を明らかにしてから言いなさい。初歩中の初歩の話。 フレッシュマ○コの締め切りが明日に迫っているけど、おまいらやおまいらの周囲に
出す奴はいますか。
これ、教歴必須なのな。
非常勤のコマ持ってなくて教歴が積めていない若手とか可哀想に。 非常勤の公募自体あまりないのに教歴要求とか
めぼしい若人は研究大学院にいかずローにいって
法務博士号を取得するのが主流なのに修士号以上を要求とか
法学系の教員募集条件は既存のまま、というのでは
マシな奴は応募しないでしょ 公募の体裁をとってはいるが、トンペー出身のODあたりが、実質コネで
決まるんじゃないのかと俺は睨んでいる。
ちなみにうちの研究室の後輩専業は出したみたいだが、非常勤のコマ持ってない奴は
条件見て肩落として諦めてたな。 教歴を要求して、応募者をふるいにかけるつもりが
ふるいに残ったのがスレた糞ベテで、
ふるい落とされたのがスレてない若手とか
教歴のない応募者には、面接で模擬授業をさせて
上手い下手で教歴の代わりに評価してやればいいのにね >>107
法務博士は修士相当だから、修士号以上という応募資格で何も問題ないはずだが…。 博士課程後期への編入資格という意味では修士扱いだけど
大学教員の応募資格という意味ではゼロ評価だよ
法務博士だけで応募しても、学士扱い、となる >>111
それはあなたの思い込み。
何の公表業績もない修士修了者と同等の資格はある。したがって、応募条件不適合を理由とする門前払いということはない。
採用可能性が低いとしたら、それは別の実質的理由に基づくもの。 採用した後の扱いにまず困る。
学部の授業担当だけなら、法務博士も修士も大して変わらない。
大学院の担当になるときに、法務博士を修士として扱うのか博士として
扱うのか困る。マル合かどうか判定するときに、求められる業績が
修士と博士で違うから、法務博士の位置づけがあいまいな現状では
めんどくさいことになりそうな法務博士なんか雇いたくない。
あとは、雇う側の教授とかが、既存の研究職学位を基準とした
人事の経験しかないから、法務博士の処遇の仕方が分からない。
もっとも、法務博士に限らず、専門職学位(公共政策、教職大学院など)
全般に言えることだけど。
雇う側の頭の古さに実質的な理由がある。 >>104
初歩中の初歩の話()
くくられてる意味が分かってなさそう >>115
下位法の意味が分かっていない人、発見! >>113
法務博士の位置づけがあいまいな現状
って、全然あいまいじゃないでしょ。
専門職学位はみんな修士相当なんだから。
修士の人と同様、論文の数がモノをいう。
マル合の判定を云々していたが、学士しかない元公務員の教員がこれまでいくらでもマル合をとっている現状で、何をいっているのか全く解らん。
不平を嘆いている暇があるなら、一本でも多くの質の高い論文を書いた方が建設的だわな。 >>117
どっかの頭の古い大学教授さまでつか?
あのさ、そういうこというのであれば
端的に論文数だけを採用条件にすればいいでしょうが
学位とか教歴にこだわって、全て満たすのを条件、などと
公募を出しなさんな、馬鹿者 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています