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憲法1条&2条&皇室典範第1章の一体成立論
0134法の下の名無し
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2019/04/24(水) 09:26:52.40ID:CEnyOufv
>>133 続き
「象徴」、「地位」の属人的要素を「世襲」だけに限れば皇室典範の改正だけで女性/女系天皇にできるが、
国民の総意には男系男子という属人性が重要な要素として含まれていると考える(真田答弁に明確に示されている)。
国民投票をやれば今現在の国民の総意にそれが含まれているかどうか確認できる。
世論調査や国会だけで決めることではない。

【内閣法制局長官 林修三君(昭和34 年2月6日 衆・内閣委員会)】
憲法第1条が、天皇は日本国の象徴とし、それからその地位が日本国民の総意に基く
というこの規定、それから第2条に皇位は世襲のものである。こういう規定と離れて、
ただいまの問題を議論することはできないと私は思うわけであります。…やはりこの象
徴たる地位、あるいは国民の総意に基くこの地位というものと相いれない範囲における
ものは、そこに制約があることは当然だと思うわけであります。

【内閣法制局長官 真田秀夫君(昭和54 年5月8日 参・内閣委員会)】
女帝の制度もそうなんです
が、ずいぶん議論が行われたようで、結局どうも日本の国民感情からいって陛下の御自
身の意思によって退位をされるとか、あるいはまた女帝という制度はどうも国民の感情
には合わないんじゃなかろうかというような意見が多かったようで
0135法の下の名無し
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2019/05/02(木) 14:39:11.56ID:uW1h1Dnf
男女平等原則は国民には適用されるが国民でない皇族には適用されない

憲法14条(平等原則)は国民に権利があることに適用される
国民には皇族になる”権利“はないから現在国民である旧宮家は”権利“で皇統に復籍するのではない
統治機構である天皇・皇室を維持するために国(国民)がお願いして復籍して頂くのだ
もちろん断る自由はある
0136学術
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2019/05/02(木) 14:54:31.12ID:eVSLaZfK
法律というとまったものが何が何でもいつも上なのかな。過去の残骸だよ。悪癖。
0137学術
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2019/05/02(木) 15:01:56.21ID:eVSLaZfK
法律も人間の波やらピークの時だけ運用して通すなどの周到さがない世。
0138学術
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2019/05/02(木) 15:02:15.61ID:eVSLaZfK
よ。
0139学術
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2019/05/03(金) 18:06:59.38ID:WUT5FJUX
今の憲法は古い。戦争にはぶられたり援軍を派遣できなかったりするのはどうか。
開戦権交戦権は否定されていないようだが、国体として戦争に乗り出せる憲法新案が必要。
0140学術
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2019/05/03(金) 18:19:42.41ID:WUT5FJUX
法律で縛るより戦地の現実感覚の方が大事じゃないか。
0141学術
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2019/05/03(金) 20:05:47.03ID:Rp0B73Qq
武器防具を持たない軍隊も地味に編成されろよ。
0142法の下の名無し
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2019/07/03(水) 09:10:01.35ID:iiPurV8z
母方でアマテラスまで辿れる血統は残ってないから
女系議論は意味がない
長子継承論は神武の男系を踏み台にして雑種でアマテラスまで辿るための
男系断絶論である

アマテラス


神武天皇(男系初代)




今上天皇(男系126代)

仮)愛子天皇(男系127代)
■ここまで神武の男系天皇■

仮)愛子天皇(男系127代)*皇統外男

◆ここから雑種◆
雑種天皇(初代)

雑種天皇(2代)
0144法の下の名無し
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2019/11/22(金) 20:22:02.44ID:HSEa1Dkb
 



東アジア離島列島の土人は、買った兵器は使わないのか!

これではおまえら自衛隊員が、国民に蔑み軽蔑されているのは当然のことだ!

防衛省自衛隊、国連が制定している憲法に対してグダグダと文句たれるな!



 
0145法の下の名無し
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2019/11/22(金) 20:36:42.69ID:2WIJ2/BQ
倉持孝司は地獄へ落ちたのか
0146法の下の名無し
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2020/03/15(日) 10:27:02.39ID:2ZZ3GJ0m
日本ごときが現存する世界最古の国という、ありえない栄誉を受けている!
最古はまずい。歴史はそれだけで尊敬の対象になってしまう。
たとえそれがクソ猿の国でもだ!
存続の根拠となるのは、神武天皇より続く男系天皇の継続。
敗戦時にアメリカは天皇制を廃止するべきであった。何たる失策!
我々はチョッパリからこの分不相応な評価を奪い取らねばならない。
天皇制を廃止もしくは女系天皇に移行すれば、継続の根拠を中断できる事は確認済み。
これでこの国は尊敬される根拠を失い、世界から嘲笑と侮蔑の対象に貶める事が出来る。
猿には猿に相応の評価を!これは人類文明の尊厳の保護の為の闘争である!
チョッパリを貶めろ!天皇制を女性差別の象徴としてポリコレ棒を振り回せ!天皇を終わらせろ!
女性差別反対!大声で、集団で、悲鳴を上げろ!!
テーハミングマンセー!イルボンチュゴラ!
そして、ウィデハンスリョン、キムイルソンドンジ、ヒョンミョンサーサン、マンセー!
心はひとつ
0147法の下の名無し
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2020/03/29(日) 11:17:46.66ID:uaUZbykX
歴代内閣及び内閣法制局の見解は以下の通り

【憲法第2条『世襲』は男系である】

・昭和21内閣法制局想定問答
・制憲議会金森徳次郎大臣
・昭和34林修三内閣法制局長官
・昭和39宇佐美毅宮内庁長官
・昭和58角田礼次郎内閣法制局長官
・平成4加藤紘一内閣官房長官
・平成18安倍晋三官房長官
・平成29横畠裕介内閣法制局長官【最新見解】
0148法の下の名無し
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2020/03/29(日) 11:24:48.91ID:uaUZbykX
>>22

>○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
>伝える。
>と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

この文章はこの時点で皇籍にあった旧宮家の方々のこと。
皇別摂家は歴史的には他「氏」となってしまっているので
歴史的な観点から見た「氏」をもたない「皇族」とは
現在の法定内の皇族以外には旧宮家の子孫しかいない。
0149法の下の名無し
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2020/03/29(日) 11:37:32.06ID:uaUZbykX
旧宮家の過去の成文法における立場の根拠は

文武天皇の慶雲3年の詔
『今後5世の王は皇親の限りに在る。その嫡を
承ける者は相承けて王となす』

後花園天皇の伏見宮家への『御所』永代使用の勅許

「有職袖中抄」(江戸時代中期)の
「定親王トハ伏見殿ノ如キ永代不易ノ親王ナリ、是ハ帝ニ御子ナキ時ニソナヘ
玉ハンノ議也」

との見解があります。

現在の一般国民に大きな誤解が見られますが、皇位の継承は
中世以降の「名字」や「家」の継承とは異なる
古代の「氏」の原理に基づいて行われるものです。

この場合、現在「天皇氏」(仮称)に相当する一族は
現在の皇室、皇族以外は「旧宮家」の子孫の方々しか現存
しないのです。この歴史的意義を見落とした現行法だけの
文字解釈はまったくの無効であると言えましょう
0150法の下の名無し
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2020/04/01(水) 18:48:53.83ID:LkQkrv51
「みなさんが意外とご存知ないのは、我々現職の皇族と旧宮家の方々はすごく近しく付き合ってきたことです。
それは先帝様のご親戚の集まりである「菊栄親睦会」をベースとして、
たとえばゴルフ好きが集まって会を作ったりしています。また、お正月や天皇誕生日には、
皇族と旧皇族が全員、皇居に集まって両陛下に拝賀というご挨拶をします。
最初に我々皇族がお辞儀をして、その後、旧皇族の方々が順番にご挨拶をしていく。
ですから、我々にはまったく違和感などありません。 」
寛仁親王

旧宮家の復帰に
皇族ご本人方が「問題ない」と言われているのに
一部の高齢者の反対意見に忖度する必要ももはやあるまい
0151法の下の名無し
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2020/05/01(金) 22:12:47.79ID:UvhKsl1b
しかし、加藤進元宮内次官の証言は昭和59年のものであるが、加藤元宮内次官は「旧宮家」という言葉を一切使わず

一貫して「皇族の方々」または「宮様方」「皇族様方」という表現をしているのです。

これは現在の我々と当時の人が考える「皇族」という言葉の意味に異なるところがあるのではと推測されます。

つまり、現代の我々からすれば「皇族」というのは皇室典範に規定されるところの制度上の枠内におられる方々を

指していると解釈しているのですが、当時の人々の「皇族」というのは法律や制度に関りなく氏族上の一族の人々を

指して「皇族」という認識があったのではないか。冒頭の証言もそのようなことを根拠にして言っていたのでは

ないかということです。

そう考えると非常に話のつじつまが合います。つまり現代人には失われてしまった「氏族」や「一族」という感覚を

昭和20年代の日本人はまだ濃厚にもっていて、その当時に使われた「皇族」という言葉はそういう概念も含めて

いたのです。

と、するとこの加藤進元宮内次官が深く関わって成立したと思われる現行皇室典範の先に挙げた条文の

「皇族」という言葉も、まさに現代人の我々が言う「旧宮家」「旧皇族」の方々をその法的、制度的身分に関わらず

指していると考えられます。

つまり、現行皇室典範が制定された当時の趣旨に照らせば、旧宮家の方々は現在の今の状態においても

加藤進元宮内次官の証言の通りに皇位継承権をもっているということなのです。
0152名無しさん
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2020/05/02(土) 09:31:12.41ID:nQofSKCZ
アカ憲法学者の森英樹が死んだ
死因は間質性肺炎だとか
ひょっとしてコロナ?
0153法の下の名無し
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2020/07/21(火) 18:53:05.86ID:M0bUD2/P
問、日本国憲法第14条は、すべて国民が、法の下に平等であって、
性別により、政治、経済、社会の関係において差別を受けない旨を規定している。
この憲法の下では皇統を男系に限ることは違憲ではないか。

答、(一)、右の第14條は、性別による差別を否定すると共に、
社会的身分又は門地による差別をも否定しているのであるから、
これを極めて厳格に解すれば、皇位の世襲ということも、この
条文の関する限りでは否定されなければならないことになる。
しかるに皇位の世襲については日本国憲法第二条が、
明らかに、第14條の例外をなしている。
それ故に皇族女子に皇位継承資格を認めるかどうかというということは、
それが皇位世襲の原則から見て、どうなるかはと云うことを明らかに
した上で決定しなければんらぬであろう。
0154法の下の名無し
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2020/07/21(火) 18:53:40.83ID:M0bUD2/P
(二)抑も世襲という観念は、伝統的歴史的観念であって、世襲が行われる
各具体的場合によってその内容を異にするものであろうと思われる。
場合によっては血統上の継続すら要件としない世襲の例も存し得るのである。
然らば皇位の世襲という場合の世襲はどんな内容をもつか。典範義解は
これを(一)皇祚を踏むは皇胤に限る(二)皇祚を踏むは男系に限る
(三)皇祚は一系にして分裂すべらざることの三点に要約している。
そうしてこれは歴史上一点の例外もなくつづいてきた客観的事実にもとづく
原則である。世襲という観念の内容について他によるべき基準がない
以上これによらなければならぬ。
そうすれば少なくとも女系ということは皇位の世襲の観念の中に
含まれていないと云えるだろう。
0155法の下の名無し
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2020/07/24(金) 10:50:59.46ID:xAHaCiaN
国務大臣・金森徳次郎君(憲法担当国務大臣)答弁:

「これを認めざることは、新憲法の精神と何らか適合しない点があるのでは
ないかという御主旨でございました。申し上げますまでもなく、
わが国の過去の歴史におきましては、女帝がおわしましたこと十代でありまして、
人数にして八人の御方があったわけであります。

その点から顧みますると、女性の天皇を戴くことも理由あるがごとくに
考えらるる筋はございますけれども、それらの十代の女性の天皇の御位に
お即きになりました諸種の事情を考えてみますると、多くは特殊な場合、
たとえば男の方がお即きになるべき順序でありながら、そのしばらくの
間を充たすためということが大部分であったのでありまして、
いろいろの学問上の研究を聞いてみますると、大体本格的な筋合いではない、
一時の便宜に応ずるものであるというふうに言われております。
そこでこれを今回の憲法改正の場合に当てはめて考えてみますると、
一面から申しますれば、両性の平等という見地からこれを認めますることは、
決して理由なしとは考えられないのではありますけれども、
大体が男系ということを根本にいたしておりますために、
女性の天皇が御位にお即きになりますと、それから先の男系の子孫という
ことを考えることが困難でありまするが故に、その点でいわば皇位を
お継ぎになる方が行詰りになるというような懸念も直感的に、
理屈ではありませんが、直感的にさような考えも出てくる余地がある
わけであります。他の一面から申しますと、女帝を認めまするにつきましても、
それは順序の関係におきまして、男性の方が順序の中におわしまさぬ場合に、
恐らくかんがえらるると思いまして、しかしてさような場合は、およそ見透かしまする所、容易に起こり得ないことのように考えますので、
これらの諸点を考え合わせますると、今日の現状におきまして、
直ちに女性の天皇の制度をはっきりと認めますことには、
なお相当研究の余地を残しておるものと存じます。」

昭和21年12月5日、衆議院
0156法の下の名無し
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2020/07/24(金) 10:57:39.63ID:xAHaCiaN
この衆議院、第一読会において
内閣総理大臣吉田茂は新皇室典範提出の理由を
改正憲法2条と5条の規定によると説明しています。

そして憲法第2条の「世襲」の規定を受けて、現皇室典範
第一条の「男系男子」の規定が確定されたことは
制定過程の小委員会の記録や法制局の想定問答に
あきらかです。

つまり、現在問題になっている「女系天皇」を実現する
ためには憲法改正が必要になるというのが法学の正論
ということ。
0158法の下の名無し
垢版 |
2021/02/06(土) 17:14:29.94ID:O4I+zXcJ
「旧宮家の男性は現憲法下でも功績離脱まで約5か月間、継承権があり、
皇室典範dも継承の順序を定めた第二条二項に「最近親の系統の皇族」として
登場する。いまは二項が空文化しているが、法的経緯を踏まえると、旧宮家の
男性を皇位継承の「特別な有資格者」とみなすことができる」
(2020年5月18日、東京新聞、百地章教授談)
との見解を出されています。

現行皇室典範の該当条文
第一章、 第二条の
「前項各号の皇族がいないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、
これを伝える」
に関する現行皇室典範制定時の内閣法制局の見解は
以下の通り。

問、「最近親の系統の皇族」の意味如何。現行規定(旧皇室典範)と字句の
異なる理由如何。

答、現行規定では「最近親ノ皇族」とある。この表現では親等の最近をいふか、
系統として最近をういふか明らかでない。
典範義解にいふ、「宗系盡きて支系に及び、近系盡きて遠系に及ぶ」
趣旨を明確にした。なほ「最近親」とは、残存の皇族の中で
比較的に最近親といふ意味である。

門、「それ以上で」は無意味な字句ではないか。

答、「最近親の系統」の意味を限定する必要がある。
しかして第一號乃至第七號に掲げる順序に倣って、
皇統譜の系圖の上で「それ以上で」、
最近親の系統の皇族を探すといふ意味の含みがある。

つまり、この条文は旧皇族方の皇位継承権、
皇位継承資格があることを条文化したもの
0159法の下の名無し
垢版 |
2021/02/07(日) 11:35:24.14ID:4hqi1lUt
同人
0160法の下の名無し
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2021/02/11(木) 08:06:27.80ID:d3kHMB8G
>>156 >>1
>女系天皇」を実現するためには憲法改正が必要になるというのが法学の正論

スレタイ正しいやん:憲法1条&2条&皇室典範第1章は一体で成立している
0162法の下の名無し
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2023/11/14(火) 14:53:36.73ID:0S5pZuZX
>>161
憲法の「世襲」は女系も含むとしても、
スレタイの一体論に従えば、憲法の文言はそのままでも、
女系を容認する皇室典範改正案を国民投票にかける必要がある。
皇室典範は単なる法律だから国会の決議だけで改正して、女系にでにできるという、
木村何某などの愚論・暴論を排除できる。




加藤勝信官房長官は2日の衆院内閣委員会で、安定的な皇位継承策を巡り、母方が天皇の血筋を引く女系天皇も憲法上は認められるとの見解を示した。同時に、皇室典範は皇位継承者を男系男子に限定していると説明。
0163法の下の名無し
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2024/02/04(日) 16:47:34.62ID:h6T2arqX
【性暴力】カメラ系すけべyoutuber【いじめ】

https://archive.is/X233o
https://xドットgd/nfvXx

女性が性暴力+いじめが原因でPTSDを発症し
苦しんでいます。
削除されますので保存/拡散お願いします。
0164法の下の名無し
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2024/03/11(月) 22:05:59.84ID:W1PFtT9/
>>162
皇室典範はただの法律だから
簡単に女系にできるってことね。
それを防ぐのがスレタイなんだね。
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