0097法の下の名無し
2018/10/01(月) 13:31:24.08ID:7AN9WQjEはい間違い
>憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
>憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。
第一条「天皇は 日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって この地位は 主権の存する日本国民の総意に基づく」
天皇の地位じゃなくて、天皇の日本国の象徴、日本国民の統合の象徴の地位が国民の総意に基づく
ここから1は憲法の条文をまともに読んでないことが分かる
第2条「皇位は 世襲のものであって 国会の議決した皇室典範の定めるところにより これを継承する」
第二条は『天皇位』の継承のことであって、第一条のいう『象徴の地位』の継承ではない。つまり日本国の総意は関係ない。
「憲法1条&2条&皇室典範第1章の一体成立論」とやらを述べている根拠が全くのでたらめであることが明らかになった
>国民の総意として憲法的に確定している。
確定してない。
終了。