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強制性交で被害男性は加害女性に中絶を強制可能?

0001法の下の名無し
垢版 |
2017/12/08(金) 22:39:29.48ID:FBhAA733
前提
加害者女性が被害者男性に性交を強制しその結果加害者女性が被害者男性の子供を妊娠(生物学的に確定しているものとする)
被害者男性は人工妊娠中絶を要望 加害者女性が拒否
国家権力によって加害者女性に人工妊娠中絶を強制することができるのか?できるとしたらその条件は?

論点
・被害者男性の自己決定権(自分は望まないのに父親にならねばならないか?)
vs加害者女性の身体の自由(強制的人工妊娠中絶という重大な身体侵害が許されるか、そうした立法は合憲か?)

・仮に人工妊娠中絶を行えない場合、被害者男性は強制認知によって法律上においても父親にならねばならぬか?
それとも強制性交事件においては生物学上の親子関係があっても強制認知を回避できるか?

優秀な皆さんの意見を求む
0002法の下の名無し
垢版 |
2017/12/24(日) 13:18:17.22ID:aXI424JS
保守
0003法の下の名無し
垢版 |
2017/12/27(水) 23:49:23.56ID:dZu6nwTJ
強制性交等罪は男性器を女性器、肛門、口腔に挿入することが必要だから女性は加害者にならない
はい、このスレ終了
0004法の下の名無し
垢版 |
2017/12/28(木) 03:49:21.15ID:gKqW+Ks9
>>3
お前頭大丈夫か?
なんのための法改正か理解してる?
0005法の下の名無し
垢版 |
2017/12/29(金) 17:09:24.28ID:S/S4Ei6l
とても面白い
現行法では中絶の強制はできないんだろうな

母体保護法
第14条 都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。

一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
二 暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの

2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなったときには本人の同意だけで足りる。
0006法の下の名無し
垢版 |
2017/12/29(金) 17:34:12.59ID:S/S4Ei6l
根拠を示さずに思うところは、

男性の不利益は父子関係による義務が発生する点、
女性の不利益は重大な身体侵害が生ずる点。

男性の不利益は立法により対応が可能であるのに対し、
女性への侵害は回復が不可能。

となれば、
中絶の強制はできないと考えるとよさそう。
父子関係については強制認知を棄却する運用とするか、
強制認知を認めたうえで義務を免除する立法を行うか
0007法の下の名無し
垢版 |
2018/01/07(日) 23:18:33.35ID:lDB1FbdL
ほしゅ
0008DJ学術 
垢版 |
2018/01/09(火) 12:47:04.90ID:Wmu04gVb
強制執行等によるよ。
0010DJ学術 
垢版 |
2018/01/12(金) 09:34:46.88ID:0rHK9xz+
自分の命を引きはがすことが可能ならいいが、中絶は自分の娘や息子を
殺すことになる。怨みでな。
0011法の下の名無し
垢版 |
2018/01/22(月) 11:17:02.01ID:DgaMXfta
0012法の下の名無し
垢版 |
2018/03/11(日) 06:37:37.80ID:hdMkczEm
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