0006法の下の名無し垢版 | 大砲2017/12/29(金) 17:34:12.59ID:S/S4Ei6l 根拠を示さずに思うところは、 男性の不利益は父子関係による義務が発生する点、 女性の不利益は重大な身体侵害が生ずる点。 男性の不利益は立法により対応が可能であるのに対し、 女性への侵害は回復が不可能。 となれば、 中絶の強制はできないと考えるとよさそう。 父子関係については強制認知を棄却する運用とするか、 強制認知を認めたうえで義務を免除する立法を行うか