根拠を示さずに思うところは、

男性の不利益は父子関係による義務が発生する点、
女性の不利益は重大な身体侵害が生ずる点。

男性の不利益は立法により対応が可能であるのに対し、
女性への侵害は回復が不可能。

となれば、
中絶の強制はできないと考えるとよさそう。
父子関係については強制認知を棄却する運用とするか、
強制認知を認めたうえで義務を免除する立法を行うか